離婚協議書 公正証書 の必要性

離婚する際に、なるべく早く結論を出したい、早く別れたいということをおっしゃるかたがいらっしゃいます。
夫婦の問題から解放されたい気持ちは良く分かりますが、ではなぜ離婚協議書を公正証書で作成する必要があるのでしょうか?

1.養育費

養育費の支払は、長期間に及ぶことが多く、それだけ未払いの問題が起こりやすいという特徴があります。
女性側から見れば、父親が養育費を払うのはあたりまえのことですが、
現実として、未成年の子を持って離婚した人のうち、養育費を受け取っているのは2~3割というデータがあります。

養育費を受け取るのは子どもの権利ですが、これが今の日本の現実なのです。

親権を母親が持つ場合、母親は家事、育児に加え、収入源の役割も果たさなければなりません。
父親からの養育費がある家庭とない家庭では、母親の負担に大きな差が出ます。

離婚協議書を公正証書にした場合、養育費の未払いが発生すれば、父親の給与を差し押さえることができます。


2.財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚の際に分けることになり、どのように分けるかをはっきりと文章にすることで後のトラブルを避けることができます。

夫婦で築いた財産とは、預貯金のほか、不動産や株式等です。
不動産の名義が夫になっていても、婚姻期間中に得た給与などで
購入したものであれば、財産分与の対象になります。

離婚後、生活が別々になってからだと、相手方の財産状況を把握するのは
困難になりますので、離婚前に財産分与の話し合いを済ませるように
したほうがよいでしょう。

3.年金の分割

厚生年金・共済年金は財産分与の対象になり、年金分割の際の手続きには
公正証書の離婚協議書が必要になります。

例えば、ずっと専業主婦で夫を支えてきた方は、年金分割をすることで、
夫の年金額の2分の1を加算して受け取れるようなイメージです。
受け取れるのは、ご自分が年金をもらえる年齢からになります。

以上のように、離婚協議書の作成は長く続く離婚後の生活を下支えするものになります。

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