MENU

遺産分割協議書の作成

目次

遺産分割協議書とは

遺言書が存在しない相続手続きの場合、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成することになります。

遺産分割協議書は、作成したら法務局(登記)、被相続人の口座がある複数の銀行等、手続きが必要な全ての窓口に提出するものですので、記載間違いや財産の記載漏れなどがないように作る必要があります。

この遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと、実印を押印することで効力をもちます。
合わせて、相続人全員の印鑑証明書添付が必要です。
遺産分割協議書がまとまらないと、預貯金の払い戻し・解約手続き等財産の処分ができませんので、無事に協議を終わらせてたいところです。

遺産分割協議書の記載内容

記載内容について、代表的なところは以下の通りです。

  • 被相続人の情報(氏名、本籍地、生年月日、死亡日)
  • 誰がどの遺産を相続するか(土地や不動産の表示、預貯金の番号など)
  • 協議書に記載がない遺産が後から出てきた場合、どのようにするか
  • 相続人全員の氏名、住所、実印の押印

遺産分割協議をする際に起こりうるトラブル

  • 分割内容を巡っての財産争い
  • 把握していない法定相続人が戸籍調査で明らかになる
  • 法定相続人の居場所が分からない、連絡が取れない

以上のようなことが想定されます。

いずれにしても、トラブルが発生すると分割協議が進まなくなりますので、専門家への相談が必要です。

With.行政書士法人では、相続人の皆様の間で意見の食い違いがない場合、遺産分割協議書の作成をお引き受けすることが可能です。もしトラブルが発生している場合には、お引き受けできかねますが弁護士を紹介いたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次