2019年から開始された特定技能制度では、年数の経過に伴い、今後技能者の就労資格が1号から2号へと移行していくことが予想されます。
建設業においては、技能実習、特定技能で雇用する外国人については、建設キャリアアップシステム(通称CCUS)の登録が義務となっています。
そこで今回は、特定技能1号から2号に移行する際の注意点として、CCUSを使用した実務経験証明方法について解説していきます。

建設業で働きたい特定技能2号外国人は、実務経験証明が必要
技能実習と特定技能1号、もしくは2号の違いを言葉で表すと、技能実習生は見習いや仕事を覚える段階、特定技能1号はある程度知識とスキルを持った建設業従事者のイメージ、特定技能2号は、さらに熟練した職人で職長として現場を回せるイメージです。
特定技能外国人が1号から2号に移行する際、技能水準を担保する要件として
- 評価試験または技能検定の合格
- 班長としての実務経験(期間は職種により異なる)
以上の2点がありますが、2に関してはCCUSを利用した就業履歴証明の提出が求められます。
在留資格から見る特定技能1号と2号の違いについて
特定技能1号と2号の大きな違いは、まず在留期間にあります。
1号の在留期間が通算5年までであるのに対して、2号は通算期間の上限がありません。(在留期間は最長で3年、何回でも更新可能)
さらに、1号では家族帯同が認められませんが、2号では条件を満たすと日本に家族を呼ぶことができます。
ちなみに、特定技能1号の上限である5年を満了しなくても、試験に合格すると2号への移行が可能です。
雇用する立場からみると、特定技能1号外国人を受け入れるためには「支援計画」の策定が必須ですが、2号の場合は支援計画が不要となります。
在留資格の内容から見ても、特定技能2号外国人は仕事に習熟していて、日本になじんでいる状態を想定していることが分かります。
2号移行の際、想定される問題とは
現在、特定技能1号から2号への在留資格変更申請の段になって、CCUSで技能者登録時に設定した「職種コード」と、特定技能の業務区分が合致していなかったため、証明したい就業履歴がたまっていなかったという問題が出てきており、今後も同様の問題が増加することが懸念されています。
例えば、特定技能の業務区分が「とび工」、CCUSの職種が「普通作業員」となってしまっていた場合は、班長として現場に入っていたとしてもとび工の就業履歴が蓄積されません。

もし上記のように、証明したい実務経験とCCUSに登録されている職種にずれが生じている場合は、ビザ申請時に「実務経験にかかる申告書」及び「経歴証明書」を提出しなければなりません。
そもそも、在留資格の要件として建設キャリアアップシステムへの登録がありますが、CCUSを使用した入退場管理を導入している現場ばかりではないので、あらかじめ就業履歴の蓄積具合を確認しておく必要があります。
もし就業履歴が不足していたらどうすればいい?…解決方法
結論から申し上げると、もし正しい就業履歴がたまっていないことに気づいたときは、「能力評価基準(レベル判定)」を受けてレベル3を取得するのがベストな方法です。
業務区分に対応する能力評価基準(レベル判定)でレベル3以上を取得している場合には、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しのみで、実務経験にかかる申告書及び経歴証明書は不要となります
令和6年3月31日までの班長経歴は、レベル判定時に所属事業者が作成した経歴証明書を提出すると証明できます。
レベル判定を申請すると、審査をする各建設業団体等が技能者情報を確認しますが、申請したい職種とCCUS内で設定されている主な職種が違っていた場合については、技能者情報の変更申請をすると即時修正が反映されます。
2号への移行までに十分な期間がある場合は、CCUSに登録されている職種コードを確認して、正しい就業履歴が蓄積できるようにしましょう。
レベル判定とは?
レベル判定(正式には、「能力評価制度」)とは、国交省が認定した分野ごとの能力評価基準に基づき、評価実施団体が技能者のレベルを判定する仕組みです。
評価実施団体は建設キャリアアップシステムではなく、各職種の建設業団体などが担当しています。例えば、塗装だと(一社)日本塗装工業会、とびだと(一社)日本建設躯体工事業団体連合会・(一社)日本鳶工業連合会、といった形です。
各分野、レベル1~レベル4まで段階があり、審査する内容は以下の通りです。
分野によって判定の基準は異なります。
- 就業日数
- 保有資格
- 班長、職長経験
詳細については、下記の記事で説明していますので参考にしてください。
特定技能2号 実務経験に関する要点まとめ
2号に移行する際の実務経験証明について、要点をまとめると以下の通りです。
- 「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要
- 在留資格を特定技能1号から2号に変更する際の証明書類として、実務経験にかかる申告書及び経歴証明書を提出
- 業務区分に対応する能力評価基準(レベル判定)でレベル3以上を取得している場合には、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しのみで、実務経験にかかる申告書及び経歴証明書は不要