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緑ナンバーの封印について解説します!緑ナンバー取付は出張封印が便利

ナンバープレートの左上には、ナンバーが勝手に取り外せないように金属製の蓋、「封印」が取り付けられており、封印のついていない自動車は行動を走行してはいけません。
この「封印」は、自家用車と同様に、トラックなど事業用の車両にも取り付けられています。

しかしながら、自家用車と緑ナンバーのトラックでは、名義変更およびナンバーの取付にかかる労力、手間が違うのをご存じでしょうか。

本ページでは、緑ナンバーの登録および封印についての注意点と、行政書士に外注するメリット3選をお伝えします。

緑ナンバーの登録、封印代行を行政書士に外注するメリット 3選

メリット1 陸運支局に車両持込みしなくていい
メリット2 営業ストップしなくていい
メリット3 車両の管理を任せられる

上記以外にも、書類作成の手間が省けるなどのメリットもあるのですが、3つのメリットを選んだ理由は記事の後半に記載しました。
まずは、緑ナンバーの封印ってなに?という方のために、概要をご説明したいと思います。

緑ナンバーの登録 手続きの流れ

緑ナンバーを登録してナンバー交換するのは、
〇新規許可を取得したとき
〇緑ナンバーの車両を増車、減車するとき
〇車両入替のとき
などが挙げられますが、白ナンバーから緑ナンバーに変更したり、緑ナンバーの管轄が変更される場合はナンバー交換が伴います。

運送業のトラックなど事業用車両のナンバーが変わるときは、まず陸運支局の「輸送課」に行って「事業用自動車等連絡書」を提出してから登録窓口に行く必要がありますので、手続きが2段階になります。

普通車にも、緑ナンバーのトラックにも付いているナンバーの封印とは、いったいどのような意味合いがあるのでしょうか。封印の意味や重要性について簡単に説明します。

自動車ナンバーにおける封印の定義

封印とは、自動車の後部ナンバープレートのボルトに取り付けられている、アルミ製のキャップ状のものです。軽自動車には封印はありません。
封印の位置は、ナンバープレートの左上、地名の文字の隣という決まりです。自動車のナンバープレートは、ボルトによって固定されており、そのボルトに封印が被さっています。封印には漢字一文字の刻印があり、その文字はそれぞれの地域を表している仕組みです。
例えば宮城県は、本拠地仙台市の「仙台ナンバー」と、仙台市以外の「宮城ナンバー」がありますが、どちらも封印には「宮城」の文字が刻印されています。

封印セットです。
封印を施封しているところ。県外ナンバーの取付も可能です。

封印をつける意味とは?

リアナンバーのボルトを覆っている封印は簡単には取り外しができない仕組みです。取り外すには、壊さなければなりません。弊社でも、ナンバー交換の際は、マイナスドライバーで穴をあけて取り外しています。
つまり、封印をすることによって、ナンバーは簡単に取り外しができなくなり、ナンバープレートの盗難を防止する役割があります。

そして封印のもう一つの役割は、その自動車ナンバープレートが、運輸支局によって正式に登録された証拠となることです。封印は、運輸支局で検査を通過して、初めて取り付けが可能になります。取得したナンバープレートは運輸支局という公的な機関に手続きをして受け取ったということが、封印によって明らかになるのです。

軽自動車以外で、封印の取り付けが行われていないナンバープレートを付けている車両があったら、盗難車の可能性があります。盗難車両かどうかを発見する材料になることも、封印の役割といえます。

封印なしで自動車を使用した場合

軽自動車以外の自動車ナンバープレートには、封印の取り付けが必須です。ナンバーや封印に関する決まりは、道路運送車両法第11条によって決められています。

封印の取り付けがされていない状態で公道を走った場合は、道路運送車両法違反となり罰金・罰則を受けなくてはいけません。封印に関する違反は、違反点数2点となり、6ヶ月以上の懲役、あるいは30万円以上の罰金が課せられます。

ナンバープレート取り付け及び封印は、通常は運輸支局まで自動車を持っていくことになります。もし、車の輸送が不可能で、封印していない車を自走させるしか運輸支局に出向く方法がない場合は、仮ナンバーの取得をして取り付けを行えば公道の運転が可能です。

