配偶者ビザ
配偶者ビザを取得したい場合は、原則日本と外国の両方で結婚手続が完了してから在留資格の申請をすることとなります。配偶者ビザの申請時に、外国人配偶者の国から発行された結婚証明書の提出が必要です。
配偶者ビザ申請の流れ
お客様自身で行っていただく手続きですが、分からないことがあればサポートいたします。
日本とお相手国、両方に婚姻届けを提出するのですが、どちらの国で先に手続きするかによって、方法が変わってきますので、それぞれ説明します。
A.お相手の国で先に役所に届け出る場合は、日本人側の書類として、法務局または現地の在外公館で「婚姻要件具備証明書」を入手して相手国に提出することが多いです。(国によって違いがあります。)
お相手の国で結婚が成立した後は、その国で発行される「結婚証明書」を入手し、それを日本に持ち帰って市役所等に提出し、結婚が成立したことを証明することになります。
B.日本で先に婚姻届を提出する場合は、外国人配偶者の記載された戸籍謄本か、婚姻届受理証明書を市役所等から受け取り、それに外務省の認証を付けてお相手国の日本国大使館に提出します。婚姻届受理証明書は即日か翌日、戸籍謄本の発行には一週間程度かかることが多いようですので、急いでいるときは、婚姻届の提出時に婚姻届受理証明書を発行してもらいましょう。
※日本とお相手の国両方で婚姻を成立させる必要があり、どちらの国で先に手続きしてもビザが取れないということはありませんが、手続きが簡単なのはお相手の国で先に婚姻届けを提出して、「結婚証明書」を入手する方法です。
お伺いする内容…
- 二人はどうやってゴールインしたのですか?
- 日本で生活するために、金銭面に問題はないですか?
初回面談では、婚姻成立に関する書類を確認したり、お二人の馴れ初めを詳しくお伺いします。そして、偽装結婚でないことを書面上で証明できるかどうかを確認します。というのも、偽装結婚が実際に多いことは入管側も把握しており、偽装結婚でないことを証明しなければならないのは、申請者(日本人と外国人配偶者)の側だからです。
しかも書類上で証明する必要がありますので、お二人がいつどこで初めて会い、どのようにして結婚まで至ったのかを申請取次行政書士である私が把握することがとても重要になってくるのです。
お二人が出会ってから結婚にいたるまでの写真も必要になりますので、ご準備をお願いいたします。
お客様からヒアリングさせていただいた情報を元に申請書を作成いたします。
お客様にご用意いただく書類をお知らせし、収集にご協力いただきます。
申請取次行政書士が出入国管理庁に申請いたしますので、お客様に出入国管理庁に出向いていただく必要はありません。
無事、在留資格認定証明がおりたら、お相手が外国にいる場合はEMS等で認定証明書を送ります。
受取った配偶者は、在留資格認定証明書などの書類を在外公館へ提出して、査証(ビザ)の申請をします。
一週間ほどでビザが発行されることが多いようです。
配偶者が来日したら、市町村で住民登録の手続きをするのを忘れないように気を付けてください。
配偶者ビザの必要書類
配偶者ビザの申請には、以下の書類が必要です。
申請人にご準備いただくもの
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 申請人(日本人配偶者)の国から発行された結婚証明書
- 日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- お互いの国を行き来したことが分かるパスポートの写し
- お付き合いしてから結婚にいたるまでの写真
料金
料金の目安は110,000円(税込み)~となっております。
手続き内容や難易度によって変動いたしますが、必ずご了承をいただいてから手続きに入りますのでご安心ください。