「建設業許可を新規で取得したいけど、全くわからない」
「建設業許可の要件を詳しく知りたい」
「要件を分かりやすく教えて欲しい」
建設業に関連する工事を受注する場合、請負金額が500万円を超える工事を受注するためには、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があります。
建設業許可の要件は複雑な部分も多く、初めて建設業許可を取得する場合、どうやったら建設業許可を取得できるのか悩みがちです。
この記事では、建設業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、建設業許可の要件について、ゼロから丁寧に解説していきます。
具体的な根拠や、一般建設業・特定建設業それぞれの要件まで分かりやすく解説していますので、これから建設業に関連する事業を開業される場合や、建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
【基本】建設業許可とは?
まずは基本知識として、ざっくり建設業許可について解説していきます。
建設業許可とは
建築物の建設に関わる工事を事業として行う際、一定の規模を超える工事を請け負う場合には、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があり、これを「建設業許可」といいます。
受注する工事の規模が一定の規模を超えない場合(=軽微な工事)は、建設業許可がなくても事業を行うことができますが、建設業許可を取得しておくことで自社の信頼性を証明できたり、公共工事や大規模な仕事を請け負えるようになるメリットがあります。
建設業許可が必要なケースは?
建設業許可は、必ずしもすべての事業者が取得する必要はなく、以下のような一定の規模を超える建設工事を請け負う場合のみ取得が必要となります。
【建築一式工事】
・請負金額が1500万円を超える工事の場合
・150㎡以上の木造住宅の工事の場合
【その他の工事】
・請負金額が500万円を超える場合
規定の請負金額を超えない範囲で工事を請け負う場合は建設業許可の取得は不要ですが、安定的に事業を続けていく場合は取得したほうが良いと言えます。
なお、この「請負金額」は消費税や必要となる諸経費すべてを考慮する必要があります。
工事の契約書面だけでなく、
- 分割して契約した場合は、合算する
- 材料費や材料の運送費等も含める
といったように、工事全体にかかる金額がトータルで500万円または1500万円(税込)を超えるかどうかが決め手になります。
建設業はその工事の規模の大きさから、多額の請負金額での発注・契約となる場合も多く、建設業許可を取得せずに建設業を請け負う場合は、受注する工事の慎重な検討が求められます。
・建設業許可が必要な業種は?
・建設業許可が不要なケースはあるの…?
という方は、建設業許可の29種類(一式工事2種と専門工事27種)や、建設業許可が不要になるイレギュラーの条件を下記の記事で解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
一般建設業許可と特定建設業許可がある
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。
初めて建設業許可を取得する際、まずは自社がどちらを取得するべきか検討する必要がありますが、この区分は「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で異なります。
【特定建設業】
4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合
【一般建設業】
特定建設業以外/元請け業者とならない場合
より分かりやすく把握するためにも、下記のフローを基に判別してみましょう。
建設業許可の要件
建設業許可の取得に必要な要件を解説していきます。
建設業許可を取得するためには、大きく以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者を設置すること
- 専任技術者がいること
- 財産的な基礎が安定していること
- 適正な社会保険へ加入していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性があること
複雑なイメージがありますが、ざっくり分けてみると要件自体はシンプルです。
この中でも特にネックになるのは、「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」(=人的要件)、「財産的な要件」の3つで、要件のハードルが高いため事前に綿密な準備が必要になります。
具体的にそれぞれの要件を解説しています。
経営業務の管理責任者を配置すること
建設業許可を取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」を配置する必要があります。
【経営業務の管理責任者とは】
業務を執行する社員、取締役、個人事業主など、営業取引上で対外的に責任のある地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人材のことです。
つまり、建設業の経営業務のプロフェッショナル的な人材です。
具体的な人材の要件として、「建設業法施行規則第7条」で下記のように定められています。
【以下のいずれかの要件を満たす】
・許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
なお、経営業務の管理責任者は、法人では登記されている役員が就任する必要があります。経営業務の管理責任者を務める役員は、常勤役員と決められており、非常勤役員が経営業務の管理責任者になることはできません。
【法人の場合】
常勤の役員のうちの1人が経営業務の管理責任者
【個人の場合】
本人または支配人のうち1人が経営業務の管理責任者
専任技術者を配置すること
取得する建設業許可の区分(「一般建設業」「特定建設業」)によって、要件を満たした「専任技術者」を、営業所ごとに常勤職員として配置する必要があります。
【専任技術者とは】
許可を受けようとする業種の工事について十分な専門知識を持っており、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う人物のことです。
経営業務の管理責任者が経営のプロフェッショナルであったのに対して、専任技術者はバックアップ業務のプロフェッショナル的な人材です。
専任技術者の要件は、建設業許可の区分(「一般建設業」「特定建設業」)で異なりますが、「建設業法第3条」で下記のように定められています。
■一般建設業の場合
【以下のいずれかの要件を満たす】
1.国家資格者
2.実務経験者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
■特定建設業の場合
【以下のいずれかの要件を満たす】
1.国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者
3.国土交通大臣特別認定者
