
名義変更(移転登録)とは
自動車の移転登録とは、自動車の所有者を変更する登録手続きを指します。
・自動車を売買した
・自動車を譲渡した
・自動車のローンを払い終わり、ローン会社や販売店の所有権を解除する
上記のような場合に、必要な手続きとなります。
自動車の名義変更業務はディーラー様からのご依頼多いですが、個人間の売買・譲渡の場合など、個人のお客様からのご依頼もお受けしています。
必要書類が多く煩雑な手続きですので、業務に精通したWith.行政書士法人にお任せください。
県外ナンバーを取り寄せられるサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。

- 新規登録(新車新規・中古新規)
- 変更登録(氏名、住所、使用の本拠の変更)
- 移転登録(名義変更)
- 抹消登録(廃車等)
- 番号変更
- ナンバー再交付(破損、紛失)
- 登録事項証明書
名義変更(移転登録)の手続き費用
自動車を販売した、譲渡した場合の車両の手続きをご依頼いただいた場合の費用例は以下のとおりです。
| ご依頼内容 | 弊社報酬(税込) | 手数料 |
| 名義変更(移転登録) | 9,900 | 500 |
| 出張封印(上記にプラス) | 7,700 | |
| 希望ナンバー申込み | 2,200 | ナンバー代別途 (通常ナンバーは1,960円) |
ナンバーが変更になる場合は、上記に追加してナンバー費用(宮城および仙台ナンバーの場合は1,960円)が必要になります。
車種や年式等によって、環境性能割、重量税等がかかる場合があります。
あらかじめ税額をお知りになりたい場合は、車検証等お車の情報をいただければお調べいたします。
※弊社は適格請求書発行事業者としてインボイス制度に登録しています。
販売店様向け 自社への名義変更(移転登録)に費用
定期仕入のため、ディーラー・自動車販売店様の名義に変更する場合の費用例は以下のようになっております。
頻繁に手続きが発生することを想定し、安価に設定しています。
| ご依頼内容 | 弊社報酬(税込) | 備考 |
| 自社への名義変更 (移転登録+出張封印) | 6,600 | 仙台市内の場合 |
| 車庫証明(自社仕入分) | 3,300 | 仙台市内の場合 |
※出張封印込み(運輸支局への車両の移動は必要ありません。)で上記料金です。
仕入れ業務の円滑化にぜひご活用ください。
もう陸送、車両持込は不要?好きな場所でナンバー取付ができる、注目の「出張封印」とは
出張封印とは、陸運支局へ自動車を持ち込むことなく、弊社のような封印権を持つものが指定先に伺って封印を取付けるサービスのことです。
出張封印が認められる以前は、ナンバー変更を伴う登録の際は必ず陸運支局に自動車を持ち込み、リアナンバーに「封印」という丸い金属のフタをつけてもらわなければなりませんでした。
陸運支局は平日しか空いていないし、各県に1か所しかないことも多く、平日仕事の人や遠方に住んでいる人は手続きが大変でしたが、行政書士への出張封印権限が広く開放されたことで、お客様の利便性が大きく増しました。登録から弊社にご依頼いただくことで、指定した場所で封印取付が可能となっています。

名義変更の必要書類(普通自動車の場合)
移転登録には以下の書類が必要です。
- 印鑑証明書
- 譲渡証明書(実印押印が必要)
- 委任状(実印押印が必要)
- 住民票(車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合ののみ。つながりがわかるもの)
- 車検証
- 印鑑証明書
- 委任状(実印押印が必要)
- 使用者の車庫証明(あらかじめ警察署にて取得)
名義変更(移転登録)にかかる日数
移転登録の手続きは1日で終わります。(早ければ管轄の運輸支局で1時間もかからず完了することもあります。)
弊社にご依頼いただいた場合は、登録書類が届いた翌日に登録手続きを行うため、最短でお客様が書類を発送した日から3日後にはお手元に届きます。
※運送便や郵便の遅延がある場合を除く
お急ぎの場合は、午前着の書類を当日登録する場合もございます。
・各種証明書(印鑑証明書、車庫証明など)の有効期限が切れそう
・締め日の関係で、何とか月内に登録したい
など、ご事情がある場合は、事前にご相談ください。
できうる限り、ご希望に沿った納期で対応させていただきます。
※必ずお約束できるものではないので、あらかじめご承知おきください。
宮城県・仙台市の自動車の名義変更はWith.行政書士法人へ
弊社は宮城県仙台市に拠点を置く、自動車登録業務に特化した行政書士法人です。
・2024年自動車登録・車庫証明業務1600件以上
・代表は自動車業務に精通した行政書士認定あり(出張封印が可能です)
自動車販売店様、同業の行政書士の先生より信頼をいただき、毎月120件以上の自動車業務に対応しています。
法人・個人問わず、ご依頼いただけます。
自動車の登録手続きは、ぜひWith.行政書士法人へご依頼ください。
なお自動車の所有者ではなく、使用者を変更する手続きは「変更登録」、
所有者・使用者が変わり、使用の本拠(自動車を使う場所)が変わる場合は「車庫証明」の手続きが必要となります。
該当する方は以下の記事も併せてご確認ください。



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