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【完全解説】特定建設業と一般建設業の違いは?要件・義務まで徹底解説

「一般建設業と特定建設業って何が違うの?」
「自社は一般建設業/特定建設業のどっちに当てはまるの?」
「特定建設業の取得は難しい?」

建設業に関連する工事を受注する場合、請負金額が500万円以上の場合には建設業許可の取得が必要ですが、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があり、「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で取得するべき区分が異なります。

とはいえ、その内容や要件の違いが分かりにくく、初めて建設業許可を取得する場合には自社がどちらに該当するのか悩みがちです。

この記事では、建設業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、一般建設業と特定建設業の違いを解説していきます。

一般建設業と特定建設業の許可要件の難易度や生じる義務なども解説していますので、これから建設業に関連する事業を開業される場合や、建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

【基本】建設業許可とは?

「そもそも建設業許可ってなに?」という方のために、ざっくり建設業許可について解説していきます。

建設業許可とは

住居やビルなどの建設工事では、左官工事・塗装工事・インフラ関連などさまざまな工程があります。

これら建築物の建設に関わる工事を事業として行う場合は、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があり、これを「建設業許可」といいます。

建設業許可は、必ずしもすべての事業者が取得する必要はなく、以下のような一定の規模を超える建設工事を請け負う場合のみ取得が必要となります。

  • 【建築一式工事】:請負金額が1500万円以上または150㎡以上の木造住宅の場合
  • 【その他の工事】:請負金額が500万円以上の場合

上記の条件を超えない範囲で建設業を請け負う場合(=軽微な工事)は、建設業許可を取得しなくても事業を行うことができますが、建設業許可を取得しておくと自社の信頼性が上がるため、安定的に事業を行っていく上では建設業許可の取得がおすすめです。

具体的な建設業許可の種類などは、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせて読んでみてください。

建設業許可には「一般」と「特定」がある

500万円以上の建設工事を請け負う場合に必要となる建設業許可ですが、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

なんとなく「特定建設業許可」と聞くと、

・「一般建設業と比べて特殊な工事のことだよね」
・「特殊な区分のようなので、とりあえずこっちではなさそう…」

という印象を受けますが、「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で取得すべきかどうかが決まります。

そもそも、建設工事では1つの業者がまるごと1つの住居やビルを建てるのではなく、それぞれの専門性をもった業種が協力しあうことで工事を進めていきます。

その特性上、建設事業の契約では元請け/下請け/孫請けのように業者が重層的に仕事を請け負うピラミッド構造になるのが特徴です。

ここでのピラミッド構造は、元請け業者の総合建設業者が、それぞれの分野で専門的な技術を持った複数の専門工事業者へ工事を委託することで生まれるので、必ずしもネガティブなイメージではありません。

しかし、このようなピラミッド構造ではどうしても契約関係が元請け→下請け→孫請けの順番で階層的になるため、万が一元請け業者の立場で「契約トラブル」「請負金額の未払い」などのトラブルが起きてしまうと、連鎖的に下請け業者や孫請け業者が影響を受けてしまいます。

これらの影響は、下請け業者や孫請け業者の経営状況へ影響するだけでなく、無理なコスト削減が建設工事の安全性へ直結してしまう可能性もあるので、一定の規模以上の発注金額を下請け業者に発注する元請け業者には、より要件が厳しい「特定建設業許可」を取得することが求められています。

これから建設業許可を取得する場合は、自社のビジネスモデルが「一般建設業」「特定建設業」のどちらに該当するかで、取得すべき区分が異なるので、注意が必要です。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?できること

一般建設業と特定建設業の具体的な違いや、自社がどちらに当てはまるのか判断に迷った際の考え方を解説していきます。

一般建設業とは

一般建設業とは、特定建設業以外で、主に元請け業者とならない場合を指します。

消費税を含めて請負金額が500万円を超える場合には建設業許可が必要ですが、特定建設業以外で、元請け業者とならない場合が「一般建設業」にあたります。

【一般建設業】
特定建設業以外で、主に元請け業者とならない場合

いきなり「特定建設業以外」と説明されると分かりにくいですが、具体的には以下のようなケースが「一般建設業許可」に該当します。

・元請け業者として工事を受注せず、下請け業者としてのみ工事を請け負う
・元請け業者として工事を受注するが、すべて自社で施工を行う

元請け業者として工事を受注するが、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注しない

特定建設業とは

特定建設業とは、元請け業者として発注者から直接受注した工事のうち、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合に必要です。

【特定建設業】
元請け業者として、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合

※以前までは、元請けとして施主から4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上を下請け業者に発注する場合に必要でしたが、令和5年1月1日に施行された建設業法施行令の改正により緩和されました。

具体的に解説していきます。

例えば、元請け業者として施主から1億円で工事を請け負った場合に、下請け業者にそのうち3,000万円分の工事を依頼するような場合は、税込みで4,500万円を超えないので特定建設業許可は不要です。

しかし、

  • 下請け業者へ6,000万円分の工事を依頼する
  • 下請け2社以上へ合わせて5,000万円以上の工事を依頼する

というような場合には、いずれも税込みで4,500万円以上を下請け業者へ依頼しているので、特定建設業許可を取得する必要があります。

なお、特定建設業許可は、あくまで「元請け業者として下請け業者に発注する場合」に必要となる許認可です。

そのため、「元請け業者が下請け業者へ税込み6,000万円分の工事を発注し、その下請け業者がさらに孫請け業者へ5,000万円で工事を依頼する」という場合でも、特定建設業許可の取得が必要になるのは元請け業者のみです。

