建設業 決算変更届

税務の決算が終わったけれど、許可行政庁に提出する決算変更のことが分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、意外と奥深い決算変更届について解説します。

決算変更届とは

決算変更届は、建設業許可を取得した事業者に提出義務がある書類です。提出時期としては、決算期が終了したあと、税務申告が完了してから2カ月以内(決算期日から4ヶ月以内)となっており、期限内に提出する必要があります。個人事業の場合は、4月末日までに提出することと決められています。

なぜ決算変更届を提出するのか

税務申告で決算書を作成しているのに、なぜ再度決算変更届を提出しなければならないのか、疑問にお思う方もいるかもしれません。
確かに、貸借対照表と損益計算書など、決算と同じ内容も含まれますが、細かく見ていくと建設業の様式に書き換えられていて、違うものなのです。

具体例を挙げると、税務の決算書は、会社の部門ごとに売上と仕入が分かれていないですよね。
建設業の決算書では、会社の中に建設業以外の売上が合った場合、それは「兼業事業売上」として区別して、「建設業だけの売上」を記載します。
加えて、「建設業の仕入」と、「建設業の粗利」も記載する決まりがあります。

加えて、工事経歴書や直前3年の工事施工金額など、税務決算では提出しない書類も作成します。

決算変更時に提出する書類

決算変更届の提出には、許可を取得するときのように費用はかかりませんが、作成、収集しなければならない書類は以下のように少なくありません。

  • 変更届表紙
  • 変更届出書
  •  工事経歴書 (閲覧される書類です)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  •  貸借対照表 •損益計算書等の財務諸表
  • 事業税の納税証明書
  • 健康保険等の加入状況

With.行政書士法人の報酬

決算変更届の作成
(工事経歴を建設会社様にまとめていただける場合)
44,000円(税込)
決算変更届の作成
(注文書から工事経歴書を作成する場合)
77,000円(税込)

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