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営業ナンバーの登録の注意点とは?手順と必要書類

運送業を営む場合、まず初めに乗り越えなければならないのが、「営業ナンバー」(緑ナンバー)を取得する手続きの壁です。
取得のためになにをすればいいのか、要件はクリアできそうか、必要な書類は?など、確認しなければならないことはたくさんありますので、今回は運送業を開始するために必要な営業ナンバーについて、取得の流れとともに以下のポイントを解説していきます。

  • 営業ナンバーの定義
  • 営業ナンバー登録時に準備する必要書類
  • 営業ナンバー登録の手順
  • 営業ナンバー登録以外で連絡書の提出が必要なケース
  • 増車・減車・代替えをする際の手続き手順

営業ナンバー登録のための大事なポイントについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

営業ナンバーとは

そもそも営業ナンバーとはなにか?というと、事業用の車に取り付けられるナンバープレートのことです。
普段私たちが乗っているのは自家用なので、用途が違います。
用途が事業用になると、車を利用して物や人を運ぶ仕事を行い、その仕事によって報酬を得ることになりますので、その車には営業ナンバーを取り付けなくてはいけません。営業ナンバーの付いていない車で、人から依頼されて荷物や人を運び、報酬が発生する事業を行うことは禁止されています。

車に取り付けるナンバーにはいくつかの種類があり、目的や用途、排気量などによってナンバープレートの色が異なります。ナンバーには、以下の種類があります。

  • 緑ナンバー(営業ナンバー)
  • 黒ナンバー(軽の営業ナンバー)
  • 黄色ナンバー(軽の自家用)
  • 白ナンバー(普通車の自家用)
  • 青ナンバー(外務省管轄)

上記のナンバーのうち緑ナンバー・黒ナンバーが「人や物を運搬する作業によって報酬を得る」ことに該当するので、営業ナンバーとなります。
一般貨物自動車運送事業の許可取得やナンバーの詳細については、以下のリンク先で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

営業ナンバーの取得は、管轄の運輸支局に運送業許可申請の手続きをしなければいけません。準備期間を含めると半年以上かかる運送業許可の手続きが完了して許可を取得したら、実際に営業ナンバー登録をして取付ける作業に移行します。

​​営業ナンバー登録のために必須の書類とは

運送業許可取得が完了し、運輸支局へ各種届けの提出を終えた後、次にやるべきことは必要書類を準備・提出して営業ナンバーの登録をすることです。
運送業許可を取得すると、営業ナンバー登録およびナンバープレートの交付が受けられる「事業用自動車等連絡書」という書類を受け取ることができます。
この「事業用自動車等連絡書」に必要事項を記入して、他の登録必要書類とともに陸運支局の窓口に提出すれば、営業ナンバーの登録が完了して、事業用の緑ナンバープレート取得という流れになります。
つまり、営業ナンバーの登録には手順が2つあるということです。

手順① 管轄の輸送課窓口で、事業用自動車等連絡書に押印をもらう
手順② 陸運支局の登録窓口で、名義変更や新規登録

それぞれの手順に必要な書類はおおかた次の通りです。
新車登録、名義変更など登録のケースは様々あり必要書類が変わってきますので、詳細は個別ケースごとに確認をお願いします。

手順① 輸送課窓口での必要書類

  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証(写し可)
  • 手数料納付書


手順② 登録窓口での必要書類

  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証原本
  • 譲渡証明書
  • 委任状(委任する場合)
  • 手数料納付書
  • OCRシート

営業ナンバー登録の手順

​​営業ナンバー登録の手順は以下の通りです。

STEP
事業用自動車等連絡書の作成

運輸局から受け取った事業用自動車等連絡書に必要事項を記入します。
車両の情報や、増車・減車など、事業計画の変更に関する情報を記載します。

STEP
必要書類を揃えて提出

事業用自動車等連絡書と車検証、手数料納付書を輸送課窓口に提出します。
提出すると確認印が押されて返却され、輸送課を経由した証拠となります。

STEP
登録手続き

事業用自動車等連絡書、その他の必要書類を持参し、登録する車両持込みで手続きの窓口へ出向きます。
営業ナンバーの登録は、自家用と同じ運輸支局の自動車検査窓口で行います。
ちなみに軽自動車の事業用、黒ナンバーは​​軽自動車検査協会​で登録します。

STEP
登録完了

新しい車検証が発行され、営業ナンバー交付および取り付け(封印の施封)が終われば、営業ナンバー登録は完了です。

新規許可以外で、事業用自動車等連絡書​​の提出が必要な場合とは

事業用自動車等連絡書​​は、運送業許可を取得した直後にトラックを緑ナンバーに交換する場合だけでなく、営業をしていくうえで何度も使用する書類です。事業用自動車等連絡書が必要なケースには、次のようなことが考えられます。

増車(車両を増やす)

営業していて、荷物の取扱量が増えて事業を拡大する、従業員が増える場合等には増車をします。
この場合、車を購入またはリースするのが一般的ですが、別事業で使用していた白ナンバーを営業ナンバーに変更するような場合も手続きが必要です。

減車(車両を減らす)

古くなった事業用車両を手放す場合、緑ナンバー車両のリース期間が満了した場合、保有するトラックを事業用から自家用に目的変更する場合は、車両が減少することになりますので減車手続きをします。
この場合、車を手放す際に営業ナンバーを抹消する、あるいは白ナンバーに戻す手続きをしなくてはいけません。
例えば、運送業者A社から運送業者B社へ車両を売却したような場合は、売主であるA社は減車、買主であるB社は増車の手続きをして、名義変更することになります。

代替え(車両入れ替え)​​

増車と減車を同時に行うことを車両入れ替えといいます。増車と減車を同時に行うので、所有する事業用車の台数に変更はありませんが、事業用自動車等連絡書の提出が必要です。

運送業を経営していく上で、事業用自動車等連絡書の大切さがお分かりいただけたでしょうか。
しかし、もっと大切なのは、事業用自動車等連絡書を正確に記入できるように、普段から車両の管理を適正にしておくことです。


車両の管理とは?