【判別フロー】一般建設業と特定建設業の判断方法

「一般建設業と特定建設業の判断方法がイマイチ分かりにくい…」という方のために、判断に迷った際のおおまかな考え方をまとめてみました。

なお、以下のような軽微な工事のみを請け負う場合は、そもそも建設業許可の取得が不要なので、「一般建設業」「特定建設業」を考慮する必要がありません。

【建築一式工事】
・請負金額が1500万円未満の工事の場合
・150㎡未満の木造住宅の工事の場合

【その他の工事】
・請負金額が500万円未満の場合

「自社が一般建設業/特定建設業のどちらに当てはまるか分からない」という場合は、認識漏れやミスを防ぐためにも自己判断で進めるのではなく、行政書士と連携して確認するのがおすすめです。

特定建設業の許可要件は?一般建設業との違い

「特定建設業」は、元請けの立場として下請け業者へ多額の請負金額で工事を発注するため、経営面と安全面で一定の信頼性を証明する必要があり、「一般建設業」に比べると許可の取得要件が厳しくなっています。

前提ですが、「一般建設業許可」「特定建設業許可」ともに、建設業許可を取得するための要件には以下の6つを満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者を設置すること
2.適正な社会保険へ加入していること
3.専任技術者がいること
4.誠実性があること
5.財産的な基礎が安定していること
6.欠格要件に該当しないこと

特定建設業許可を取得する場合には、一般建設業許可と比較して以下の要件がさらに厳しくなっています。

  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎の要件

具体的な「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の取得要件の違いを解説していきます。

専任技術者の要件

建設業法第3条によると、特定建設業における専任技術者については、以下のいずれかの要件を満たす人材を確保する必要があります。

  1. 国家資格者
  2. 指導監督的実務経験を有する者
    (一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、元請けとして4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者)
  3. 国土交通大臣特別認定者
    (国土交通大臣が1または2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者)

なお、ここで挙げられている「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

専任技術者(国土交通省)内−監理技術者及び主任技術者の設置を参考に弊社作成

また、以下のような指定建設業で特定建設業許可を取得する場合は、上記の要件のうち、1または3を満たしている必要があり、さらに要件が厳格になるので注意が必要です。

【指定建設業】

・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業

このように、一般建設業の「専任技術者」の要件と比較すると、より技能と経験の面で厳格な要件が設けられていことが分かります。

財産的基礎の要件

財産的基礎の要件については、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上ある
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上ある

特定建設業は、元請け業者の立場として下請け業者に対して多額の請負金額で工事を発注します。万が一、「資金の不足」「請負金額の未払い」などのトラブルが生じると、下請け業者や孫請け業者へ大きく影響するため、常に安定した財力を確保しておく必要があります。

許可の要件(国土交通省)内−3.誠実性(法第7条第3号)を参考に弊社作成

一般建設業の財産的基礎の要件と比較してみると、一般建設業では「いずれか」を満たす資金があれば要件クリアできるのに対して、特定建設業では「すべて」の要件を満たしている必要があることが分かります。

特定建設業者の場合は追加の義務も

一般建設業と特定建設業の大きな違いとして要件の難しさを挙げましたが、特定建設業の場合ではその責任の重さに比例して、一定の義務が生じます。

「一般建設業許可」「特定建設業許可」ともに、建設業許可を取得した事業者には以下の6つの義務が生じます。

【建設業許可を取得した事業者の義務】

1.変更等の届出義務
2.標識の掲示
3.帳簿の備付・保存義務
4.契約締結に関する義務
5.工事現場における施工体制等に関する義務
6.一括下請の禁止

上記に加えて、特定建設業許可を取得する場合には、以下の4つの義務が生じます。

  1. 施工体制台帳と施工体系図の作成
  2. 下請代金の適正な支払い 
  3. 監理技術者等の配置
  4. 下請負人に対する指導義務

特定建設業は、元請け業者として下請け業者に工事を発注する構造であるため、実際の建設現場でどのような施工体制で工事が進められるのかを把握する目的で、施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。

そのほか、特定建設業者が元請け業者として下請け業者に発注する場合は、その工事に参加する下請け業者に対しての指導義務が生じます。

具体的には、

  • 現場で法令遵守の指導を実施する
  • 下請業者の法令違反に対しては是正指導をする
  • 下請業者が是正しないときは許可行政庁へ通報する

といった内容が定められており、工事に関わっている全ての下請け業者に対して責任を持って工事を監督する必要があります。

建設業許可取得に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人​​へ

「特定建設業」と「一般建設業」の違いまとめ

・一般建設業:特定建設業以外で、主に元請け業者とならない場合
・特定建設業:4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上を下請け業者に発注する場合
・特定建設業は「専任技術者」「財産的基礎」の要件が難しい
・特定建設業には施工管理や下請け業者に対する追加の義務・責任も

この記事では、「建設業許可を取得したいが、一般建設業と特定建設業の違いが分からない」という方のために、それぞれの概要や、要件の難易度、生じる義務の違いなどを解説しました。

建設業特有のピラミッド構造により、万が一の場合に下請け業者や孫請け業者が不利な立場になったり、現場での安全が脅かされないよう、一定の規模以上の金額を発注する元請け業者には「特定建設業許可」を取得することが求められています。

自社のビジネスモデルが「一般建設業」「特定建設業」のどちらに該当するかで、取得すべき区分が異なるので、建設業許可を取得する際には注意が必要です。

この解説記事を読んでみて、「自社が一般建設業/特定建設業のどちらに当てはまるか分からない」「建設業許可の取得要件が複雑で不安」という悩みをお持ちの場合は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。

弊社では東北地方を中心に建設業許可に関する実績が豊富です。

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