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遺言書の作成

遺言書の作成

遺言書を作る最大の目的は、残される人たちに
自分の意思表示をすること、そして「争いを予防する」ということです。
死後、財産をめぐって遺族にわだかまりが残らないように、
考えをはっきりと示すとともに、財産の分け方を
工夫しておきましょう。

遺言は公正証書で残しましょう

 

遺言には、
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があります。

自筆証書遺言は一人で簡単に書けるものですが、本人が本当に書いたか、偽造されていないか、など有効性が問題になることが多く、 亡くなった後に裁判所の「検認」を受けなければなりませんので、スムーズな相続手続のために公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、本人が死亡した時から効力が発生するので、家族がトラブルになることもありません。
作成するときは、どんな遺言にしたいか相談して案を練り、お客様と一緒に公証役場に出向きます。
財産の金額や家族構成、家族に遺したい思いなどは、多種多様で一人ひとり違うものです。
納得ができて、安心できる内容の遺言書作りをお手伝いいたします。

公正証書遺言の作成にかかる費用はこちらをご覧ください。

遺言書でトラブルを回避しましょう

遺言書を残しても、「財産の分け方が不平等だ」といって、
遺族にもめごとがおきることがあります。
例えば、介護をしてくれたから長男夫婦に多めに財産を残してあげたい、
と考えるなら、
「長男夫婦には、大変お世話になり感謝しているため、
財産を多めに相続させる」
と、その理由まで書くようにしましょう。

また、遺言は、財産を与えるためだけにするのではありません。
財産分与の方法とともに、「兄弟でこれからも協力しあってね」
「残されたお母さんをよろしく頼む」
など、大切な人に最後のメッセージを伝えることができます。
残された人がメッセージを受け取れば、相続の争いが起こることもなく、
あなたをずっとしのぶでしょう。

ただし、遺言書に記載しても侵害されない、相続人が受け取れる持分「遺留分」というものがあります。
くわしくは遺留分のページをご覧ください。

自分で遺言を書いてみたいかたは、こちらをご覧ください。
自筆証書遺言作成の手順

相続税対策もご一緒に

遺言を作成するときに財産のおおよその金額を調べ、
必要があれば相続税の対策もしておきましょう。
相続税対策は数年の時間がかかるものなので、
時すでに遅し、とならないように気をつけましょう。

老後の財産管理が不安なときは

老後、財産管理に不安があるかたは、「任意後見契約」を結んでおくか、
専門家と委任契約を結んでおくと思い通りに管理できます。
詳しくは任意後見のページをご覧いただくか、
分かりやすく説明いたしますので090-8254-6728までご連絡ください!