専任技術者は、営業所ごとに常勤職員として配置する必要がありますので、最低でも1人を確保する必要があります。また、営業所から専任技術者が居なくなってしまうと許可要件に合致しなくなるため、建設業許可を維持できない点に注意が必要です。
財産的な基礎が安定していること
建設業許可を取得するためには、ある程度の資金を有しており、財産権に安定していることを客観的に証明する必要があります。財産的基礎の要件についても、「一般建設業」と「特定建設業」で要件が異なります。
■一般建設業の場合
【以下の「いずれか」を満たす】
1.自己資本金が500万円以上ある
2.500万円以上の資本金調達能力がある
3.申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
■特定建設業の場合
【以下の「すべて」を満たす】
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
2.流動比率が75%以上ある
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上ある
一般建設業の場合でも500万円以上の自己資本金を有している必要があり、事前にある程度の準備期間が必要だと言えます。
特定建設業の場合は、「資金不足」「請負金額の未払い」などのトラブルが生じると、下請け業者や孫請け業者の事業へ大きく影響するため、常に安定した財力を確保しておけるよう、一般建設業と比較してさらに厳しい要件が設けられています。
この財産的基礎の証明方法ですが、一般的には、「預金残高証明書」などで自己資本金を証明しますが、必要に応じて「融資証明書」「決済報告書」などが求められる場合があります。
適正な社会保険へ加入していること
法人として建設業許可を取得する場合は、社会保険への加入が義務です。
令和2年(2020年)10月に施行された建設業法の改正により、法人の場合は、建設業許可を取得する際、社会保険へ加入していることが取得要件になりました。
従業員が5名を超える個人事業主についても社会保険への加入が必須ですが、従業員5名未満や一人親方の場合は、社会保険への加入は不要です。(国民健康保険のみで申請ができます)
なお個人事業主であっても、常用労働者(従業員)の数が1名を超える場合は雇用保険への加入が必須ですので、事前によく確認するようにしましょう。
詳細な社会保険の適用条件などは、下記からも確認ができます。
【参考】:改正建設業法について(国土交通省)「社会保険の適用関係について①」
欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得する場合、欠格要件に該当していない必要があります。欠格要件に該当する場合、他のいずれの要件を満たしていても建設業許可の取得が許可されないので注意しましょう。
ざっくりですが、主な欠格要件は以下の通りです。
- 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載がある場合
- 許可申請書またはその添付書類中で重要な事実に関する記載が欠けている場合
- 過去に一般建設業または特定建設業の許可を取り消され、5年が経過していない場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年が経過していない場合
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない場合
いかにも「欠格要件」という要件が並んでいますが、自身が該当する可能性がある場合は事前によく確認しておきましょう。
詳細な欠格要件は、国土交通省が公表している「許可の要件(国土交通省)」からも確認ができます。
【参考】:許可の要件(国土交通省)
誠実性があること
不誠実な行為をするおそれが明らかである場合など、「誠実性」に欠けていると判断される場合、建設業許可を取得することができません。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
建設業法−第2章(許可の基準)第7条
「建設業許可事務ガイドラインについて」によると、ここでいう「不正」や「不誠実な行為」とは、以下のような事象を指しています。
【請負契約に関する不正】
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
【請負契約に関する不誠実な行為】
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
このほか、建築士法、宅地建物取引業法等の規定に抵触し、免許等の取消処分を受けてから5年が経過していない場合は、「誠実性」に欠けていると判断されるため注意が必要です。
建設業許可を取得する負担を少しでも減らすには?
ゼロから初めて建設業許可の取得を目指す場合は、少しでも負担を減らすためにも行政書士の利用がおすすめです。
- 建設業許可取得までがスムーズに進む
- プロに相談しながら申請を進められる
- 複雑な要件を一緒にチェックしながら進められる
建設業許可の取得は、取得要件の確認や必要となる各種書類の手配・準備が多く、膨大な時間と労力、コストがかかります。建設業許可申請のプロである行政書士を利用することで、効率的に準備が進められるようになります。
「初めて建設業許可を取得したいけど、ちゃんと申請できるか不安…」
「取得要件は満たしていそうだけど、証明できる書類がなかなか集まらない…」
「建設業許可の要件が複雑で、とても自力では進められなさそう…」
という方でも、申請者の要件や将来の事業プランなどを見据えてプロに相談ができるので、積極的に行政書士を利用するのがおすすめです。
建設業許可を新規で取得するなら実績豊富なWith.行政書士法人へ
建設業許可の取得要件まとめ
・建設業許可とは、一定の規模を超える建設工事を請け負う場合に必要な許認可
・「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」の要件が最もネックに
・財産的な安定性も必要なので必要な資金も多い
・欠格要件、誠実性の要件も事前に必ずチェック
この記事では、「建設業許可を取得したいけど、要件について全くわからない」という方のために、建設業許可の要件を解説しました。
建設業許可の取得は要件が複雑なイメージがありますが、ざっくり分けてみると要件自体はシンプルです。
事前にある程度の準備期間や労力が必要となる建設業許可ですが、建設業許可を取得することで自社の信頼性が上がったり、公共工事や大規模な仕事を請け負えるようになるなど、たくさんのメリットがあります。
- 建設業許可の取得要件が複雑で、ちゃんと事業を始められるか不安…
- 申請に必要な書類が多すぎて不備がないか心配…
- 建設事業を始めたいのでサポートして欲しい
- 建設業許可の届出を代行して欲しい
建設業許可の取得に少しでも不安や悩みを感じる方は、お気軽にご相談ください。要件クリアに向けた各種相談はもちろん、許可取得後まで手厚くサポートいたします。
取得にかかる時間、労力を最大限軽減できるよう私たちがサポートいたしますので、簡単なご相談からでもまずはお気軽にご相談ください。