「建設業許可の更新案内が届いたけれど、何を準備すればいいの?」
「更新期限を過ぎるとどうなるの?」
建設業許可は取得したら終わりではありません。許可を維持するためには、5年ごとの更新手続きが必要です。
更新を忘れてしまうと許可が失効し、再度新規申請が必要になります。
この記事では、建設業許可の更新手続きについて、申請時期や必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可通知書や許可証明書に記載されている許可年月日から5年後の前日までが有効期間となります。
例えば、
- 許可年月日:令和3年8月1日
- 有効期限:令和8年7月31日
となります。
更新申請を行わない場合は、期限満了日に許可が失効します。
更新申請はいつからできる?
宮城県の場合、更新申請は有効期限満了日の30日前までに提出する必要があります。
有効期限が切れる前日までに更新申請の提出をすれば失効にはなりませんが、新しい許可証が発行されるまで500万円以上の工事は請け負えませんので注意が必要です。
また、一般的には有効期限満了日の約3か月前から申請準備を開始することをおすすめします。
更新時期になると行政庁から案内が届くことがありますが、案内が届かなくても更新手続きの責任は許可業者にあります。
期限管理には十分注意するとともに、更新に合わせて変更届や業種追加などを検討している場合は、早めに準備することをおすすめします。
更新申請の要件
更新申請では、新規許可時の要件を引き続き満たしていることが必要です。
主な確認項目は次のとおりです。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者が退任している場合や、要件を満たさなくなっている場合は更新できません。
標準報酬決定通知書等で、常勤であることを証明します。
専任技術者
営業所ごとに配置している専任技術者が引き続き在籍している必要があります。
経営業務の管理責任者同様、標準報酬決定通知書等で、常勤であることを証明します。
社会保険加入状況
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況が確認されます。直近の労働保険郎通知書や領収書が必要になります。
欠格要件
役員や令3条使用人に欠格要件がないことが必要です。
更新申請に必要な主な書類
申請内容によって異なりますが、主な提出書類は次のとおりです。
- 建設業許可申請書(更新)
- 役員等一覧表
- 営業所一覧表
- 経営業務管理責任者の証明書
- 健康保険等の加入状況を確認する書類
- 直近の決算変更届の提出状況が確認できる書類
- 登記事項証明書
- 役員の登記されていないことの証明書、身元証明書
- 役員の略歴書
- 営業沿革
※許可区分や都道府県によって必要書類が異なる場合があります。
決算変更届を提出していないと更新できない?
更新申請の際によくあるのが、
「決算変更届を何年も提出していなかった」
というケースです。
建設業許可業者は毎事業年度終了後に決算変更届を提出する義務があります。
更新申請時には過去5年分の決算変更届の提出状況が確認されるため、未提出分がある場合は先に提出を求められます。
更新時期が近づいてから慌てないよう、毎年期限内に提出しておきましょう。

更新期限を過ぎたらどうなる?
更新申請を行わずに有効期限を迎えると、建設業許可は失効します。
失効後に再度許可を取得する場合は、新規申請として手続きを行う必要があります。
その場合、
- 申請手数料が高くなる(宮城の場合、新規許可は9万円)
- 許可番号が変わる
- 公共工事や入札参加資格に影響する
などの不利益が生じる可能性があります。
期限管理は非常に重要です。
ちなみに、弊社で許可取得や決算変更届の手続きをサポートしている会社様には、申請時期が近くなったらメール等でご案内しておりますので、失念の心配がありません。
更新時に確認しておきたい変更事項
更新申請前に次の事項を確認しておきましょう。
- 役員変更
- 商号変更
- 本店移転
- 営業所移転
- 専任技術者の変更
- 経営業務管理責任者の変更
これらの変更があった場合は、変更届が提出済みである必要があります。
未提出の場合は更新申請と併せて対応が必要になります。
建設業許可の更新はお早めにご相談ください
建設業許可の更新では、過去の変更届や決算変更届の提出状況の確認が必要になります。
特に、
- 決算変更届が未提出
- 役員変更があった
- 技術者が退職した
- 更新期限が近い
という場合は、早めの確認がおすすめです。
当事務所では建設業許可の更新申請はもちろん、決算変更届や各種変更届の整備までサポートしております。
更新時期が近づいている方はお気軽にご相談ください。

