【全国封印】宮城運輸支局での丁種封印払出書類の記載方法

先んじて埼玉県や神川県で始まっている全国封印制度ですが、宮城県行政書士会でも令和8年6月1日から運用が始まります。

全国封印は、これまで各県の丁種封印行政書士に各県行政書士会の権限で封印を払い出してもらっていたものを、自県行政書士会の権限で全国各運輸支局の封印を払い出せるようになる制度です。

封印の管理や責任の所在を自社内(一の行政書士事務所)に統一することができることが最大のメリットですが、一方で全国封印制度をこれから利用する丁種会員からすると、各運輸支局によって違う取り扱いやそれぞれ違う書式の記載方法の理解をしなければならない点は、今後の課題となりそうです。

この記事では、これから全国封印制度を利用し、宮城運輸支局で丁種封印の払出を申請する方に向けて、宮城県のルールを解説いたします。同業者様のスムーズな業務遂行にお役立ていただけますと幸いです。

なお、記載している情報には間違いがないように細心の注意を払っておりますが、ルールや取扱いの変更が発生する場合もございますので、あらかじめご理解のほどお願いいたします。実際の申請時には最新の運用を確認するようにしてください。

以下に宮城運輸支局で丁種封印の払出を受ける際に必要な所定の様式「第1号様式 封印受領書」と「第2号様式 封印取付け届出書」について、記載ポイントを解説します。

第1号様式「封印受領書」の記載方法

第1号様式は、宮城運輸支局から封印の払出を受ける個数を示す書類です。

  • 日付欄は、封印を実際に受領した日に記載します。そのため、申請書類を準備する段階では未記入で問題ありません。
  • 右上の「住所」「氏名又は名称」欄には、自県の行政書士会および会長名を記載します。
  • 様式中央の四角い欄には、払出を受ける封印の個数を記載します。たとえば、1台分の封印払出であれば「1」個と記載します。
  • 「担当行政書士名」欄には、御社の丁種会員である行政書士の氏名を記載します。※ここで記載するのは、封印払出書類の提出を依頼した相手方の行政書士名ではありません。依頼先行政書士名を記載してしまう誤りが起きやすいため、特に注意してください。

第1号様式は、2部作成して提出します。

第2号様式「封印取付け届出書」の記載方法

第2号様式は、どの自動車に、どの業務種別で封印を取り付けるのかを届け出るための書類です。

  • 日付欄は、第1号様式と同様、封印の受領日に記載します。申請書類の準備段階では未記入で問題ありません。
  • 右上の「住所」「氏名又は名称」欄には、自県の行政書士会名を記載します。第1号様式では会長名まで記載する点と異なるため、混同しないように注意してください。
  • 「自動車登録番号」欄には、希望番号などにより登録番号がすでに確定している場合に記載します。指定なしのランダム番号で登録番号がまだ確定していない場合は、未記入で問題ありません。
  • 「車台番号」欄には、封印払出を受ける車両の車台番号を記載します。車検証記録事項や登録関係書類と照合し、誤記がないよう確認してください。
  • 「※業務の種別」欄は、該当するものに丸を付けます。
    新:新車新規登録または中古新規登録
    入:管轄変更入
    番:番号変更
    再:再封印
    交:番号交換

第2号様式も、2部作成して提出します。

提出前の確認ポイント

提出前には、日付欄が未記入になっているか、行政書士会名・会長名の記載が様式ごとに正しいか、封印の個数と車両台数に相違がないかを確認します。
また、担当行政書士名には依頼先行政書士ではなく、御社の丁種会員氏名を記載する点に注意が必要です。
自動車登録番号については、希望番号などで番号が確定している場合のみ記載し、指定なしのランダム番号の場合は未記入で差し支えありません。

まとめ

丁種封印の払出申請では、様式自体はシンプルですが、日付欄、行政書士会名の記載、担当行政書士名、登録番号の記載要否など、各運輸支局ごとにルールが違うため、誤記が発生しやすいです。

記載方法がわからない場合は、書類の提出を依頼する先の行政書士事務所に相談するのがよいでしょう。

スムーズに業務が完結するように日頃から良い関係性を構築していることが望ましいです。
本記事が参考になれば幸いです。

宮城県の封印払出が必要な際は、ぜひWith.行政書士法人をご利用いただけますと幸いです。
従来の再々委託の方法での払出にも対応しております。
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