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運送業許可取得(一般貨物自動車運送業)

運送業許可の実績多数 With.行政書士法人

東北では数少ない、一般貨物運送事業許可申請の実績豊富な行政書士法人です。
許可取得のご相談はもちろん、営業開始後の各種サポートもしておりますので安心してご依頼ください!

こんなお悩みございませんか?

  • 要件が複雑で、許可が取れるか不安
  • なるべく早く運送業を始めたいけど、許可がとれるまでどれくらいかかるか分からない
  • 書類の種類が多すぎて自分では作成できない
  • 役員法令試験に受かるか心配
  • 資金のことを相談できる人がほしい

そのお悩み、With.行政書士法人が解決します!

運送業界は、ネット通販等の普及で物流量が増加する中、ドライバー不足、燃料費の高騰、残業代問題など、さまざまな困難に直面しています。弊社は行政書士法人ではありますが、「運送業のあらゆる問題を解決する」をスローガンに掲げ、許可取得のみではなく、多方面から事業者様をサポートしています。
現在、行政書士3名が在籍し業務にあたっております。

運送業サービスメニュー

運送業許可・新規取得(一般貨物自動車運送事業)

運送業許可・変更認可申請(一般貨物自動車運送事業)

事業報告書作成・実績報告書作成

車両の入替、変更届

緑ナンバーへの変更登録、出張封印

貨物利用運送事業

軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)

運送業許可の要件

運送業のおおまかな許可要件は以下のようになっております。

  • 運行管理者や整備管理者がいること(申請段階では確保予定でもOK、兼任可)
  • 資金計画が立てられること(おおよそ1500万以上必要になることが多い)
  • 5台以上の事業用自動車があること(運転者も5名以上)
  • 営業所の場所が、市街化調整区域内ではないこと
  • 法令試験に合格すること
  • 農地法など、他の法令に触れないこと

大まかには上記の通りですが、個別で必要な要件は違ってきます。
営業所を設置できる場所かどうか、必ず調査のうえ申請窓口に確認して、各法令に抵触しないことを確かめたうえで準備や申請書作成に入らなければなりません。

運送業許可における法令試験の重要性と対策方法

運送業に参入するためには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。その取得のためには、法令試験の合格が求められます。しかし、この試験は運送業に関する専門的な法令の知識を必要とし、初学者には難易度が高いと感じるかもしれません。この項目ではこの法令試験の重要性と、合格に向けた対策方法・ポイントについて解説します。

法令試験は、運送業における法律や規則を理解し、正しく遵守できるかを確認するためのものです。適切な知識がなければ、事業運営に大きなトラブルを引き起こす可能性がありますので習得を目指しましょう。
まずは試験範囲をしっかりと把握することが大切です。
試験は以下の13法令の中から出題されます。

①    貨物自動車運送事業法
②    貨物自動車運送事業法施行規則
③    貨物自動車運送事業輸送安全規則
④    貨物自動車運送事業報告規則
⑤    自動車事故報告規則
⑥    道路運送法
⑦    道路運送車両法
⑧    道路交通法
⑨    労働基準法
⑩    自動車運転者の労働時間等の改善のための基準平成元年2月9日 労働省告示第7号
⑪    労働安全衛生法
⑫    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬    下請代金支払遅延等防止法

合格ラインは、30問の問題の内24問以上(8割以上)の正解が必要です。
法令の文字を見て、もうすでに苦手意識をもった方もいらっしゃると思います。でも安心してください。
この13の法令をすべて暗記しなければならないということはありません。試験当日にはこれらの法令の条文集が配られますので、成功のカギはこの条文集から問題の答えのページをいかに早く引くことができるかどうかです。最近では、過去問題も公表されていることが多いので、それを繰り返しを解きましょう。実際の試験形式に慣れるとともに、出題の傾向を確認することで正解率を上げていけるでしょう。簡単ではありませんが、ぜひ試験対策を進め、法令試験を乗り越えましょう。

