MENU

建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取得できる!難易度・要件は?

「個人事業主で建設業を始めたいけれどできるの?」
「個人事業主(一人親方)でも建設業許可って取得できる?」
「個人・法人どちらで取得するべき?」

建設業に関連する工事を受注する場合、請負金額が500万円を超える工事を受注するためには、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があります。

「知事や国土交通省から認可を受ける建設業許可…」と聞くとハードルが高そうですが、建設業許可は個人事業主(一人親方)の場合でも取得することができます。

この記事では、建設業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、個人事業主(一人親方)による建設業許可の取得について解説していきます。

個人事業主が建設業許可を取得する際の難易度や、メリット・デメリット、法人取得との違いなども解説していますので、これから個人事業主として建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

【基本】建設業許可とは?

まずは基本知識として、ざっくり建設業許可について解説していきます。

建設業許可とは

建設業許可を知るためには、まずは建設事業がどんなものであるかを理解する必要があります。

そもそも建設事業とは?

そもそも建設事業とは、住居やビルなどの建造物の完成を請け負うすべての工事事業を指します。

「建設業」と聞くと、ただ住居やビルなどの建物を建てるだけの事業のように見えますが、建設工事の現場では左官工事・塗装工事・インフラ関連などさまざまな工程があり、建設工事にあたって必要な工程を請け負うあらゆる事業を建設事業と呼びます。

これら建築物の建設に関わる工事を事業として行う際、一定の規模を超える工事を請け負う場合には、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があり、これを「建設業許可」といいます。

建設業許可は、必ずしもすべての事業者が取得する必要はなく、以下のような一定の規模を超える建設工事を請け負う場合のみ取得が必要となります。

  • 【建築一式工事】:請負金額が1500万円以上または150㎡以上の木造住宅の場合
  • 【その他の工事】:請負金額が500万円以上の場合


上記の条件を超えない範囲で建設業を請け負う場合(=軽微な工事)は、建設業許可を取得しなくても事業を行うことができますが、建設業許可を取得しておくと自社の信頼性が上がるため、安定的に事業を行っていく上では建設業許可の取得がおすすめです。

具体的な建設業許可の種類などは、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせて読んでみてください。

建設業許可は個人(一人親方)でも取得できる

結論から紹介すると、建設業許可の取得要件は良くも悪くも個人・法人で変わらないため、個人事業主(一人親方)でも建設業許可の取得が可能です。

先ほど解説したように、一定の規模を超える工事を請け負う場合には建設業許可が必要ですが、ここに個人・法人の違いはありません。「個人事業主の場合は要件が緩和される…」ということもほぼ無いので、同じ取得要件で同じ費用を支払い、建設業許可の取得を目指すことになります。

実際どれくらいの割合で個人事業主が建設業許可を取得しているのかが気になりますが、「建設業許可業者数調査の結果について(国土交通省)」によると、2023年現在の建設業許可取得者数のうち、約14.4%は個人事業主として建設業許可を取得していることが分かります。

建設業許可業者数調査の結果について(国土交通省ー令和5年5月24日)内【5.資本金階層別業者数】より引用

「法人と同じ要件だとハードルが高そうなので諦めよう…」と感じるかもしれませんが、建設業許可を取得しておくことで

  • 客観的な自社の信頼性が上がる
  • 公共工事や大規模な仕事を請け負えるようになる
  • 採用や広報の観点で他社との差別化につながる

といったメリットがあるので、安定的に事業を行っていきたい場合は、個人事業主であっても建設業許可の取得がおすすめです。

法人で取得する場合との違いは?

「これから建設業許可を取得したいけど、個人か法人どちらで取得するのがいいの?」
「建設業許可の取得は個人と法人で何が違うの…?」

という方のために、建設業許可取得における個人・法人の違いを解説します。

建設業許可を引き継ぐ際のスムーズさ

大きな違いとして、個人事業主よりも法人の方が建設業許可を引き継ぎ・譲渡がスムーズなケースが多いです。

前提として、建設業許可の付与は個人事業主の場合は個人に対して、法人の場合は企業に対して付与されます。

以前までは、個人・法人に関わらず、建設業許可を承継する場合は以下の特徴がありました。

・事業の譲渡、会社の合併、分割などで建設業許可の移管が必要になった場合、一度廃業届を提出し、新規で再取得が必要(個人・法人)
・個人事業主が亡くなった場合は、建設業許可の承継はできず、後継者は実質的に新規で再取得が必要

いずれにせよ、保持している建設業許可を一度放棄する必要があったため、新たに建設業許可を取得するまでの審査期間(空白期間)は建設業許可なし(=一定規模以上の工事を請け負うことができない)となり、建設業許可の承継のハードルがとても高い状況でした。