仮ナンバーは、正式名称が「自動車臨時運行許可番号標」といい、役所(仙台市内の場合は、各区役所)で申請をすれば取得できます。

封印の手続きが必要なケース

封印は、自動車のナンバー交換時に行うものですが、それ以外にも手続きが必要な場合があります。封印の手続きが必要なケースは次のとおりです。

新規登録

新車を初めて登録するとき、及び一度抹消した車を再度登録するのが新規登録にあたります。
抹消の時はナンバーを返納しますので、再度登録するときは新しいナンバーが交付され、封印の取付が必要になります。

移転登録(ナンバー変更)

運送業で許可を取得して、初めてトラックを登録する際は、白ナンバーから緑ナンバーへ交換になり、封印を取付けます。
その他、管轄をまたぐ営業所への車両移転や、売買で管轄をまたいだ場合はナンバーが変更になりますので、それに合わせて封印をし直さないといけません。同じ管轄内で緑ナンバーの名義変更をする場合は、特に希望ナンバーを選ぶといった事情がなければ、ナンバーはそのままでかまいません。

ナンバープレート・封印の破損など

ナンバープレートが事故や車両修理で壊れてしまったときや経年劣化して老朽化が激しいとき、劣化によりナンバーに記載された文字が消えかかっているとき、封印が破損したときなどは、新たな封印をし直す必要があります。この場合は、ナンバー再交付の手続きを取ります。

緑ナンバーの登録を行政書士に外注するメリット 3選

緑ナンバーの登録手続き、ナンバー取付を行うために運輸支局に出向く必要があるというのは先述しましたが、行政書士の中には、「出張封印権」という、お客様指定の場所で封印を打てる権利をもった者がいます。
弊社、With.行政書士法人も出張封印権をもった行政書士です。
緑ナンバーの封印取付にどのようにお役に立てるのかを説明します。

メリット1 陸運支局に車両を持込みしなくていい

自分でトラックの登録をする場合でナンバー交換が伴う時は、必ず平日昼間に陸運支局に車両を持ち込む必要がありますが、出張封印権を持った行政書士に依頼すると、登録して発行されたナンバーを営業所や車庫までお持ちして取付け、封印施封が可能です。
つまり、平日の日中以外でもナンバー交換ができますので、例えば一日通常の配送業務をして、車庫に戻ってからナンバー交換ということが可能になります。

メリット2 営業ストップしなくていい

先ほども例に挙げた、一台しか緑ナンバー車両のない場合もケースとしてはありますが、逆に、車両台数が多い会社で、一気にナンバー変更したい場合にも、出張封印制度は大変お客様のお役に立てるものです。
例えば20台の車両のナンバーを一気に変更したいというような場合、陸運支局に持ち込もうとすれば、陸運支局の封印場所のスペースの問題、運転手の人手の問題がありますので、少しずつ時間をずらして運ぶようになります。結果、車庫と陸運支局を複数回往復することになり、一日がかりになってしまいます。
出張封印の場合は、車両を動かす必要はありませんので、時間短縮できる、運転手が不要、さらに輸送事故のリスクゼロ、ガソリン代不要などのメリットがあります。

メリット3 車両の入替管理を任せられる

運送業の許可を取得すると、意外と大変なのが保有するトラックの情報管理です。
保有車両の管理は事業者自身で行うこととなり、運送業を営業するうえでの義務でもあります。
車両の入替、増車、減車をする際は「事業用自動車等連絡書」という書類を記入して陸運支局に提出することとなりますが、この事業用自動車等連絡書に記載する事項については以下の情報把握が必要です。

  • 自動車登録番号
  • 型式
  • 車台番号
  • 年式
  • 乗車定員
  • 自動車の長さ(旅客自動車の場合)、最大積載量(貨物自動車の場合)
  • 種別(普通・小型・けん引・被けん引・特殊・軽)
  • 事案発生理由(新規許可・譲渡・合併・事業計画の変更【増車・減車・代替・栄配・他支局管内への移動】など)

