遺言書の作成
自筆遺言の保管方法は?
遺言書を書き終わったら、誰にも分からないように保管したほうがいいのか、 それとも、家族に公表して、同意を得ておいたほうがいいのか…。
あなたならどうしますか?
誰にも分からないように保管すると、自分が死んでも見つけてもらえない可能性があるし、 逆に、公表したら改ざんされたり、生前から争いが起きるかもしれない。
ここは悩むところですが、ご自分の家族の状況を考えて決めてもらうようになります。
効果的なのは、遺言書の中で「遺言執行人」の名前を書いて、
その人に預かってもらうことです。
「遺言執行人」とは、遺言の内容の通りに遺産分割の事務をしてくれる人のことで、 家族の中の一人でも、知人でもかまいません。
ただ、遺産分割の事務は想像より大変で、遺言書があってももめごとが起きることがありますので、 あらかじめ当事務所にご依頼いただくと安心です。