現在は、令和2年(2020年)10月に施行された建設業法の改正により、

  • 個人・法人ともに事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継できる(法人成りを含む)
  • 個人事業主の場合、死亡後30日以内に相続が認可されれば、建設業の許可を承継できる

ように変更され、個人事業主の場合であっても承継のハードルがぐっと下がりました。

しかし、個人事業主がスムーズに建設業許可を承継したい場合は、事前に後継者を確保し、育成、要件を満たせるよう後継者に必要な実績を積ませて置く必要があります。

このような観点から、採用や育成に力を入れやすい法人と比較すると、依然として建設業許可を継承するハードルは高いといえます。

社会保険の加入有無

法人として建設業許可を取得する場合は、社会保険への加入が義務です。

こちらも令和2年(2020年)10月に施行された建設業法の改正により、法人の場合は建設業許可を新規取得・更新する際に社会保険へ加入していることが取得要件の1つとして義務化されました。

改正建設業法について(国土交通省)内−「社会保険の適用関係について」等を参考に弊社作成

従業員が5名を超える個人事業主についても社会保険への加入が必須ですが、従業員5名未満や一人親方の場合は、社会保険への加入は不要です。(国民健康保険のみで申請可)

なお個人事業主であっても、常用労働者(従業員)の数が1名を超える場合は雇用保険への加入が必須なので注意が必要です。

建設業許可を個人事業主として取得するメリット・デメリット

建設業許可を個人事業主として取得するメリット・デメリットを解説します。

建設業許可は個人事業主とはいえ取得要件や費用に大きな違いはないため、メリット・デメリットをしっかり抑え、中長期的な視点で個人・法人のどちらがいいか検討するようにしましょう。

個人事業主として取得するメリット

  • 請負金額が500万円以上の工事や公共工事を受注できるようになる
  • 社会的信用を得られるので案件の受注や資金確保に繋がりやすい
  • 法人設立のコストがかからないので初期費用を抑えられる

建設業許可を取得する場合は全般的に言えることですが、請負金額が500万円以上の工事や公共工事を受注できるなど、より規模の大きな工事を請け負うことができるようになります。個人事業主として受注できる案件の振り幅も広がるので、建設業許可の保有は大きな強みになります。

また、建設業許可は取得が難しい許可であるからこそ、取得することで客観的に自社の信頼性が上がり、個人事業主であっても融資や資金を得やすくなるメリットがあります。

コスト面では、法人設立時に必要となる「公証人手数料」「登録免許税」、決算時に発生する「法人市民税・県民税」などのコストをカットできるため、費用を安く抑えられるのがポイントです。

個人事業主として取得するデメリット

  • 法人成りや死亡後に継承するためのハードルが依然として高い
  • 法人と比較して優秀な人材を採用しにくい
  • 個人事業主だからといって取得費用が安くなるわけではな

前述の通り、令和2年に施行された建設業法の改正により、個人事業主であっても法人成りや死亡後の事業承継ができるようになりました。しかし、個人事業主がスムーズに建設業許可を承継したい場合は、後継者の確保や育成に力を入れる必要があり、要件を満たせるように後継者に必要な実績を積ませて置く必要があるなど、継承のハードルが高い点は依然として大きなデメリットといえます。

また法人と比較すると、事業の安定性や受注できる工事の規模に制約があるため、結果として優秀な人材を採用しにくく、従業員や後継者の確保が思うように進まない点も懸念されます。

コスト面では初期費用が安いものの、個人事業主とはいえ建設業許可自体の取得要件や費用が優遇されることはなく、ある程度の準備・資金の確保が必要です。

個人事業主が建設業許可を取得するための要件は?

個人・法人に関わらず、建設業許可を取得するためには以下の6つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者を設置すること
2.専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的な基礎が安定していること
5.適正な社会保険へ加入していること
6.欠格要件に該当しないこと

いずれの要件も細かく規定が設けられており、個人・法人関係なくこれらの厳しい要件をすべてクリアする必要がありますが、個人事業主が建設業許可を取得する場合は、中でも「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」(=人的要件)が最もネックになります。

ここでは「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」について詳しく解説していきます。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者とは?

建設業の経営に関する一定の経験を有する人物のことを指します。

具体的には、業務を執行する社員、取締役、個人事業主など、営業取引上で対外的に責任のある地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人材です。

建設業法施行規則第7条によると、経営業務の管理責任者については、以下のいずれかの要件を満たす人材を確保する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり条件を満たしている者
経営業務の管理責任者について(国土交通省)内−【経営業務管理責任者要件について】を参考に弊社作成

個人事業主の場合、基本的には本人が上記いずれかの方法で経験を積んでいる必要があるため、独立前に前職の建設会社で役職を経験するなど、それなりの経験値を積んでおく必要があります。

これまで建設業であまり経験がないまま、いきなり個人事業主として建設業許可を得ることはできないので、経営経験がない場合は個人事業で500万円未満の工事を受注しないように経験を積む必要があります。

専任技術者の要件

建設業許可を取得するためには、許可種別ごとに要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに常勤職員として配置する必要があります。

専任技術者とは?