車両の台数が多くなるにつれて管理が大変になりますので、登録手続きと合わせて行政書士に外注すると管理が楽になります。

緑ナンバー封印手続きは自分でできる?自分でやる場合のデメリット

緑ナンバーの登録、封印を行政書士に依頼するメリットについて述べましたが、運送業などの事業を行っている場合、ナンバー変更手続きは自分でできるのでしょうか?
緑ナンバーの登録、封印手続きを自分で行う場合のメリットとデメリットを解説します。

自分でやるメリット

費用がかからない

緑ナンバーの登録をどこかに依頼するとなると、依頼先はトラックディーラーか行政書士が多いと思います。
ディーラーの場合は、購入費用と一緒に登録代行手数料も計上されていることがほとんどです。
費用は、大体2万~3万円前後かかり、自分で登録を行う場合はその分が削減できます。
(弊社の代行費用は、ページ後半に記載していますのでよろしければご覧ください。)

自分でやるデメリット

運輸支局へのトラック持ち込みの手間

ナンバー交換と封印を伴う自動車手続きは、運輸支局に該当車両持参で出向く必要がありますが、運輸支局の窓口が開いているのは平日のみです。全国の運輸支局のほとんどが、土日・祝日、年末年始は休みなので、平日の決まった時間(主な時間は8:45〜16:00)に出向かないといけません。そのため、運輸支局に出向く日には業務を休む必要があります。

当然、運輸支局までのガソリン代、あるいは輸送費用がかかります。封印する緑ナンバーが1台ではなく複数台ある場合、数回に分けて運輸支局まで行く必要があり、輸送する場合は複数台なので、より費用がかかります。
宮城県には、自動車の手続きができる陸運支局が一か所しかありません。県内遠方からトラックを運ぶとなると、時間と費用と手間がかかります。

営業ストップ

封印をしていない自動車、あるいは破損などで封印を再度行わなくてはいけない自動車は公道を走行することはできません。
つまり、事業用の自動車が1台しかないような状況でリアナンバーが破損して封印が外れてしまったような場合は、運輸支局にトラック等を輸送して新しい封印を取付けるまで、事業自体がストップしてしまいます。

必要書類の準備がややこしい

自動車の緑ナンバー登録の種類は、新規登録・移転登録などがありますが、必要書類を準備・作成して運輸支局の窓口へ提出しなければいけません。必要な書類は以下の通りですが、業務を行いながら取りそろえるのにはそれなりの手間と時間がかかります。

・新規登録

申請書(第1号、あるいは第2号様式のOCR シート)
手数料納付書(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、あるいは自動車登録印紙を添付)
完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内、新車のみ)
登録識別情報等通知書(中古車のみ)
自動車通関証明書(輸入車のみ)
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車検査票
譲渡証明書
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)

・移転登録

譲渡証明書
旧所有者新所有者の印鑑証明書
車検証
自動車税・自動車取得税申告書
委任状
申請書手数料納付書

運輸支局へ出向く前にあらかじめ用意する書類と、運輸支局の窓口で用紙をもらいその場で作成するものの2種類があります。手間がかかりますし、不備や不足があると出直しになることもあり、普段慣れていない方には登録手続きは大変に感じるはずです。

自動車ナンバー封印の代行は、With.行政書士法人へ

「平日に運輸支局に出向く暇がない」
「運輸支局が遠いので、輸送トラブルが起きないか心配」
「必要書類をすべて揃えるのが大変」
「営業ストップさせたくない」

トラックなどの緑ナンバー封印に関して、上記のような悩みお持ちではありませんか?
そのような方におすすめなのが、弊社With.行政書士法人が得意とする出張封印です。
出張封印とは、弊社が運輸支局でトラック等の車両を登録し、緑ナンバープレートと封印を持ってお客様の希望の場所にお伺いして、封印取り付けを行う業務です。

