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トラックの緑ナンバー変更方法、変更手順や流れ

運送業(正式には、一般貨物自動車運送事業)で使用されているトラックは、一見普通のトラックと変わりありませんが、実は運送業のトラックに取り付けられているナンバーを取得するには高いハードルがあることをご存知でしょうか。

運送業のトラックには、普通自動車の白、軽自動車の黄色ナンバーとは異なる、緑色のナンバープレートが取り付けられています。緑色のナンバープレートには、どのような意味があるのでしょうか。

今回は緑色のナンバーについての、以下のようなポイントを解説しています。

  • 緑ナンバーの定義
  • 緑ナンバー、変更しないとどうなるのか
  • 緑ナンバー変更のための手順
  • 緑ナンバー変更の際の注意点

本ページの最後には、緑ナンバー変更の代行の受け付けている、弊社With.行政書士法人の紹介も掲載しています。ぜひ参考にしてください。

緑ナンバーとは

緑ナンバーとは、賃金を受け取って人や物を運ぶ際に使用する自動車に取り付けられるナンバープレート(プレートのカラーは緑、文字色は白​)です。人・物を運搬して報酬が発生する事業を行う場合、この緑ナンバーを取得して自動車に取り付けないと、法律違反となります。
緑ナンバーを青ナンバーや営業ナンバーということもありますが、同じ意味合いで使われている言葉です。

緑ナンバーを取得しなければならない業種は、一言で「運送業」といってもさまざまなタイプがあるのが特徴です。
業種別に取り締まる法律が制定されており、それぞれの法律に従って営業しなくてはいけません。

法律ごとの業種を以下の表にまとめてみました。

法律事業の種類
道路運送法​​一般乗合旅客自動車運送事業(通常の路線バス)
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切のバス)
一般乗用旅客自動車運送事業(法人・個人・介護タクシー)
特定旅客自動車運送事業(送迎バスなど)
貨物自動車運送事業法一般貨物自動車運送事業(一般的なトラック運送事業)
特定貨物自動車運送事業(特定荷主の荷物を運搬する事業)
貨物利用運送事業法特定貨物利用運送事業(荷主の荷物を、他者の運送を利用して運ぶ事業)

上記のように人・物を運ぶ仕事はさまざまなタイプがありますが、これらすべて緑ナンバープレートの取付が必須となっているのです。

霊柩車やセメント運搬も緑ナンバー装着が必須?

霊柩車で遺体を運ぶ行為も、​​一般貨物自動車運送事業​​の一種である霊柩運送事業に該当するので、緑ナンバーの取り付けが必須です。ただし、荷物を運ぶ場合の許可要件である「トラック5台保有」という要件がないように、荷物を運ぶ一般的な運送業と異なる部分もあります。

また、砂利などを満載したダンプ、あるいはコンクリートミキサー車の場合、自社の現場に搬入するのであれば「自分の荷物」で賃金は発生しないので緑ナンバーは必要ありません。しかし、他社からの依頼で他社の現場に出向いて資材を運搬する場合は、報酬が発生するので運送業に該当し、緑ナンバーの取得が必要となります。

緑ナンバーが不要のパターンもある

緑ナンバープレートに変更する必要がないパターンは「修理した車や製品などを依頼主のもとへ運ぶ場合」です。この場合、車や製品の修理がメインの作業になるため、積載車やトラックなど大がかりな運搬作業であっても、緑ナンバープレートに変更する必要はありません。

緑ナンバー、変更(取得)しないとどうなる?

運送事業者が、緑ナンバーの取得および緑ナンバープレート取り付けをしていないトラック(白ナンバー)で運送事業を行った場合、違反行為に該当します。

もし違反行為を行った場合、どのような罰則が科せられるのか、事業者側・依頼者側の立場でそれぞれ説明しましょう。

事業者が白ナンバーで運送事業を行った場合

運賃をもらって荷物を運ぶために許可が必要なことは、「貨物自動車運送事業法」に記載があります。

第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第三十五条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

白ナンバートラックで他人の荷物等を運んでいたことが明らかになった場合の罰則は、「3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金」となっています。

また、具体的な罰則以上に違法行為をした事業者と知られてしまうために、社会的な信用度も失い、罰則を受けて罪を償ったとしても、事業の継続が困難になることが予想されます。

依頼主が白ナンバーを利用した場合

依頼主が、白ナンバートラックを利用している運送業者に仕事を依頼した場合、依頼主には直接の罰則はありません。

ただし、通常の運送業よりも運賃が安く設定されている可能性があるので、白ナンバーと知っていながらあえて利用した場合、違法運送事業者を利用したとして、社会的信用を失う恐れがありますし、事故などがあっても保証は望めません。そのため、リスクは決してゼロではないのです。

なお、同法には、名義貸しを禁止する条文もあります。

第二十七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。

運送業許可の取得=すべてのトラックが緑ナンバー?

