「そもそも、貨物利用運送事業ってなに?」
「自社で始めるビジネスモデルが貨物利用運送事業に該当するかどうか分からない…」
「貨物利用運送事業を始めるのに必要な許可は?」
運送業の種類の1つである「貨物利用運送事業」は、自社ではトラックなどの運送手段を持たずに、荷主からの依頼で他の実運送業者を手配し、荷物を目的地まで送り届ける事業です。
貨物利用運送事業自体は難しいビジネスモデルではありませんが、その業態や種類の違いがやや複雑なため、「利用運送事業ってなに?」「第一種/第二種ってなに?」「許可はどうするの?」という悩みが起きがちです。
この記事では、運送業許可に関する実績が豊富なWith.行政書士法人が、貨物利用運送事業の概要や種類の違いなどを分かりやすく解説していきます。
「貨物利用運送事業はどのような事業か」「申請に向けてクリアが必要な許可要件」なども丁寧に解説していますので、これから貨物利用運送事業の開業を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
貨物利用運送事業とは?
「そもそも貨物利用運送事業ってなに?」という方のために、貨物利用運送事業について解説します。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは?
自社ではトラックなどの運送手段を持たず、他人(荷主)の需要に応じて、有償で他の実運送業者を手配し、荷物を目的地まで送り届ける事業のことです。
分かりやすく説明すると、「荷主から代金(またはそれに相当するもの)を頂くが、自社のトラックでは運ばずに、実運送業者を手配して荷物を届ける」という事業です。
このような利用運送を事業として行う場合は、貨物利用運送事業の許可(または登録)を受ける必要があります。
運送業界では「水屋」と呼ばれることもあり、事業者側は荷主からの依頼や荷物の種類によってベストな運送手段を手配し、安全かつ確実に荷物を目的地まで届ける必要があります。
例えるなら「配車」のような役割を持っていますが、単なる実運送業者への手配・振り分けだけでなく、荷主と直接契約を交わして、荷物を目的地に確実に送り届けるために主体的かつ責任を持って対応する点がポイントです。
一般の運送業や貨物取次との違いは?
貨物自動車運送事業との違い
「運送事業」と聞いてイメージする、荷物を運送する事業(一般貨物自動車運送事業)とは、「実際に自社で荷物を運ぶかどうか」が異なります。
【貨物利用運送事業】
自社で緑ナンバーのトラックは保有せず、実運送業者を手配・委託する
【貨物自動車運送事業】
自社で緑ナンバーのトラックを保有し、実際に荷物を運送する
貨物利用運送事業の主軸は、あくまで「荷主と運送に対する契約を交わし、最適な実運送業者を手配すること」であるため、緑ナンバーのトラックを自社で保有する必要はありません。
貨物取次事業との違い
荷物を自社で運ばずに荷物を預かるという点では、コンビニの荷物を預かる業務(取次)と同じように見えますが、こちらも異なります。
コンビニのように、荷主から依頼されて荷物を取次ぐような場合は、「貨物取次事業」に該当し、以下のような点が異なります。
・実運送業者の手配をするかどうか
・運送に関わる責任を負うかどうか
例えば「これから運送会社と荷主をつなぐ配送マッチングサービスを始めたい」という場合は、事業者側では実運送業者の手配は行わず、万が一運送中のトラブルが発生しても責任を負うことはないため、貨物利用運送事業として許可を受ける必要はありません。
貨物利用運送事業に該当しないケース
「荷主からの依頼で他の実運送業者を手配し、荷物を目的地まで送り届ける」という業態の場合は貨物利用運送事業の許可を受ける必要がありますが、以下のようなケースの場合は許可を受ける必要はありません。
・自社の荷物を実運送業者に運送してもらう場合
・無償で荷物を利用運送する場合
・軽自動車を利用して運送する場合
貨物利用運送事業は、「他人(荷主)の需要に応じて、有償で」運送する場合に該当するため、自社の荷物を運送するケースや、無償で荷物を利用運送するといったケースでは、貨物利用運送事業の許可を受ける必要はありません。
また、「実運送事業者」とは、国土交通省では以下の事業者を指しています。
なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げる事業者をいいます。
・ 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
・ 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
