ナンバーが変わるときに必要な「封印」


運輸支局以外の場所で自動車の封印を取付することができる出張封印。
弊社でも「丁種」出張封印の委託を受け、多くの販売店様や個人の方からご依頼をいただきます。
そもそも、ナンバー交換の際に必要になる封印取付の作業ですが、本来であれば
- 平日、運輸支局が空いている時間帯に出向かなければならない
- 車の持ち込みが必要
上記のような制約があるのですが、出張封印を利用すれば時間と場所を問わずナンバー交換できるようになるため、とても便利な制度です。
そんな出張封印ですが、実は種類があります。今回は封印の種類について解説していきます。
「甲」「乙」「丙」「丁」封印には4つの種類がある
甲種封印権
甲種はナンバープレートの交付代行者を指します。
運輸支局の隣接窓口で、ナンバーを交付しているところが甲種封印にあたります。
一見すると運輸支局の窓口の一部ですが、ナンバー交付の手続きを代行していることになります。
甲種は、自動車登録の全ての手続きにおいて、封印取付を行うことができます。
ただし、場所は運輸支局内の封印場所に限られます。


乙種封印権
自販連に加盟する型式指定車の新車ディーラーが持つ封印権です。
主に販売する新車の封印取付を行います。
ディーラーの店舗が封印場所に指定されていることが多く、指定場所で封印を取付けます。
※乙種の再委託で行政書士が封印取付を行うことがあります。
例えば、宮城県内のディーラーは宮城運輸支局の乙種封印権を持っていることが多いですが、近隣の県に販売することが多いディーラーは、山形や福島の乙種封印権を持っていることがあります。


丙種封印権
中販連(日本中古自動車販売協会連合会)いわゆるJUに加盟している一部の構成員(中古車販売店)が持つ封印権。
構成員が販売した自動車について封印取付を行います。
※丙種の再委託で行政書士が封印取付を行うことがあります。
丁種封印権


行政書士のうち、自動車業務に精通すると認められた行政書士が使うことができるのが「丁種」封印です。
弊社で対応する多くがこの封印権です。
乙種、丙種で対応できない場合において、「丁種」にて封印取付を行うことができます。
具体的には…
- 自販連やJUに加盟していない販売店が販売した自動車
- 個人間で売買した自動車
- 住所変更でナンバーが変わる自動車
- 自販連、JU加盟店であるが登録地の封印権を持っていない(県外に販売した自動車) など
まとめ
自動車販売店や、行政書士でないとあまり触れることのない「封印の種類」に関する情報ですが、いかがでしたか。
簡単にまとめると…
- 甲種はすべての自動車手続きで封印取付けが可能
- 乙種、丙種は自ら(構成員)が販売した自動車の封印取付けが可能
- 丁種(行政書士)は乙種、丙種で封印取付けができるケースを除いて封印取付けが可能
丁種封印が一番わかりづらいため、県外のナンバー取付などで出張封印の利用を検討される際はぜひ一度With.行政書士法人へご相談ください。


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