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任意後見契約

 

任意後見契約~認知症になる前に~

任意後見契約とは、判断力が十分あるうちに、あらかじめ信頼できる人間と契約を結んでおき、実際に後見人が必要になったらサポートしてもらう契約のことです。

現在の我が国では、85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人、
認知症が発症すると言われています。

認知症になると、「自分で財産の管理・処分ができない」「一人で有効な契約をすることができない」とみなされます。

これは、老人を狙う悪徳商法など、不当な契約からお年寄りを守るためのきまりでもあるのですが、病院や介護施設との契約も、ひとりではできなくなってしまいます。

平均寿命が延び、老後の時間は決して短くはありません。
最後まで安心してを暮らすために、元気なうちに信頼のできる人と契約を結び、準備をしておくことをおすすします。

後見サポートがはじまるまでの流れ

ご家族や知り合いの方と後見契約を結びたい方

契約を結ぶにあたり、どのような介護を受けたいか、財産の管理はどうしてほしいかなど、先のことを考えなければいけません。
このとき、情報収集がうまくできなかったり、介護保険制度の知識があいまいだと、契約内容に不備が生じます。
納得した契約を結ぶために、当事務所をご利用ください。

後見人になってくれそうな人が思い当たらない方

お子さんのいないご夫婦や、家庭の事情で後見人を頼めそうな人がいない方は、当職が任意後見人に就任いたします。
行政書士は法律の専門家ですので、悪徳商法などのトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、亡くなった後の相続手続き等も安心してすべておまかせください。

心のつながりを大切に

あおい行政書士事務所では、専門家としての仕事の確実さはもちろん、
お客様と心を通わせることを一番に大切に考えています。
専門家だからといって、財務管理と事務を淡々とこなすのでは、現在の介護保険制度で救われない方たちの支えには、なれないと思うからです。
時には話し相手になり、ご家族の相談相手になり、最善の方法を一緒にさがします。
お客様とそのご家族の介護生活の負担を少しでも軽くすることを、大きな目標の一つとしています。

また、現在の介護保険は、基本的に在宅で療養することに重きをおいていますが、 当事務所は、介護によって社会から隔離されるお年寄りとそのご家族が出ないように、社会とのかけ橋の役割も果たしたいと思っております。

お手続きの流れ

お客様がどんなサポートをご希望か、詳しくお話を聞いて、お客様専用の
契約書案をご提示いたします。
その後、一緒に公証役場に出向き、契約書を作成します。
後見サポートがはじまるのは、ご本人が認知症になって、家庭裁判所に後見開始の申立てをしてからです。
それまでは、こまめに連絡を取りながら、認知症の症状が
出ていないかなどを確認します。
実際に後見サポートが始まってからの費用は一人ひとり異なりますので、
金銭的な負担がかからないよう、話し合いを進めていきます。
どんな要望でも、お気軽にご相談ください。

「見守り契約」とは?

後見サポートがはじまるのは、ご本人が認知症になって、
家庭裁判所に後見開始の申立てをしてからです。
申立てをすると、「後見監督人」が選任され、任意後見人を監督します。
後見サポートがはじまる前から、認知症になっていないかをチェックする
「見守り契約」や、財産管理を頼む「財産管理委任契約」を
任意後見契約にプラスしてつけることができます。