運送業の許可(青ナンバー、営業ナンバー)
運送業の許可が必要になるのは、お客さんの荷物、貨物を運んで料金を受け取る場合や、人の送迎をして料金を受け取る場合です。
運送業の許可を取得すると、軽自動車以外は緑色のナンバープレート、軽自動車は黒のナンバープレートになります。
必要な要件は?
- 運行管理者や整備管理者がいること(申請段階では確保予定でもOK、兼任可)
- 資金計画が立てられること(おおよそ1000万以上必要になることが多い)
- 5台以上の事業用自動車があること(運転者も5名以上)
- 営業所の場所が、市街化区域内ではないこと
- 農地法など、他の法令に触れないこと
大まかには上記の通りですが、個別で必要な要件は違ってきます。営業所を設置できる場所かどうか、必ず下調べをして法令に引っかからないかどうか確認してから準備に入らないといけません。
申請の流れ
要件を確認し、申請書を作成した後の流れは、以下のようになります。申請後、許可取得後も手続きが続くのが、運送業の特徴です。
- 運輸支局で運送業許可の申請
- 法令試験
- 許可証交付
- 選任届出の提出
- 事業用自動車等連絡書の交付
- 営業ナンバーへの変更
費用について
登録税として¥120,000がかかります。(新規許可申請の場合)
当事務所の報酬は¥400,000~ となっております。
詳しい内容を知りたい方や、お見積りをご希望の方、起業と許可の取得、他の許可と運送業をセットで取得したい方などは、ぜひお問合せください。
対応地域
宮城県のほか、福島県、山形県、岩手県、秋田県