MENU

準ずる地位での経験で経営業務管理責任者になれるか?|建設業許可

経営業務の管理責任者に準ずる地位

建設業許可を取得するためのハードルの一つに「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の要件があります。

この経管になるためには経営業務の管理責任者としての経験が求められます。
具体的には、法人の役員や個人事業主(本人)などの地位にあり、建設業を5年以上経営してきたことを証明する必要があります。

新たに建設業許可を取得しようとする申請者が、一人親方(個人事業主)や取締役として登記されている役員であれば問題なく申請が可能でしょう。

しかしながら建設業許可取得を目指す申請者がすべて上記のように経営経験を証明できるわけではありません。
勤めていた会社で建設業の業務について責任ある立場で任されていたが、役員には入っていなかったなどといったケースは、よくあります。

このような申請者のために用意されている要件が「建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位で業務に従事した経験」です。
この「準ずる地位」で経管になるにはどのようにしたらよいか、解説していきます。

経管に準ずる地位

経管に準ずる地位にあった者とは、以下のように定義されています。

・業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格ある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者

※部長や次長など、役職名に限らず、経管に準ずる者に該当することを証明する必要があります。

準ずる地位での経験には2種類ある

準ずる地位での経験には経営業務を執行する権限の委任を受けた者として経営業務を管理した経験(以下、管理経験)
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下、補佐経験)の2パターンがあり、
それぞれで必要となる経験年数にも違いがあります。

経営経験の種類必要となる期間
管理経験5年以上
補佐経験6年以上

管理経験とは

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任され、建設業の業務執行を行った経験をいいます。(例、執行役員)

補佐経験とは

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験

上記2つには、取締役会設置会社か、そうでないかに大きな違いがありますが、
いずれにしても準ずる地位として権限を与えられて業務を執行してしたことを証明する必要があることは共通しています。

準ずる地位での経営経験の証明方法

経管になるための準ずる地位での経営経験を認めてもらうには以下の確認資料を求められます。
※職制上の地位や申請する行政庁によって変わる場合がありますので、許可申請の前に個別にご確認ください。


・組織図 ・業務分掌規程 ・定款 ・執行役員規定 ・執行役員業務分掌規程
・取締役規則 ・取締役就業規定 ・取締役会議事録 ・人事発令所 等

まとめ

いかがだったでしょうか。
個人事業主や法人の役員でなかった場合でも経管になれる可能性は残されていますが、準ずる地位での経験を証明するのは容易ではありません。
以前勤めていた会社の協力が不可欠であったり、なかなか聞きなれない証明資料を用意することが高いハードルとなりそうです。

とはいえ可能性はゼロではありません。ぜひ一度許可行政庁に相談してみてください。
その結果、この方法で申請が可能となる場合もありますし、現在の状況を正しく認識することで、別の方法を検討できる場合もあります。
ご自身での調査や申請が難しいと感じるようであれば、建設業に詳しい行政書士事務所へ相談することもおすすめです。
もちろん弊社でも許可に関するご相談に対応しております。
建設業についてのお悩みはWith.行政書士法人へお聞かせください。