お客様から、「建設業の許可を取る前なのに、工事が500万円を超えそうなんだけど…」と、ご相談を受けることがあります。
この「500万を超えるかどうか」について、詳しく説明します。
「工事を分割して契約書を作れば、大丈夫ですか?」
500万円未満の軽微な工事以外は取得が必要とされています。
では、軽微な工事とは?簡単に説明すると・・・
1 150㎡未満の木造住宅工事
2 1500万円未満の建築一式工事
3 それ以外の工事で500万円未満の工事
合わせて500万円未満
例えばもともと一つの800万円の工事を分割して400万円の工事を2件請け負ったことにした場合でも、正当な理由があって分割した場合を除いて金額は合算されます。
正当な理由というためには、「建設業法の適用を逃れるためではない」という事を十分に証明できることが必要です。(あくまで例外的な場合ということですので基本的には合算での金額となります。)
消費税が含まれる
請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれた額が500万円未満でなくてはなりません。増税しましたから、税抜価格は増税前より安くないといけない、ということですね。
材料提供の場合は工事費に加算する
注文者から工事の材料を無償提供されたような場合は、その材料の市場価格と運送費を工事費に含めることとされています。
「この材料はもらったことにして500万円を超えない金額をつけておこう」というような操作はできません。
軽微な工事に該当しない具体例
通常、軽微な工事に該当しない(許可が必要)と考えられるのは以下のようなケースです。
①工種ごとの契約が複数あって、それぞれの契約は500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合。
→工種が違っても合算での金額となります。
②工期が長期間の場合で、500万円未満の工事を請け負った後に間隔をおいて再度500万円未満の工事を請け負った合計が500万円以上になる場合。
→期間が離れていても合算での金額となります。
③はつり、雑工事等で断続的な少額の契約だが、合計すると500万円以上になる場合。
→断続的なものも積み上げて計算します。
上記のように、一つの工事を分割するような方法はふさわしくありません。
発注者や元請けの信頼を損なわないために、正しい方法で処理する必要があります。というのも、元請けには、下請の法令違反等は是正する義務があるからです。
軽微な工事も、建設業法の対象には該当する
以上のようなケースに該当せず、純粋に500万円未満の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする場合は建設業許可の適用は除外されます。
しかし、建設業法は「建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの」全てに適用されますので、建設業法の対象にはなるということを、社長さん達は覚えておいたほうがいいでしょう。(もちろん、附帯工事も建設業法の対象です。)
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