相続手続きの際、遺言書がなかった場合作成するのが【遺産分割協議書】です。
簡単に説明すると、「相続人のうち、誰が、どの遺産をどれだけ相続するか」を決めた内容を記載した書類す。
今回の記事では、遺産分割協議書の作成方法や、起こりうるトラブルについても説明します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書が必要になるのは、次のような場合です。
- 遺言書がない場合で、相続人が複数いる場合
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分けるかを話し合う場合が多いので、遺産分割協議書が必要です。逆に言うと、法定相続分の通りに分割する場合は、遺産分割協議書は不要です。 - 遺言書があっても、相続人全員がその内容に同意しない場合
- 不動産の相続登記をする場合
この場合も、法定相続分で共有する場合は、分割協議書がなくても登記が可能です - 相続税の申告をする場合
上記のように、遺言書が存在しない相続手続きの場合、相続人全員で話し合いのうえ、「遺産分割協議書」を作成することになります。
一方で、遺産分割協議書が不要なのはケースもあります。
- 相続人が一人しかいない場合
- 遺産が現金預金のみの場合 金融機関によって異なりますので、確認が必要です。
- 遺言書がある場合
遺言書の通りに遺産を分割します。
金融機関で預金の払い戻しをする際は、作成していれば遺産分割協議書を提出するように言われますが、作成していなくても、手続きは可能です。
相続登記をする場合と、税務申告をする場合は必ず遺産分割協議書が必要になりますので、記載間違いや財産の記載漏れなどがないように作る必要があります。
この遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと、実印を押印することで効力をもちます。
合わせて、相続人全員の印鑑証明書添付が必要です。
遺産分割協議書がまとまらないと、進まない手続きがありますので、無事に協議を終わらせたいところです。
不動産の相続登記は2024年4月から義務化されました。
義務化により、相続または遺言がきっかけで不動産を取得した相続人は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければならないこととされました。
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性がありますので、注意しましょう。
正当な理由とは、数次相続が発生しているなどで、相続人がたくさんいる場合などが想定されているようです。
遺産分割協議書の記載内容
遺産分割協議書に記載する内容については以下の通りです。
- 被相続人の情報(氏名、本籍地、生年月日、死亡日、最後の住所)
- 誰がどの遺産をどれくらい相続するか
- 遺産の内容の詳細(土地など不動産の表示、預貯金、株式、その他の財産など)
- 協議書に記載がない遺産が後から出てきた場合、どのようにするか
- 相続人全員の氏名、住所、実印の押印
- 遺産分割協議書を作成した日の日付
作成の際は、A4またはA3の用紙にワードなどで入力して印刷します。
ページが複数にまたがる場合は、相続人全員の割印(契印)を忘れずに押印します。
一枚の紙に相続人全員が署名押印してもいいですし、相続人の居住地がばらばらのときには、同じ内容のものを人数分作成して、それぞれに押印してもかまいません。
遺産分割協議をする際に起こりうるトラブル
- 分割内容を巡っての財産争い
- 把握していない法定相続人が戸籍調査で明らかになる
- 法定相続人の居場所が分からない、連絡が取れない
遺産の分割にあたっては、以上のようなトラブルが想定されます。
トラブルを解決するためには、相続が発生する前に家族間で誰がどのように遺産を受け取るかを話し合っておく、遺言書を作成しておく、弁護士などの専門家に相談するなどの方法があります。
遺産分割協議書でお困りの場合は、With.行政書士法人にご相談ください
遺産分割協議書は、登記の際や税務申告の際など手続きを進めるうえで必須となる大切な書類で、相続手続きの中でも間違いなく作成できるかが重要なポイントとなります。
また、相続人の間で将来的なトラブルを避けるためにも作成しておくと安心です。
With.行政書士法人では、相続人の皆様の間で意見の食い違いがない場合、遺産分割協議書の作成をお引き受けすることが可能なほか、遺言書の作成もお手伝いいたします。
もしトラブルが発生している場合には、遺産分割協議書作成自体お引き受けできかねますが、弁護士を紹介することができますので、ぜひ一度ご相談ください。
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