MENU

遺留分の放棄とは

遺留分とは

 

遺留分とは、決められた相続人に、相続財産の中から必ず受け取れる持分を定めたものです。
例えば、相続人が配偶者と子ども一人だった場合は、二人合わせて相続財産の2分の1となります。
親の遺留分は3分の1、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の放棄

法定相続人には、遺留分という、相続財産を必ずもらえる割合が決められていて、 相続人が遺留分をもらえなかったときは、「減殺請求」という 遺留分を取り戻す請求をすることができます。

遺言書で特定の人だけに財産を相続させたいときは、 あらかじめほかの相続人に事情を話し、遺留分を放棄してもらう方法があります。

遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に申立て、裁判所が許可をすると成立します。
この申立ては、相続が起きる前(遺言を書いた人が生きている間)にします。

遺留分の放棄に必要な書類

遺留分の放棄に必要な書類は次のものです。
申立書 1通
申立人の戸籍謄本 1通
被相続人の戸籍謄本 1通
財産目録 1通
くわしくは、住所地を管轄する家庭裁判所に確認してください。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、相続人が被相続人(亡くなったかた)の死亡を知った日から1年以内、 亡くなったことを知らなくても、死亡してから10年が経つと請求できなくなります。