軽自動車の車庫証明

軽自動車を購入したら車庫証明が必要

そもそも軽自動車とは、規格として排気量660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の三輪および四輪自動車と定められています(道路運送車両法)。乗車定員は4人以下で、普通車と比べるとコンパクトで維持費も安いので人気があります。ナンバーは、通常、黄色に黒い文字で、「軽4輪」に分類されています。

軽自動車は「車庫の届出」が必要

コンパクトな軽ですが、軽自動車を購入したときは、「車庫届」(正式名称は、自動車保管場所届出書)を提出しなければならない地域があります。該当する地域では、引越しをした時も、2週間以内に車庫届の提出が必要です。

軽自動車と普通自動車 車庫証明の違い

車庫証明が必要な地域では、普通車と軽自動車の提出書類や手続き方法や要件はほとんど変わりませんが、両者には以下のような違いがあります。

手続きのタイミング

普通車は、自動車の購入や譲渡が決まったら、事前に管轄警察署に車庫証明申請をして、保管場所(駐車場)が確保されていることを証明してもらってから自動車の名義変更や登録手続きを行います。
言い換えると、名義変更手続きの際、必要書類の中に警察署が発行した車庫証明が含まれているということです。
軽自動車の登録の際は、提出済みの車庫届は必要ありません。しかし、名義変更をしてから「直ちに」車庫届を提出するようにアナウンスされています。
実は、自動車の保管場所の確保等に関する法律では、軽自動車の車庫届に「何日以内」というきまりは定められていないのですが、失念を防ぐためにもなるべく早く届け出るようにしましょう。
ちなみに、弊社で軽自動車の登録と車庫届をセットで受任した際は、登録した日のうちに車庫届まで完了するようにしています。

交付までの期間

軽自動車の車庫届は、警察署に提出に行き、その場で控えをもらって終了です。
普通自動車の場合は、県にもよりますが、通常中2日~中3日かかるところが多いようです。
普通自動車は、現地を調査員が訪れて駐車スペースが確保されているか確認しますが、軽自動車は特に現地確認はありません。
普通自動車が「証明申請」という手続きなのに対し、軽は「届出」という手続きなので、日数にも違いがあるのですね。

軽自動車の車庫届に必要な書類・費用

軽自動車の車庫届に必要な書類と、費用について説明します。

軽自動車の車庫届に必要な書類

軽自動車の車庫届に必要な書類は、

  • 届出書(3枚一組)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
  • 所在図 保管場所付近の道路や目印を表示したもの
  • 配置図 保管場所の寸法、設置道路幅などを表示したもの

となっています。
普通車の車庫証明を取得するときと違いはありませんので、書き方が分からない方は下記のページをご覧ください。

軽自動車の車庫届に必要な費用

軽自動車の車庫届に必要な費用は、申請手数料600円です。
県ごとの収入証紙で納付します。
収入証紙は、警察署の窓口で購入できるほか、売りさばきをしている銀行等で購入できます。

届出をしなかったらどうなる?

軽自動車の車庫届をしないと、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反になり、10万円以下の罰金に処する、と定められています。

宮城県で車庫届が必要な地域

宮城県内で車庫届が必要な地域は、「自動車の使用の本拠の位置」が

  • 仙台市
  • 旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)

以上の2つの地域になります。

現在の石巻市でも、合併前の旧河南町、旧牡鹿町、旧河北町、旧雄勝町、旧桃生町、旧北上町は車庫届が不要ということになります。

料金表(仙台市の場合)

報酬(格安プランの場合)6,600
申請手数料 600
合計7,200

格安プランの他に、書類作成を全て任せていただけるおまかせプランもご用意しております。(仙台市内8,800円)
送料は別途かかる場合があります。
仙台市以外の料金はお問い合わせください。

宮城県の車庫届はWith.行政書士法人におまかせください

警察署への届出は、平日に時間をとって対応しなければならないものになります。お仕事が忙しい、なかなか時間が取れないという場合は、ぜひ弊社にご連絡ください。
自動車の専任スタッフが業務にあたっておりますので、車庫届に限らず、自動車業務に関することはなんでもご相談ください。