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遺言書の作成手順

目次

自筆証書遺言の作成手順

1.財産を把握しましょう

まずはじめにすることは、財産のおおよその金額を調べることです。
貯蓄や不動産、株式・債券に加え、負債の額も正確に把握しておきましょう。

次に、自分の財産を相続する「相続人」が何人いるのかを考えます。
ご自分に配偶者と子供がいるなら、相続人は「配偶者と子供」、
配偶者がいなく、子供だけなら、相続人は「子供と兄弟姉妹」になります。
一生懸命自分のお世話をしてくれた息子のお嫁さんに財産を分けたいと思っても、 お嫁さんに相続権はありませんので、遺言で指定する必要があります。
お孫さんにも同様に相続権はありません。

相続人を確認したら、だれに何を相続させたいか、またはどいうった割合で
相続させたいかを考えます。

戸籍の調査が必要な場合もあり、手間と時間のかかる作業になることも。

2.起草しましょう

内容が決まったら、実際に書く作業に移ります。
気をつけることは、あいまいな表現を使わないこと。
例えば、「譲る」とか、「あげる」という表現は、
分割方法を指定しているのではなく、遺贈にあたるのでは…などと、
相続人の解釈しだいで意味が変わってきますから、
使わないほうがよいでしょう。
だれに何を相続させるのか、なるべく理由もそえて、
だれが読んでも分かりやすいように書きましょう。

形式として気をつけること

1.パソコンは使わずに手書きでかく

2.だれでも読めるきれいな字でかく

3.書いた日付と署名・押印をする
注:平成25年3月吉日というのは、日にちが分からないため無効です。

4.複数枚にわたる場合は、契印(割印)をする

>>次ページ 書き終わったらどうするか?保管方法について説明します。

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