では、運送事業者が所有しているトラックは、すべて緑ナンバーに変更しないといけないのでしょうか。

白ナンバーのトラック自体は何の問題もなく、もちろん法律にも抵触しません。例えば、運送業許可を持っている事業者であっても、自社の製品などを積載して運搬する場合もありますので、その場合は自社製品を運搬するトラックが白ナンバーであっても何ら問題がないことになります。

白ナンバートラック使用における違法・適法の違いを見極めるポイントは「①他者から依頼されているか、②報酬が発生するか」という点です。

先述した白ナンバーのトラックは他社から依頼されておらず、報酬も発生しないので、違法にはなりません。違法行為になる使い方さえしなければ、運送事業者が白ナンバートラックを置いていても問題はないので、保有するトラックに緑ナンバーを付けるかどうかは、用途によって判断すればよいということになります。

ただし、緑ナンバーのトラックはあらかじめ駐車場が決まっているので車庫証明(保管場所証明書)が必要ありませんが、白ナンバーのトラックは車庫証明が必要となりますので注意が必要です。

緑ナンバー変更のための手順

通常の白ナンバーから緑ナンバーへと変更するためには、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。緑ナンバーに変更する手順は以下の通りです。

運送業許可を取得する

​​まだ一度も緑ナンバーを取得していない(運送業の許可を取得していない)場合、まず運送業を事業として始めるため許可を取得する必要があります。許可取得をクリアしないと緑ナンバーは入手できません。
運送業許可は、以下の段取りで行います。

  1. 要件の確認
  2. 必要書類の準備・作成
  3. 一般貨物自動車運送事業許可を運輸局へ提出して申請
  4. 役員法令試験の受験・合格
  5. ​​許可書交付式の出席​​
  6. 登録免許税の納付および運行・整備管理者選任届の提出​​
  7. その他手続き

運送業許可の取得手順に関する詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

​​

事業用ナンバーの登録

運送業許可の取得が完了しても、実際の運行開始までまだ手続きが残っています。運行を開始するには、所有しているトラックの白ナンバープレートを、事業用である緑ナンバーに変更しなくてはいけません。

緑ナンバーに変更するためには、管轄の陸運局に必要書類を提出する必要があります。トラックの名義変更(売買や譲渡など)を伴う緑ナンバーの登録の際、陸運局に提出する主な書類は以下の通りです。

  • トラック旧所有者の委任状
  • 新所有者(運送業許可を持っている会社)の委任状
  • 譲渡証明書
  • 申請書
  • 事業用自動車等連絡書

上記のものが主な必要書類ですが、所有者と使用者が違う場合など、ケースによって上記以外の書類が必要になる場合もありますのでご注意ください。

※事業用自動車等連絡書とは

運送業許可の申請を受け付けて許可を出す窓口と、自動車登録を受け付ける窓口は、同じ国交省管轄でも別々に機能しています。
よって、運送業許可担当の窓口(輸送課)から、自動車登録の窓口に、「この車は緑ナンバーですよ」と連絡するのが「事業用自動車等連絡書」になります。
この事業用自動車等連絡書は、運送業許可を取得した後、初めて白ナンバーのトラックを緑ナンバーに変更するときに受け取ることができます。

緑ナンバーのトラックは、何台保有しているか等の情報を事業者が正しく管理する必要があり、その情報は運送業許可担当窓口でも把握されます。

自賠責保険・任意保険の変更手続きをする

白ナンバーから緑ナンバーへの変更は、用途が自家用から事業用に変更されますので、車検証が新しく発行されます。
自家用車検期間は通常2年や3年ですが、事業用の車検期間は1年間と定められているという違いがあります。
自賠責保険・任意保険なども変更しなくてはいけません。

緑ナンバー変更の際の注意点

白ナンバーから緑ナンバーへ変更するということは、単にナンバープレートの色が白から緑へと変わるだけではなく、自動車の用途が自家用から事業用へと変更されたという意味を持ちます。
そのため、白ナンバーから緑ナンバーへの変更は、先述した通り、決して簡単ではない手順を踏んでいるということはお分かりいただけたでしょうか。

そして、実際に陸運局に出向いて緑ナンバーの登録手続き、取付けをする際はいくつかの注意点があります。

必要書類をしっかりと揃える

緑ナンバープレートを取得するためには、陸運局へ必要書類を提出する必要があります。緑ナンバープレートを取得するために必要な書類の種類は先述した通りですが、手続き自体は1時間程度で終わるものの、必要書類を1枚でも忘れたり、不備があると緑ナンバープレートの取得はできません。
事前にどんな書類が必要なのか、しっかりと把握しておきましょう。

