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持続化給付金

経済産業省 持続化給付金について。
2020年5月1日から申請が開始されています。

もらえる金額は昨年からの減少額で、中小企業で上限200万、個人事業主は上限100万です。だれでも一律に200万または100万がもらえるわけではないので、注意が必要です。


 

当事務所では、ご自分で持続化給付金の申請が困難な方を対象に、手続きをサポートしています。

目次

設立してから1年未満の会社は対象外?

減少額は去年を元にして計算するとのことですが、創業して1年未満の企業や事業主は対象外なのでしょうか?

詳細な計算方法はまだはっきり分かりませんが、起業1年未満でも対象になるようです。

補正予算が成立したら、詳細を確認してみてください。


追記 2020/5/11
持続化給付金の、中小企業向け創業特例に関して、申請のためにマイページを作成して進んでいくと、添付書類の欄に「法人事業概況説明書」を求める部分が出てきます。

申請要領を見ると、確定申告書を添付できない会社は「履歴事項証明書」を提出するというのは書いてありますが、「法人事業概況説明書」を添付するというのは記載がありません。

とはいっても、添付は必須マークがついていて、何かしら添付しないと次に進めない。
そこで、中小企業向け申請要領の14ページに書いてある

収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。(様式自由) を提出することで代替することができます。

というのを根拠として、売上台帳に税理士さんに提出して、署名押印してもらって提出するという方法があります。

ただし、このやり方は創業特例のページにはっきり記載されているわけではないので、絶対大丈夫といえる方法ではありません。不確かなことを言うのは心苦しいですが、自己責任でお願いします。

追記ここまで

計算方法は?

では、ご自分のところがいくらもらえるか、計算方法を解説します。

まず、企業の場合です。
給付額=直前の事業年度(前期)の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12

例 毎年4月1日~3月31日が事業年度の法人で、2020年(今年)3月の売上が500万円、2019年3月の売上が1100万円、2019年(前期)の売上トータルが1億円だった場合

まず、前提として今年の3月と去年の3月を比べて、50%以上売上が減少しています。

給付額=1億円-500万円×12
計算すると、4000万ですので、上限の200万円がもらえるというわけです。

個人事業主の場合は、事業年度ではなく、1月1日~12月31日の期間で考えます。

給付額=2019年の年間事業収入(売上)-対象月の月間事業収入×12



申請は、電子申請がメイン

申請方法は、インターネット上で行われます。
確定申告書や決算書、通帳のコピー等も、データで送付するようです。

申請してから(不備がなければ)2週間程度で入金になるようです。

持続化給付金 申請代行について

中小企業庁より、行政書士に「持続化給付金」の電子申請が困難な方に向けて、申請サポートの依頼がありました。

当事務所でも、有料ではございますがご自分で申請が困難な方のサポートを開始しております。
申請方法が分からない、添付書類が分からないなどの理由で申請が困難な方は、お問合せください。

なお、中小企業庁からの周知文書の中には、

「なお、本申請はあくまで本人申請が前提であり、他者の名義での申請は認められておりません。しかしながら、オンラインでの入力を支援すること自体はこれに当たりません」
という内容があります。

当事務所では、お客様の代理人として申請することはできませんが、申請までの手続きをサポートいたします。

お問合せページはこちらです

お電話のかたは 022-725-5638 にお願いたします。

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