MENU

在留資格とは

在留資格とは?

外国人は、誰でも簡単に日本に来て仕事や生活をすることができるわけではありません。
日本に滞在して活動するためには、在留資格が必要となります。
在留資格にはいろいろな種類があり、外国人が日本で従事できる活動内容がそれぞれ決められています。

また、日常使用する「ビザ」という言葉は、 外国人が日本へ入国しても問題ないと示す書類の「ビザ(査証)」と「在留資格」の、2種類の意味を含んで使用されています。しかし、ビザと在留資格は別のものですので注意が必要です。

在留資格には、大きく2つに分けて、「活動類型資格」(活動に関する資格)と「身分・地位に基づく在留資格」があります。

活動に関する資格

活動類型資格とは、外国人がそれぞれ決められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格です。

就労が認められる在留資格


下記に当てはまる在留資格を保有していれば、限られた範囲内で業務を行うことができます。

在留資格説明・該当例在留期間(最大)
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方15日〜5年
教授大学教授3ヶ月〜5年
芸術作曲家、画家3ヶ月〜5年
宗教宣教師3ヶ月〜5年
報道記者、カメラマン3ヶ月〜5年
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理経営者、管理者3ヶ月〜5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士3ヶ月〜5年
医療医師、歯科医師、看護師3ヶ月〜5年
研究研究者3ヶ月〜5年
教育語学教師3ヶ月〜5年
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者3ヶ月〜5年
企業内転勤外国事業所からの転勤者3ヶ月〜5年
介護介護福祉士3ヶ月〜5年
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手15日〜3年
技能調理師、パイロット、貴金属の加工職人3ヶ月〜5年
特定技能特定技能外国人4ヶ月〜1年(1号)、6ヶ月~3年(2号)
技能実習技能実習生1年〜5年

就労が認められない在留資格

下記に当てはまる在留資格を持つ外国人は原則就労できません。
ただし、資格外活動が許可されると、許可の範囲内で就労できます。

在留資格説明・該当例在留期間(最大)
文化活動日本文化の研究者3ヶ月〜3年
短期滞在観光客、会議参加者15日〜90日
留学学生3ヶ月〜4年3ヶ月
研修研修生3ヶ月〜1年
家族滞在在留外国人が扶養する家族3ヶ月〜5年

身分や地位に関する資格

地位に関する資格(身分系在留資格)とは、対象となる外国人の身分に応じて交付される在留資格です。身分系在留資格を持つ外国人は、国内での就労が認められています。

身分系在留資格の一覧は下記のとおりです。

在留資格説明・該当例在留期間
永住者永住の許可を受けた人無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子供6ヶ月〜5年
永住者の配偶者等永住者の配偶者、子供6ヶ月〜5年
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人6ヶ月〜5年

ビザ(査証)とは?

査証(ビザ)とは、外国人の入国に対する推薦状のようなものです。ビザは、渡航先の国の大使館や領事館が発行します。たとえばA国の外国人がB国に入国する際には、A国にあるB国の大使館または領事館にてビザの発行を受けます。

外国人が日本に入国する際には、原則ビザを発給してもらう必要があります(ビザが免除されている国・地域もあります)。
ビザを持っていない外国人は日本国内に入国できません。
なお、ビザには有効期限があるため、その期限内に入国する必要があります。
一般的なビザの効力は原則一度きりなので、再び入国するにはビザを再発行してもらわなくてはいけません。
(ビジネス等で期間内に複数回出入国できるマルチビザもあります)

在留資格とビザの違い

在留資格とビザの違いは、必要となるタイミングや目的にあります。
在留資格は「国内での活動」、ビザは「国内への入国」をそれぞれ許可する点が最大の違いです。
あくまでビザは国内への入国を許可するものに過ぎないため、ビザを取得したからといって必ずしも在留資格を取得できるとは限りません。
したがって、外国人が日本国内で就労・長期滞在するには、ビザだけでなく在留資格も取得する必要があります。ビザでは長期的な就労はできませんので注意しましょう。

在留カードとは

在留カードとは、中長期のあいだ日本国内に滞在する外国人に発行されるカードです。
中長期滞在者とは、下記要件のいずれにも該当しない外国人をいいます。

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  • 上記3つの要件を満たす外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人(不法滞在者)

在留カードが交付される人は

簡単にいうと、3ヶ月以上国内に滞在する外国人に交付されるのが在留カードです。
在留カードは、法務大臣が中長期滞在および在留資格の保有を証明する「証明書」としての役割を持ちます。日本国内で本格的に就労する場合には、在留カードが必要です。
一方で、観光目的などで入国した外国人には在留カードの交付はありません。

在留カードには、主に下記の項目が記載されています。また、16歳以上の方が持つ在留カードには顔写真が表示されます。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 国籍または地域
  • 住居地
  • 在留資格の種類
  • 在留期間
  • 就労の可否

在留カードには、法務大臣が把握するための重要情報が記載されています。記載事項に変更が生じた際には速やかに変更の届け出を行い、常に最新の情報を表示させておく必要があります。

在留資格認定証明書とは

外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)と合わせて、適切な査証(ビザ)の発行を受けていることが必要です。
しかし、入国の目的により、申請書に添付する資料の種類は異なり、また、すみやかに発給される場合と3ケ月以上かかる場合があります。
このような不便・不都合を解消するために在留資格認定証明書の制度があり、在留資格認定証明書を添えて申請をすると査証は比較的簡単に発給され、入国もスムーズに許可がされます。

対象となるのは、日本に中長期滞在する外国人です。
在留資格認定証明書に記載されていない活動は認められません。

ビザと在留資格認定証明書の違い

ビザと在留資格認定証明書の違いは次の通りです。

ビザとは、パスポートが有効であることを証明するための書類で、日本への入国を認めても問題がないという推薦状のようなものです。
在留資格認定証明書は法務省が発行しますが、ビザは外務省が発行します。
ビザと在留資格認定証明書のどちらか1つでも問題ないように思えるかもしれませんが、日本では法務省と外務省の2ヶ所で審査手続きをすることが定められていますので注意が必要です。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は、交付から3ケ月間です。
交付を受けてから3ケ月以内に入国(上陸の申請)をしないと無効になります。海外現地で発行されるビザの有効期限と異なりますので、注意が必要です。

査証(ビザ)の発給については現地の領事館が判断しますので、認定証明書があってもビザが必ず発給されるわけではありませんが、申請内容に特に問題が無ければ通常は発給されるのが通常です。

在留資格のまとめ

在留資格とは何か、在留資格の種類やビザとの違い等、お分かりいただけたでしょうか。
With.行政書士法人では申請取次行政書士が外国人関連の業務を行っております。
更に質の高いサービスを提供するため、国際業務専門事務所である仙台フォレスト法務事務所と業務提携も行っております。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「特定技能」をはじめとする就労ビザ申請、「日本人の配偶者」や「家族滞在」「定住」「永住」に代表される身分系ビザ申請など、難易度の高い申請もご相談ください。
法人様の外国人雇用のご相談も承ります。

仙台フォレスト法務事務所のホームページはこちらです。