「建設業許可の更新が近づいてきたけど不安」
「建設業許可の更新に必要な書類は何があるの?」
「建設業許可はいつまでに更新が必要?」
建設業に関連する工事を受注する場合、請負金額が500万円を超える工事を受注するためには、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで建設業許可を取得している必要があります。
建設業許可の更新は、建設業許可の取得に必要な要件を一通り審査し直すため、たとえ更新であっても一筋縄ではいかないのが特徴です。
この記事では、建設業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、建設業許可の更新について解説していきます。
建設業許可の更新に関する基本情報から、必要な書類、注意するべきポイントなども解説していますので、建設業許可の更新期限が近づいている方・初めての更新で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
【基本】建設業許可とは?
建設業許可の更新には、建設業許可の種別や違いの理解が重要です。
まずは基本知識として、ざっくり建設業許可についておさらいしていきます。
建設業許可とは
建築物の建設に関わる工事を事業として行う際、一定の規模を超える工事を請け負う場合には、管轄する都道府県知事または大臣(国土交通省)へ届出のうえで許認可を取得する必要があり、これを「建設業許可」といいます。
建設業許可は、必ずしもすべての事業者が取得する必要はなく、以下のような一定の規模を超える建設工事を請け負う場合のみ取得が必要となります。
- 【建築一式工事】:請負金額が1500万円以上または150㎡以上の木造住宅の場合
- 【その他の工事】:請負金額が500万円以上の場合
上記の条件を超えない範囲で建設業を請け負う場合(=軽微な工事)であれば、建設業許可は不要です。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
「知事許可」「大臣許可」のどちらを取得すべきかは、自社の営業所の所在地により決まります。
1つの都道府県内にしか営業所が無い場合は「知事許可」ですが、複数の都道府県に営業所を設置する場合は「大臣許可」になります。
【知事許可】
1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
【大臣許可】
複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合
この建設業許可の届出先は、あくまで営業所の所在地(どこに設置するか)により左右されるため、工事の発注自体は、いずれの許可形式であっても日本全国で請け負うことができます。
知事許可と大臣許可の考え方
【例】
・【宮城県内にのみ営業所がある】・・・知事許可
・【宮城県内と東京都内に営業所がある】・・・大臣許可
・【宮城県内にのみ営業所があるが、東京都内の工事を受注する】・・・知事許可
建設業許可の期限・更新のタイミングは?
「そもそも、建設業許可の有効期限ってどのくらい?」
「建設業許可の更新はいつすればいいの…?」
という方のために、建設業許可の期限・更新のタイミングを解説します。
建設業許可の有効期限は5年間
建設業許可の有効期限は、5年間です。
例えば令和元年3月10日に取得した場合、5年後の令和6年3月09日が有効期限となります。
建設業許可の更新タイミング
建設業許可の更新には、行政側での審査に最低でも30日程度かかるため、余裕を持って審査・更新を進められるよう更新期間が定められています。
建設業許可の更新期間(更新のタイミング)は、自社の建設業許可が「知事許可」または「大臣許可」のどちらに該当するかで異なり、知事許可の場合は「2か月前〜30日前」、大臣許可の場合は「3か月前〜30日前」となります。
大臣許可の場合は営業所の数が多い分、早めに動く必要があると考えておくのがよいでしょう。
【知事許可の場合】
2か月前~30日前
【大臣許可の場合】
3か月前~30日前
更新に関する申請区分には、以下のものがあります。
- 更新のみ
- 般・特新規+更新
- 業種追加+更新
- 般・特新規+業種追加+更新
上記のうち、2~4については、通常の申請より審査に時間がかかるので、許可の有効期間が2カ月程度残っている状態で提出する必要があります。(宮城県の場合)
他自治体でも、通常より審査期間が長い可能性がありますので、事前に確認が必要です。
建設業許可の更新手続き自体は、基本的にはルール化されおり、必要な書類を揃えて提出すればスムーズに手続きが進められますが、要件の漏れや書類の不備などがあると補正作業(確認作業)が必要になる場合もあります。
必要な要件・必要な書類の複雑さは建設業許可を新規取得する際に比べると省略できる部分があったり、添付書類が少なくて済むとはいえ、予想外に手続きに時間がかかり苦戦してしまうケースもあるので、早めに余裕を持って対応するようにしましょう。
建設業許可の更新を忘れてしまった場合は?
建設業許可は原則決められた更新期間内に申請・更新を行う必要がありますが、万が一更新のタイミング(30日前)を過ぎてしまった場合でも、有効期限の満了日までであれば更新の申請が受理されます。(添付書類等に不足がない場合のみ)
この場合、更新の許可申請書が窓口で受け付けになれば、有効期限の満了日を過ぎてしまった場合でも、結果が出るまでは建設業許可は有効となります。
なお、更新をしないまま有効期間満了日を過ぎてしまった場合は、改めて建設業許可の新規申請が必要になるため、注意が必要です。
建設業許可の更新で注意すべきポイント・要件は?
