相続は、お亡くなりになったかたの家族構成や保有資産状況などによって、必要な手続き、必要な書類が変わる手続きです。With.行政書士法人では、様々なパターンの相続手続きに対応しておりますので、安心してお任せいただけます。
相続開始から完了までの流れ
相続が開始すると、どのような流れで進めていけばいいのかと疑問をお持ちになる方がほとんどです。
相続に関連する人(被相続人・相続人)や、資産・負債の状況によって状況は変わりますが、一般的な相続手続きの流れを説明します。
相続について考え始めるのは、被相続人が亡くなって葬儀などが終わり、少し落ち着いてからになる方がほとんどですが、相続開始日は亡くなった日となります。
どのように相続手続きを進めていくかを決める中で、被相続人が遺言書を残しているかどうかは大きな判断要素となります。
公証役場で遺言検索をかけたり、法務局の遺言保管制度を利用していないか確認する方法があります。
法定相続人が誰かを確認するため、戸籍等を取り寄せて調査をします。
被相続人が出生してから亡くなるまでの間の戸籍を、途切れないように収集する必要があります。
相続人の人数によって、相続税計算の控除額が決定します。
被相続人名義の預金、不動産、株などの金融資産である資産と、借金やローンなどの負債を把握します。
相続放棄の期限が原則「相続があったときから3か月」となっていますので、早めに調査をして財産を把握しておくようにします。
相続人調査、財産の調査を元に、誰がどの財産を相続するかを話し合い、分割協議書にまとめます。
分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書添付が必要です、
遺言書もしくは分割協議書に従い、預金の解約手続き、払い戻し手続き、株式の名義変更、不動産の名義変更等を進めていきます。
相続税がかかる場合は、10カ月以内に計算をして申告します。
相続手続きにはいろいろなパターンがあります
一言に相続といっても、いろいろなパターンがあります。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 遺言書の有無
- 相続人の人数
- 相続人全員の所在が分かっているか
- 相続税が発生するかどうか
- 相続登記が発生するかどうか
典型的な「配偶者」+「子ども」というパターンを、ご自身でやってみたけれど、結果複雑で自分ではできなかった…、とご相談を受けたこともあります。法務局に通って何回か説明を受けたけれど、結局できなかったとのことでした。
With.行政書士法人では、複雑な相続手続きに関してもお手伝いするとともに、登記や税務申告といった「行政書士業務」以外の部分は、窓口となり司法書士、税理士におつなぎいたしますので安心して依頼していただけます。
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