適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、
請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う人物のことを指します。

つまり、許可を受けようとする業種の工事について十分な専門知識を持っており、バックアップ・サポートができるような人材のことです。

建設業法第3条によると、専任技術者については、以下のいずれかの要件を満たす人材を確保する必要があります。

【一般建設業の場合】
1.国家資格者
2.実務経験者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

【特定建設業の場合】
1.国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者
3.国土交通大臣特別認定者

なお、特定建設業で挙げられている「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

専任技術者(国土交通省)内−監理技術者及び主任技術者の設置を参考に弊社作成

なお、一般建設業/特定建設業の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせて読んでみてください。

個人事業主で取得する場合は人的要件がネックになります

ここまで、「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」(=人的要件)の要件を中心に解説しました。

個人・法人に関わらず、建設業許可を取得するためにはこれらの要件以外にも、

  • 誠実性があること
  • 財産的な基礎が安定していること
  • 適正な社会保険へ加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

などの要件を満たす必要がありますが、個人事業主の場合は「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」の要件を満たしているかを客観的に証明できるかどうかがポイントになります。

これらの人的要件を満たしていることを証明するためには、

  • 指定した学科を卒業した証明
  • 実務経験を証明する書類
  • 指定期間にわたる工事請負契約書
  • 指定期間にわたる工事の発注書
  • 指定期間にわたる工事の請求書
  • 税金関係の証明書

などの証明書が必要ですが、個人事業主の場合はなかなかこれらの書類を用意するのが難しい場合も多く、苦労することが多いです。

また、個人事業主が一人親方として建設業許可を取得する場合は、必然的に自分自身が「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」を兼任することになるので、それなりの経験値が必要となります。

自身1人で両方の要件を満たすことが難しい場合は、要件を満たす人材を雇用することも可能ですが、いずれにせよ人材の確保に苦労する可能性が高いといえるでしょう。

個人事業主として建設業許可を取得する負担を少しでも減らすには?

個人事業主(一人親方)として建設業許可の取得を目指す場合は、少しでも負担を減らすためにも行政書士の利用がおすすめです。

  • 建設業許可取得までがスムーズに進む
  • プロに相談しながら申請を進められる
  • 個人/法人どちらで開業すべきか相談ができる

建設業許可の取得は、取得要件の確認や必要となる各種書類の手配・準備が多く、膨大な時間と労力、コストがかかりますが、プロである行政書士を利用することで、効率的に準備が進められるようになります。

「取得要件は満たしていそうだけど、証明できる書類がなかなか集まらない…」
「どうしても個人事業主(一人親方)として建設業許可を取得したい」
「個人・法人どちらで取得するべきか決めきれない」

という方でも、申請者の要件や将来の事業プランなどを見据えてプロに相談ができるので、積極的に行政書士を利用するのがおすすめです。

個人での建設業許可取得に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人​​へ

個人事業主(一人親方)での建設業許可取得まとめ

・建設業許可は個人(一人親方)でも取得できる
・良くも悪くも個人・法人で許可要件・費用に大きな違いはない
・法人での取得との違いは建設業許可の承継と社会保険の加入有無
・個人事業主の場合は「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」の要件がネックに

この記事では、「個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得できるのか知りたい」という方のために、個人・法人での取得の大きな違いや、個人事業主として取得する場合にネックになる要件のポイントなどを解説しました。

建設業許可の取得は、個人事業主とはいえ取得要件や費用に大きな違いはありません。

個人・法人どちらで取得するかについては、メリット・デメリットや違いをしっかり抑え、事業プランや将来設計など、中長期的な視点でどちらがいいか検討するようにしましょう。

この解説記事を読んでみて、「どうしても個人事業主(一人親方)として建設業許可を取得したい」「個人・法人どちらで取得するべきか決めきれない」という悩みをお持ちの場合は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。

弊社では東北地方を中心に建設業許可に関する実績が豊富です。

  • 建設業許可の取得要件が複雑で、ちゃんと事業を始められるか不安…
  • 個人事業主として建設業を取得したいのでサポートして欲しい
  • 許可要件が複雑すぎて不備がないか心配…
  • 建設業許可の届出を代行して欲しい

建設業許可の取得に少しでも不安や悩みを感じる方は、お気軽にご相談ください。
要件クリアに向けた各種相談はもちろん、許可取得後まで手厚くサポートいたします。

届出にかかる時間、労力を最大限軽減できるよう私たちがサポートいたしますので、簡単なご相談からでもまずはお気軽にご相談ください。

目次