希望ナンバーは予約制

白ナンバーから緑ナンバーへ変更する場合、自分の希望するナンバーへ変更することが可能ですが、希望ナンバーは予約制です。人気のある番号は抽選方式になっていて抽選から外れる場合もあるので、その場合は次の週の抽選に挑むか、諦めて通常ナンバーにすることになります。
希望ナンバーの取得は以下の手順で行います。

  1. 専用サイト希望ナンバー申込サービスで申込みをする(24時間いつでも申し込み可能)
  2. 申し込みをしたら、手数料支払いを期限までに支払い
  3. 入金完了後、交付期間(1ヶ月)に希望番号予約済証を取得して、陸運局で希望ナンバーの交付を受ける

希望のナンバーは通常ナンバーより発行までに日数がかかりますので、登録日が決まっている場合は注意が必要です。日数にゆとりをもって手続きするように気を付けましょう。

事業用でも、図柄入りナンバーを選ぶことができます。左は全国共通の図柄です。
希望ナンバーで車両を管理しやすくする方法もありますね。

車庫に停められる台数の所有に収まっているか

運送業許可を取得する際に、車庫の面積と、何台まで保管できるかを計算して提出していますので、保管できる台数を超えてしまうと車庫増設の手続きをしないと車両は増やせません。
新しく車両を保有する場合は、現在の保有台数で車庫の何パーセント程度使用しているのかを確認するように注意が必要です。
保有する車両の台数管理も常に最新が保てるように工夫が必要です。

緑ナンバーを白ナンバーへ変更する場合

車両の売却や処分などで必要になった場合は、緑ナンバーを白ナンバーに変更することもできます。

白ナンバーへの変更も、まずは運輸支局の輸送課にて減車手続きをするようになります。手続きのための必要書類は以下の通りです。

  • 減車の届出書
  • 事業用自動車等連絡書
  • 白ナンバー変更の車両の車検証(コピーでも可)

これらを運輸支局の輸送課へ提出すると、廃止届出書の控え、経由印が押された事業用自動車連絡書、手数料納付書が交付されます。その後、事業用自動車連絡書、手数料納付書、車検証原本、委任状や譲渡証明書関係を、車両持込の上運輸局へ出向き、変更手続きをすれば白ナンバーが交付されます。

緑ナンバー変更の代行は、With.行政書士法人におまかせください

  • 白ナンバーを緑ナンバーへ変更したいけれど、手順が複雑そうで何をしていいのかわからない
  • 緑ナンバープレートを取得する暇がない

弊社は、東北では数少ない、運送業と自動車登録を得意とする行政書士法人です。
運送業のあらゆる問題を解決するというスローガンを掲げ、運送業の許可取得、その後の定期的な管理、車両増減車の手続き等をお手伝いしています。
複雑で手間のかかる書類作成や準備、手続きを代行して、運送業を営む事業者の方々を多方面からサポートします。

料金について

緑ナンバー登録に関しての料金は以下の通りです(税込み)。

緑ナンバーへの変更登録(出張封印※込)13,200円 / 台(5台以上の場合)
希望ナンバー申込み2,200円(ナンバー代は別途)

※出張封印は、陸運支局にトラックを持ち込まなくても、お客様の車庫でナンバーと封印の取付ができる制度です。
弊社が「出張封印権」を取得しているので提供できるサービスであり、出張封印権を持たない行政書士は施封ができません。
大型車、営業車を平日昼間に陸運支局に運べないという事業者様から、ご好評をいただいております。

ご依頼の際は、必要書類のご案内から、事前の書類チェック等も行いますのでご安心ください。

対応地域

弊社の所在地は宮城県仙台市です。
対応しているエリアは東北地方(宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県)となります。
ただし、その他のエリア在住の方でも、メールやzoom面談を受け付けているので、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回、本ページでは緑ナンバー変更について解説しました。解説のポイントは以下の通りです。

・緑ナンバーの定義

・運送業で使用する車両には必須のナンバープレートが緑ナンバー
・他人から依頼され、人・物を有償で運ぶ事業において必須

・緑ナンバーに変更しないとどうなるのか

・車両に緑ナンバープレートを装着しないで運送業を行うと、法律違反
・具体的な罰則は3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金​​
・社会的信用喪失のおそれ

・緑ナンバー変更の際の注意点

・運送業許可の取得が必須
​​・必要書類に不備、不足があると登録ができない
・希望ナンバーは抽選の番号があるので注意が必要

運送業に関することや自動車登録で不明な点がございましたら、弊社​​With.行政書士法人​​へ、ぜひお気軽にご相談ください。

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