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宮城県 休業要請の協力金30万(仙台市は40万)

現在まで、コロナウイルスの経済対策として、

・持続化給付金200万円(個人事業主は100万円)
・資金繰り支援(融資、セーフティネット保証)
・休業手当補助(従業員を休ませた場合の休業補償補助)

などが発表されていましたが、宮城県では新たに、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」として、協力した企業や個人事業主に30万円(仙台市は10万円プラスの40万円)を支給すると発表しました(4/22)。

どんな事業者が協力金をもらえるのか、分かりやすく説明します。

まず、協力金を受け取れる人は?
→基本、宮城県から「休業してね」「飲食店は20時で閉店だよ」と言われて、協力した人です。頼まれてない業種だけど自主的休んだ人は対象になりません。
本社が宮城県以外でも、事業所(店)が宮城県内にあれば支給対象です。

・「休業」を要請されている業種の具体例
キャバレー・スナック・クラブ、ネットカフェ、カラオケ、
大学や専門学校など(学習塾や習い事も含まれる)、
幼稚園・小学校・中学・高校など、
体育館、プール、ゴルフ場、スポーツクラブなど、
パチンコ店、ゲーセン、テーマパークなど、
ネイルサロン、まつげエクステ、スーパー銭湯など、
映画館、劇場、美術館、博物館…   など

「営業時間短縮」を要請されているのは飲食店ですが、趣旨は「夜間の提供をやめてね」ということで、お酒の提供を19時まで・閉店20時に協力すると、支給の対象になります。
「20時にはお店を出てってね」とお客さんにあらかじめ周知しましょう。

飲食店に関してのポイントは、
時間短縮だけではなく、休業しても対象になる
店内での営業をやめて、テイクアウトに切り替えても対象になる
という部分です。

業種に関しての詳細は、宮城県のホームページ に掲載してあります。

要請期間は?
→協力を要請されている期間は、4/25から5/6まで。一日でも協力しなかった場合は対象から外れますのでご注意ください。

 

休業要請の対象外の業種は?
→休業要請の対象にならないのは、一般の企業(オフィス)、建設業、美容室や理髪店、もともと夜の営業をしていなかった飲食店、デリヘルなどです。

申請はいつから始まるのか、申請方法は…など、詳しいことは現在(4/23時点)発表されていません。連休明けに発表される見通しです。

 

協力金が支給されても、経費のすべてをまかなうことが難しい事業者さんも大勢いることと思います。
情報共有、横のつながり、助け合いがなにより大事な局面です。
なにか弊社にお手伝いできることがあればお声がけください。

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