公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する費用(公証役場に払う手数料)は、財産の金額に対応して変わります。
相続財産が100万円まで       5000円
     200万円まで       7000円
     500万円まで      11000円
    1000万円まで      17000円
    3000万円まで      23000円
    5000万円まで      29000円
       1億円まで      43000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで   5000万円ごとに1万3000円
3億円を超え10億円まで  5000万円ごとに1万1000円
10億円を超える部分    5000万円ごとに  8000円
                    がそれぞれ加算されます。

相続財産に不動産がふくまれる場合は、固定資産評価証明書の価格を使用して計算します。

そのほか、公証役場で必要な費用

1.全体の財産が1億円未満のときは、遺言加算といって上記の価格に
  1万1000円が加算されます。
2.作成に必要な用紙の枚数×250円
3.遺言者が病気又は高齢等のため公証役場に赴くことができず、
 公証人が病院や自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合
 は、 上記の費用が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの
 交通費がかかります。