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本店所在地の決め方

法人を設立する際には、あらかじめ本店所在地をどこにするか、決定する必要があります。

本店所在地を決めたら、実際にそこにオフィスを置かなければならないか、というと、そんなわけでもありません。

実際には自宅で仕事をするけれど、個人情報が外に漏れるのがいやだから登記上の場所はレンタルオフィスにしよう、というのは ◎です。

本店所在地を決定する際には、念のため、同じ場所に同じ商号の会社が存在しないか確認しましょう(オフィスビルなどの場合)。

法務局の登記供託オンライン申請システムから調査できますが、ログインが必要なので、面倒な方はインターネットで候補地を入力して検索してみるのもいいと思います。

もし、本店所在地候補に同じ名前の会社が存在したら、紛らわしくて自分とお客さんの不利益になる可能性があるのでやめたほうがいいと思います。

 

オフィスビルやレンタルオフィスを本店の場所にする場合、建物名を登記上の住所に入れるかですが、建物名は所有者が変更になるなどして後々変わる可能性がありますので、入れなくてもよいでしょう。

例えば 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号 オフィスビル〇〇101号

    →〇〇の部分が変わることがあるので、記載せずに

    宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号

    という表記でも、登記が可能です。

ただし、郵便物が間違いなく届くように、手配しましょう。

 

本店所在地は、登記として他人に公開される情報である、というだけではなく、法人を運営していくうえで多くの事柄にかかわってきます。

各種許可を取得するとき、金融機関から融資を受けるとき、従業員を雇用するとき、対外的な取引をするとき。

会社の信用を決める要素でもあるので、借りた物件の場合は、決定前に賃貸借契約書をチェックして、法人登記が可能な物件か確認するのもお忘れなく。

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