公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を作成する費用(公証役場に払う手数料)は、財産の金額に対応して変わります。
相続財産が100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円ごとに1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円ごとに1万1000円
10億円を超える部分 5000万円ごとに 8000円
がそれぞれ加算されます。
相続財産に不動産がふくまれる場合は、固定資産評価証明書の価格を使用して計算します。
そのほか、公証役場で必要な費用
1.全体の財産が1億円未満のときは、遺言加算といって上記の価格に
1万1000円が加算されます。
2.作成に必要な用紙の枚数×250円
3.遺言者が病気又は高齢等のため公証役場に赴くことができず、
公証人が病院や自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合
は、 上記の費用が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの
交通費がかかります。