ご依頼から運送業営業開始までの流れ

申請の流れ

お問い合わせをいただきましたら、電話や対面で現在のお客様の状況ヒアリングして要件を確認します。
弊社でお客様に代わり申請書を作成した後の流れは、以下のようになります。
許可取得後も手続きが継続するのが、運送業の特徴です。

  1. 運輸支局で一般貨物自動車運送事業許可の申請
  2. お客様に法令試験を受けていただく
  3. 許可証交付(交付式へ参加)
  4. 運行管理者・整備管理者選任届出の提出、運行開始前届出提出
  5. 事業用自動車等連絡書の交付
  6. 営業ナンバー(緑ナンバー)への変更

↓↓↓

晴れて運行開始となります

運送業許可の申請料金について

手続内容報酬(税込み)
一般貨物自動車運送事業許可 新規550,000~(別途法定費用12万円がかかります)
変更認可申請(営業所新設)132,000~
変更認可申請(車庫新設)132,000~
事業報告書作成・提出33,000~
実績報告書作成・提出22,000~
緑ナンバーへの変更登録(出張封印込)※5台以上13,200/台

お見積りをご希望の方、起業(法人設立、個人事業開業)と許可の取得や、他の許認可と一般貨物運送許可をセットで取得したい方などは、ぜひお問合せください。

運送業許可に関するよくある問い合わせと回答

With.行政書士法人に許可取得の相談をしてから、実際に運行開始できるまでどれくらいの期間がかかりますか

初回のご相談から、半年以上かかることが多いので、なるべく早くご相談ください。

役員法令試験に合格しないと許可が取れないと聞きましたが、試験は難しいですか

許可申請の受付がされたら、法令試験を受験していただきます。
試験に不安がある場合は、出題の傾向等をお知らせすることもできます。

許可を取得するうえで、気を付けたほうがよいことはなんですか

経験上、最もハードルが高いのが「資金計画」になります。
車両を購入するか、リースにするか等の状況次第で、資金計画は大幅に変わってきます。
残高証明で2000万円~2500万円程度の証明が必要になる場合もありますので、資金確保に注意が必要です。

その他、お客様ごとの状況に応じた注意点は、ご相談を受けて把握した段階でお話しいたしますので、お問合せください。

事業を譲り受けたいと思いますが、必要な手続きはありますか

運送業を譲り受けるときは、認可申請が必要になります。
新規に許可を取る場合と同じ要件を満たさなければならないので、あらかじめ確認が必要です。

許可取得後も、手続きしなければならないことはありますか?

年1回の報告が義務付けられている「事業報告書」と、「事業実績報告書」があります。
その他にも、変更事項が発生した場合は手続きが必要なことがあります。

運送業許可申請対応地域

対応地域は、宮城県のほか、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県が中心です。
その他の地域はお問い合わせください。

運送業許可の取得を支援する行政書士事務所の選び方

運送業許可の取得は、行政書士の専門的な支援を受けることで、スムーズに進めることが可能です。しかしながら、依頼先の選択は決して容易なものではありません。なぜなら、運送業許可申請を専門的に扱っている行政書士事務所はそう多くないからです。
運送業許可申請には調査、申請、法令試験、緑ナンバーの取得など、運輸開始までの各フェーズで落とし穴(気を付けなければいけない点)があります。申請になれていないとそれに気づくことができず、致命的になることもあり得ます。
運送業許可以外の申請にも通じますが、行政書士を選ぶ際には依頼したい申請の専門性を持っているかどうかを選ぶ基準にすべきです。運送業許可の取得プロセスを円滑に進め、ビジネスを成功させるには運送業許可の専門性を持った行政書士事務所を選ぶことでその可能性を高められるでしょう。

弊社With.行政書士法人は運送業専門行政書士の全国集団「トラサポ」に参加し、その専門性をより高めるよう努めています。弊社は原則仙台市を中心に、宮城県、東北地方を対応エリアとしておりますが、対応外の地域でも、運送業の専門性を持った行政書士事務所をご紹介できますので、気兼ねなくご相談ください。
運送業を営む事業者様の発展に寄与できるような体制を作り、今後もサポートしてまいります。

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