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公正証書遺言にかかる費用

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公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する費用(公証役場に払う手数料)は、財産の金額に対応して変わります。
相続財産が100万円まで       5000円
     200万円まで       7000円
     500万円まで      11000円
    1000万円まで      17000円
    3000万円まで      23000円
    5000万円まで      29000円
       1億円まで      43000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで   5000万円ごとに1万3000円
3億円を超え10億円まで  5000万円ごとに1万1000円
10億円を超える部分    5000万円ごとに  8000円
                    がそれぞれ加算されます。

相続財産に不動産がふくまれる場合は、固定資産評価証明書の価格を使用して計算します。

そのほか、公証役場で必要な費用

1.全体の財産が1億円未満のときは、遺言加算といって上記の価格に
  1万1000円が加算されます。
2.作成に必要な用紙の枚数×250円
3.遺言者が病気又は高齢等のため公証役場に赴くことができず、
 公証人が病院や自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合
 は、 上記の費用が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの
 交通費がかかります。

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