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産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬とは?

産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、都道府県知事の許可が必要ということが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。

事業者から排出された廃棄物を収集し、中間処理場や最終処分場へ運搬しますが、事業者はただ廃棄物を引き渡すのではなく、マニフェストを発行し、処理が行われるまで管理しなければなりません。

収集した廃棄物を一度保管場所に収集し、別な車両に積み替えて運搬する「積替え保管」という方法もあります。産業廃棄物収集運搬業者は、都道府県知事から許可を受けるにあたり、積替え保管をするのかどうか事業計画で示す必要があります。

産業廃棄物とは?

「産業廃棄物」とは以下のものを指します。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合は、以下の廃棄物のうち、どの廃棄物を取り扱うか、どのように運搬するか、具体的な計画を立てて申請します。

1燃え殻
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13紙くず
14木くず
15繊維くず
16動物系固形不要物
17動植物系残さ
18動物のふん尿
19動物の死体
20コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

上記のうち、13「紙くず」~19「家畜の死体」については、都道府県から具体的に示された業種の事業活動から排出された場合は「産業廃棄物」に該当します。

産業廃棄物収集運搬業の許可

産業廃棄物収集運搬業を行う場合、業を行う都道府県知事の許可が必要です。
例えば、宮城県に事業場がある会社で、宮城、福島、山形、岩手で収集運搬をする場合は、全ての県で許可を取得する必要があります。
許可を得るためには、事業計画通りの営業をしていける設備と人的能力、財産基盤があるかどうかが大切です。
具体的な条件は以下の通りです。

【収集運搬業許可の条件】

  • 産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること
  • 事業を的確に継続して行うための経理的基礎を備えていること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 生活環境の保全に支障をきたさない施設を備えていること
  • 欠格条項に該当しないこと

罰則の内容

許可を受けずに収集運搬を行ったとき、不正に営業許可を取得したとき、許可を受けずに事業範囲を変更したとき、名義貸し、営業停止等の場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の概要

都道府県知事に許可申請を提出する場合は、申請書及び事業計画書を作成します。
合わせて、添付書類、申請手数料81000円が必要です。

申請が受理されてから許可までは、概ね3か月程度かかります。
許可が出た場合の有効期間は5年です(優良認定は6年)

申請書類と添付書類の詳細についてはこちらのページをご覧ください。(現在準備中)

許可が不要な場合

産業廃棄物収集運搬業は、排出事業者から廃棄物を収集して代わりに処理場へ運搬する業務なので、排出事業者が自分で廃棄物を処分場へ運搬する場合は許可は不要です。
例えば、排出場所が工事現場の場合、排出事業者は原則として「元請工事業者」となります。
建設現場から排出される廃棄物は、いわゆる「建設8種」といわれるものが多いですが、下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可なく現場から排出される廃棄物を運搬することはできません。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可を合わせて持っている業者が多いのは、上記のような理由からです。
また、再生利用を目的として産業廃棄物を収集運搬する場合も許可が不要です。

建設現場から排出される8種の産業廃棄物とは

建物の解体現場をイメージすると分かりやすいですが、建設現場から排出される産業廃棄物を収集運搬する業者さんは、以下の品目を事業範囲とすることが多いといえます。

廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器類くず
がれき類

産業廃棄物収集運搬者の義務

許可を取得したあとは、以下の規定を守りながら収集運搬業にあたるようになります。

①車両表示

業者名と許可番号下6桁を、車両側面に見やすく表示します。文字の大きさに決まりがある場合がありますので、許可を取得した都道府県からの指示に従って作成します。
例 産業廃棄物収集運搬車
  株式会社〇〇
  許可番号〇〇〇〇〇〇(6桁)号

②マニフェストの携帯、許可証の写しの携帯