トラックを入手する方法は、購入、リースがメインになるかと思います。
手放す方法にも、売却、抹消、リースに出す、白ナンバーに戻す、と様々な方法がありますので、どの方法で増減車した場合でも、自社の保有台数、車両の種類などを正確に把握しておけるようにしましょう。
自己の車両を管理することは、運送業者の義務として定められています。

増車・減車・代替えの手続き手順と注意点

実際に営業ナンバーの増車・減車・代替え(車両入れ替え)が発生した際の手続きや必要書類について説明します。

営業ナンバーの増車・減車・入替え手続き

手続きの流れ

  • 増車届、減車届(正確には、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書)と事業用自動車等連絡書を、管轄の輸送課に提出
    ※増車届、減車届については、下記参照
  • 申請書類が受理されると届出書副本・事業用自動車連絡書・手数料納付書が認印を押されて返却される
  • 返却された書類を持って、陸運支局の登録窓口で増車する車両の登録

増減車手続きの必要書類

  • 増減車届(正確には、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書)表紙と別紙
  • 事業用自動車等連絡書
  • 手数料納付書
  • 委任する場合は委任状
  • 車検証(新車新規の場合は、完成検査証)
  • その他、必要な場合は譲渡証明書など

注意点

  1. 正確な台数を把握していないと、事業用自動車等連絡書に経由印がもらえない(輸送課に聞いても教えてくれません)
  2. 車庫の面積が足りなくなると、増車ができず、車庫増設の許可申請が必要になります
  3. トラック販売店に手続きを任せきりにしてしまうと、いざという時台数把握が大変になるので、都度控えを保管するように心がけましょう
  4. 管轄の陸運支局によって、書類の扱いに差があることがありますので、事前に確認してください

黒ナンバー増車手続きの場合

事業用の軽自動車に取り付ける黒ナンバーは、運輸支局で増車届(経営変更等届出書)を提出し、その後、軽自動車検査協会にて、車両登録関係の手続きを行うことになります。弊社がある宮城県のように、陸運支局と軽自動車協会が離れている地域もありますので注意が必要です。

※増車届・減車届とは?

増車届の正式名称は、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書といいます。
その名前の通りですが、新規許可取得の際提出した事業計画の内容を変更しますよ、と届け出る書類になります。
事業計画の変更にあたるのは、主たる事務所、営業所、睡眠・休憩施設、車庫、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数、利用運送を行うかどうかの別、事業廃止や休止、役員変更などがあります。増車は、「営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」にあたるので、事前に届出が必要ということです。

​​

以上、営業ナンバーの増車・減車・代替(車両入れ替え)を行う際の、一連の手続きや必要書類について説明しました。
一連の手続きに共通しているのは、どんな手続きであっても、登録における重要なアイテムである「事業用自動車等連絡書​​」が必須であることです。
事業用となると、車両の入れ替えは想像以上に頻繁にありますので、常に最新の車両状況を把握できるようにしておくことが大切です。

営業ナンバー登録手続きのご相談は、弊社With.行政書士法人へ

弊社は、東北では数少ない運送業の申請に強い行政書士法人で、申請実績が豊富です。
運送業の許可、営業ナンバーに関する手続き代行はもちろん、許可取得後のサポートも充実しています。

  • 営業ナンバーを取得したいけれど、手続きが複雑そうでやり方がわからない
  • 営業ナンバーの増車・減車をしたいけれど、やる時間が取れない

上記のようなお悩みを抱えている方は、ぜひWith.行政書士法人へご相談ください。

運送業についての料金目安

営業ナンバー登録に関する料金の目安は以下のとおりです。

一般貨物自動車運送事業許可550,000円~(※別途法定費用12万円)
緑ナンバー変更登録(※2)13,200円/台(※出張封印込、5台以上)
事業用連絡書等作成・経由印取付3,300円/台

ナンバー登録以外にも、年次で提出する事業報告書などの作成や、運送業に関する手続代行、書類作成・準備を通して、さまざまな案件のご相談に対応しています。

対面してのご相談可能なエリアは、弊社の所在地である宮城県仙台市および県内全域、福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県ですが、メールやzoomを利用したご相談も可能です。ぜひ一度お問い合わせください。

まとめ

今回は、営業ナンバーの登録、増減車などについて解説しました。本ページで解説したポイントを、もう一度振り返ってみたいと思います。

・営業ナンバーの定義
物や人を運んで報酬が発生する事業=運送事業 で使用するのが営業ナンバーのついた車両
緑ナンバーと、軽自動車の黒ナンバーが営業ナンバーに該当

・営業ナンバー登録時に準備する必要書類
事業用自動車等連絡書がとても重要。手数料納付書、車検証のコピーも必須

・営業ナンバー登録の手順
①運輸支局に必要事項を記入した事業用自動車等連絡書​​を提出
②内容に不備がなければ認印を押されて返却
③登録手続きの窓口へ出向き、連絡書と登録書類を提出してナンバー登録
④緑ナンバーの取付、封印

・営業ナンバー登録以外で連絡書の提出が必要な時
増車、減車、代替えの際にも連絡書の準備・提出が必要

・増車・減車・代替えをする際の手続き手順
①連絡書、増減車届等を運輸支局の輸送課へ提出、経由印をもらう
②登録手続きの窓口へ書類提出
③増車の時は緑ナンバー、減車の時は白ナンバー受領
ナンバーの色、手続内容によって必要書類が異なるので注意が必要
 

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