建設業許可の更新で注意すべきポイント・要件を解説していきます。
建設業許可を更新するためには、大きく以下の5つの要件を満たす必要があります。
建設業許可の更新は、建設業許可の取得に必要な要件を一通り審査し直すため、たとえ更新であっても一筋縄ではいかず、しっかりとした準備が必要となります。
具体的なポイント・要件を解説していきます。
1.重要事項に変更が無いか
建設業許可を取得した後、いずれかの重要事項に変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。
これは建設業許可を保有するうえでの義務の1つであるため、重要事項に変更があったにもかかわらず変更届が提出されていない場合、建設業許可を更新することができないため、注意が必要です。
建設業許可における「重要事項」とは下記の通りです。建設業許可を更新する際は、下記のいずれかの変更届出が漏れていないか確認するようにしましょう。
【変更後30日以内に届出が必要なもの】
・商号
・営業所に関する変更があったとき
・資本金額に関する変更があったとき
・法人の役員、個人事業主などに変更があったとき
【変更後2週間以内に届出が必要なもの】
・経営業務の管理責任者に関する変更があったとき
・専任技術者に関する変更があったとき
【事業年度終了後4か月以内に届出が必要なもの】
・監理技術者に関する情報
経営業務の管理責任者/専任技術者を配置しているか
建設業許可の取得・維持に必要となる「経営業務の管理責任者」「専任技術者の配置」(=人的要件)を満たしており、常勤的に在籍しているかどうかを客観的に証明する必要があります。
一般的には、標準報酬決定通知書の写しなどを提出し、それぞれの人材が常勤的に属していることを証明することになります。
経営業務の管理責任者とは?
建設業の経営に関する一定の経験を有する人物のことを指します。
具体的には、業務を執行する社員、取締役、個人事業主など、営業取引上で対外的に責任のある地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人材です。
建設業法施行規則第7条によると、経営業務の管理責任者については、以下のいずれかの要件を満たす人材を確保する必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり条件を満たしている者
専任技術者とは?
適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、
請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う人物です。
つまり、許可を受けようとする業種の工事について十分な専門知識を持っており、バックアップ・サポートができるような人材のことです。
建設業許可を受けるためには、取得しようとする業種について以下のような要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置する必要があります。
【一般建設業の場合】
1.国家資格者
2.実務経験者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
【特定建設業の場合】
1.国家資格者
2.指導監督的実務経験を有する者
3.国土交通大臣特別認定者
社会保険に加入しているか
法人として建設業許可を取得する場合は、社会保険への加入が義務です。
令和2年(2020年)10月に施行された建設業法の改正により、社内保険への加入が義務化されました。
法人の場合は、建設業許可を新規取得・更新する際、社会保険へ加入していることが取得要件の1つとして義務化されたため、2020年以前に建設業許可を取得している場合は注意が必要です。
従業員が5名を超える個人事業主についても社会保険への加入が必須ですが、従業員5名未満や一人親方の場合は、社会保険への加入は不要です。(国民健康保険のみで申請ができます)
なお個人事業主であっても、常用労働者(従業員)の数が1名を超える場合は雇用保険への加入が必須なので注意が必要です。
決算変更届を提出しているか
建設業許可を取得している場合、事業年度(決算)終了後から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
建設業許可更新の際、この決算変更届は過去5年(5期)分がすべて提出されている必要があり、未提出の場合はすべて届出しないと更新はできません。また、場合によってはペナルティが生じる場合もあるので注意しましょう。
建設業許可の更新に必要な書類は?
建設業許可の更新は、行政側で建設業許可の取得に必要な要件を一通り審査し直すため、非常に多くの書類が必要となります。
一般的に建設業許可の更新に必要となる書類は、以下の通りです。
・建設業許可申請書 |
・役員等の一覧表 |
・営業所一覧表 |
・収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 |
・専任技術者一覧表 |
・使用人数 |
・誓約書 |
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
(・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書)該当の場合のみ |
・健康保険等の加入状況 |
(・指導監督的実務経験証明書)該当の場合のみ |
(・建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表)該当の場合のみ |
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
(・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書)該当の場合のみ |
・株主(出資者)調書 変更がある場合 |
なお、建設業許可の更新内容によっては、省略可能であったり、確認のために追加の書類を求められる場合があります。自社の営業所の有無や、経営管理責任者の経営経験、各種変更の有無などに合わせて、必要な書類を揃えていくことになります。
建設業許可の更新の負担を少しでも減らすには?
「少しでも建設業許可の更新の負担を減らしたい、、!」という方には、行政書士への依頼がおすすめです。
- 建設業許可の更新がスムーズに進む
- プロに相談しながら申請を進められる
- 申請前に必要書類の精査をサポートしてもらえる
建設業許可の更新は、要件の確認や必要となる各種書類の手配・準備が多く、膨大な時間と労力、コストがかかります。建設業許可申請のプロである行政書士を利用することで、効率的に準備が進められるようになります。
「建設業許可の更新が思った以上に労力がかかりそうで不安…」
「建設業許可の更新タイミングが近づいているので、プロにサポートして欲しい」
「建設業許可の更新でトラブルがありプロに相談したい」
という方は、積極的に行政書士を利用するのがおすすめです。
建設業許可の更新に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人へ
建設業許可の更新まとめ
・建設業許可の有効期間は5年間
・建設業許可の更新タイミングはおおよそ「3か月前〜30日前」
・更新をしないまま有効期間満了日を過ぎてしまうと新規申請が必要に
・建設業許可の更新の準備はしっかり綿密に
この記事では、「建設業許可の更新が不安」という方のために、建設業許可の更新に関する基本情報から、必要な書類、注意するべきポイントなどを解説しました。
建設業許可の取得に必要な要件を一通り審査し直すため、たとえ更新であっても一筋縄ではいきません。
この解説記事を読んでみて、「建設業許可の更新が思った以上に労力がかかりそうで不安」「更新の準備からプロにサポートして欲しい」という悩みをお持ちの場合は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
弊社では東北地方を中心に建設業許可に関する実績が豊富です。
- 建設業許可の更新に必要な要件が複雑で、ちゃんと更新できるか不安…
- スムーズに建設業許可を更新したいのでサポートして欲しい
- 建設業許可の更新に必要な書類を事前に精査して欲しい
- 建設業許可の更新を代行して欲しい
建設業許可の更新に少しでも不安や悩みを感じる方は、お気軽にご相談ください。
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