弊社が行う出張封印に依頼すれば、封印に関する上記の悩みを次のように解消することが可能です。

  • 運輸支局に出向く必要がないので、営業ストップをしなくてもよい
  • 運輸支局まで輸送をする必要なし
  • 必要書類の準備・作成をする手間がかからない

With.行政書士法人の出張封印の特徴

弊社は自動車業務を得意とする行政書士法人として年間300件以上の案件をこなしていますが、他の行政書士と差別化を図れるとすれば運送業の申請実績も豊富という部分です。
一口に行政書士といっても得意分野は様々ですが、自動車業務に特化した行政書士はいます。
運送業を得意とする行政書士も(あまり多くはありませんが)います。
しかし、両方を得意として知識経験が豊富な行政書士は、見つけようとすればなかなか大変なのが実情です。

自動車の登録業務と運送業の知識、両方を持ち合わせることによって、リスク回避のための情報や、手続きの効率化をお客様にご提供いたします。

通常、ご連絡をもらってから2営業日以内に案件に着手いたしますので、お急ぎのお客様もご相談ください。
また、全国の行政書士とのネットワークもありますので、他県からのナンバー取り寄せにも対応いたします。

出張封印の手順

With.行政書士法人へ緑ナンバーの登録・出張封印をご依頼いただく場合の手順は、以下の通りです。

With.行政書士法人へご連絡

まずは弊社へご連絡、ご相談ください。

LINEでご相談したい方は、ページ最下部のLINE登録ボタンから、お友達登録をしてください。

必要書類のご案内

お客様のご依頼内容に合わせて、手続きに必要な書類をご案内いたします。手続き内容によって準備するものが変わってきますので、ご依頼内容をなるべく詳細にお伺いさせていただきます。
費用や期間についてもご説明いたします。

必要書類を弊社へ送付

必要書類のご用意が終わりましたら、弊社宛に送付または持参をお願いします。原本が必要でないものは、メールでも受け付けいたします。弊社で、書類に不備がないかを確認いたします。

登録手続き

書類がそろったことが確認できたら、弊社で登録手続き、封印の受領を行います。手続きはすべて弊社が代行するので、お客様への負担は一切ありません。

出張封印(ナンバーと封印の取り付け)

お客様のご指定した場所に弊社スタッフが出向いて、ナンバープレートおよび封印取り付けを行います。ナンバー取付の際は、車台番号を確認させていただく都合上、お客様の立ち会いが必須です。

以上の手順で封印取付代行の作業を行います。車両を車庫などに集約しておいていただければ、複数台まとめての登録、取付が可能です。

弊社に代行を依頼いただく際の費用について

緑ナンバーの登録と出張封印に関する費用の例は以下の通りとなっております。

報酬(登録+出張封印)17,600円(税込み)
ナンバー代1,600円※希望ナンバーの場合は金額が変わります
検査登録印紙500円
自動車重量税実費
環境性能割実費

弊社の代行報酬は、封印取付場所によって異なる場合がありますので、遠方のお客様などでご希望の場合は、はじめにお見積りを発行させていただきます。

ご依頼の際の注意点

  • 弊社がナンバーと封印の取付にお伺いできるのは、宮城県内となります。
  • 他県のナンバー取り寄せも可能です。
  • 所有している自動車が弊社で出張封印可能かどうか確認したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
  • 制度上、出張封印の手続きは登録とセットになり、出張封印のみの対応はいたしかねます。
  • 古いナンバーの取り外しと新しいナンバーの取り付けは、基本的にはお客様にしていただく作業内容ですが、できる限り弊社でもお手伝いいたします。
  • ネジが錆びていて取れない、折れ、つぶれなどで封印取付ができない場合は、お客様自身で整備工場などを手配していただくようになりますのでご了承ください。

まとめ

今回は、自動車の封印について概要と、弊社が代行できる出張封印について解説しました。ポイントを振り返ってみると…

  • 封印は正式な手続きをして自動車登録をした証明であり、封印取り付けは必須
  • 封印なしで公道を走行をするのは違反行為で、罰金および罰則が課せられる
  • 緑ナンバーの新規登録やナンバー交換には、封印手続きが必須
  • 封印手続きを自分でやる場合手間がかかるが、出張封印を行政書士へ依頼すればデメリットは解消

本ページでは、弊社With.行政書士法人の出張封印に関する情報も記載しました。
緑ナンバー交換の際は弊社の出張封印代行をご利用いただき、時間と労力を削減してもらえればと思います。

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