建設業許可の変更届|役員変更・住所変更など各種変更手続きをサポート

「役員が変わったけど何か手続きは必要?」

「本店を移転したけれど建設業の届出はしただろうか?」

「専任技術者が退職した場合はどうなる?」

建設業許可を取得した後は、会社情報や許可要件に関する事項に変更があった場合、許可行政庁へ変更届を提出しなければなりません。

提出期限が定められているものも多く、届出を忘れると更新申請や業種追加申請の際に支障が生じる場合があります。

当事務所では、建設業許可に関する各種変更届の作成・提出をサポートしております。


目次

建設業許可の変更届とは

建設業許可業者は、許可取得後に会社情報や許可要件に変更があった場合、その内容を許可行政庁へ届け出る義務があります。

例えば次のような変更です。

  • 商号(会社名)の変更
  • 本店所在地の変更
  • 営業所の新設・移転・廃止
  • 代表取締役や役員の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 資本金の変更
  • 令3条使用人の変更

変更内容によって提出書類や提出期限が異なります。


よくある変更届

役員変更

代表取締役の就任・退任や役員の追加・退任があった場合に必要です。

役員変更は登記後30日以内の提出が必要となります。

提出が遅れると理由書の提出を求められる場合があります。


本店所在地の変更

本店移転を行った場合は変更届が必要です。

同じ市区町村内の移転であっても届出が必要となります。

営業所を移転した場合には、外観や内部等の写真の提出が必要になります。


商号変更

会社名を変更した場合は変更届を提出します。

会社の登記事項証明書や定款などの添付が必要になります。


専任技術者の変更

専任技術者が退職した場合や新たに就任した場合に必要です。

要件を満たす資格を持っている場合は資格証の写し、実務経験で専任技術者に就任する場合には、決算変更届の写しや注文書、実務経験証明書などの提出が必要となるケースがあります。

専任技術者が不在になると許可要件を満たさなくなる可能性があるため、早めの対応が重要です。


経営業務の管理責任者の変更

経営業務の管理責任者が退任する場合は特に注意が必要です。

後任者が経営経験5年の要件を満たしていない場合、建設業許可を維持できなくなる可能性があります。

変更前に十分な確認を行いましょう。


変更届を提出しないとどうなる?

変更届の提出を怠ると、

  • 建設業許可の更新時に指摘を受ける(更新ができないリスクもあり)
  • 業種追加申請ができない
  • 許可行政庁から補正指示を受ける
  • 遅延理由書の提出を求められる

などの問題が生じることがあります。

また、変更内容によっては許可要件そのものに関わる場合もあるため注意が必要です。


こんな場合はご相談ください

  • 変更届が必要か分からない
  • 数年前の変更届を提出していない
  • 更新申請前に届出漏れが見つかった
  • 役員や技術者が退職する予定がある
  • 本店移転や営業所新設を予定している

変更内容によって必要書類や提出期限が異なるため、早めの確認をおすすめします。


建設業許可の変更届はお任せください

建設業許可の変更届は、変更内容によって提出期限や添付書類が異なります。

特に経営業務の管理責任者や専任技術者に関する変更は、許可要件に直接影響するため慎重な対応が必要です。

当事務所では、

  • 各種変更届の作成・提出
  • 届出漏れの確認
  • 更新申請前の書類整備
  • 建設業許可全般のご相談

に対応しております。

建設業許可の変更手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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