・ 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項
の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
・ 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又
は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
貨物利用運送事業についてのQ&A(国土交通省)内−Q1.回答(P.5)
そのため、軽自動車、ロープウェイ(索道)などを利用して利用運送を行う場合も許可を受ける必要はありません。
【2種類ある】貨物利用運送事業の種類
ここまで貨物利用運送事業の基本を解説してきましたが、貨物利用運送事業には「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類があります。
第一種/第二種どちらも登録・許可の要件や流れなどに大きな違いはありませんが、「事業内容を請け負う範囲」で取得するべき種別が異なります。
【第一種貨物利用運送事業(登録制)】
鉄道/船舶/航空/トラックのいずれかの範囲だけを利用運送し、運送の一部を請け負う場合
【第二種貨物利用運送事業(許可制)】
鉄道/船舶/航空のいずれか+トラックで全てを利用運送し、運送の全てを一気通貫で請け負う場合
分かりやすく説明すると、宮城県(集荷先)から大阪府(配達先)まで荷物を利用運送する場合に、鉄道/航空/船舶/トラックのいずれかのみを利用運送する場合は「第一種貨物利用運送事業」となります。
しかし、鉄道/航空/船舶のいずれか+トラックを駆使して荷物を利用運送する場合には、集荷先から配達先までの運送全てを一気通貫して請け負うため、「第二種貨物利用運送事業」となります。
なお、集荷先から目的地までトラックのみで運送するケースでは、全てを一気通貫で請け負いますが、輸送手段は1つとなるため「第一種貨物利用運送事業」となります。
自社のビジネスモデルが「第一種」「第二種」のどちらに該当するかで登録・許可の種別が異なるので、注意が必要です。
貨物利用運送事業の許可要件
貨物利用運送事業を始めるためには、「貨物利用運送事業法」で定められている要件を満たし、貨物利用運送事業許可(または登録)を受ける必要があります。
貨物利用運送事業の許可を受けるための要件には、ざっくり以下の3つがあります。
それぞれの要件には細かい規定があるため、見落としや申請ミスなどが発生しないよう、行政書士と相談しながら進めましょう。
各要件の具体的な内容は以下の通りです。
1.「営業所」の要件
営業所については、以下の要件を満たす営業所を確保する必要があります。
- 営業所が入る建物の使用権原を有している
- 営業所の立地が都市計画法など関係する法令に抵触していない
特に、営業所は都市計画法で以下の区域に指定されている地域では、原則営業所を設立できません。
・市街化調整区域
・第一種、第二種低層住居専用地域
・第一種、第二種中高層住居専用地域
また、上記に該当しない区域の場合でも、土地の登記簿謄本上で地目が「田」「畑」と記載されている場合は、「農地法」に抵触しており使用できないので、地目変更を行い「雑種地」「宅地」などに変更する必要があります。
なお、「広さ」「間取り」などについては細かい規定はないため、問題なく業務が行えるスペースを確保できれば問題ありません。
2.「人材」の要件
貨物利用運送事業を運営する場合は、事業者が「欠格事由」に該当していない必要があります。
申請者となる個人や法人が以下に該当する場合は、貨物利用運送事業の許可を取得できないので注意しましょう。
- 1年以上の懲役または禁錮刑受けている、また、刑の執行が終わってから2年経過していない
- 第一種及び第二種利用運送業の取消しの処分を申請から2年以内に受けている
なお、申請する個人または事業者が外国人である場合は、貨物利用運送事業の取得許可に一部制約がある場合や、相互主義の観点から許可を取得できない場合があるため、該当する場合は行政書士法人と相談しながら取得するのをおすすめいたします。
3.「資金」の要件
貨物利用運送事業を始めるには、300万円以上の資金を保有しておく必要があります。
個人事業主と法人では、資金の証明方法が異なるので、注意しましょう。
- 【個人事業主の場合】
預貯金が300万円以上ある - 【法人の場合】
会社設立時の資本金または直近の決算書上の貸借対照表の純資産が300万円以上ある
貨物利用運送事業を始めるまでの流れ
1.許可申請までの流れ
貨物利用運送事業を始める場合、営業所を管轄する運輸支局または運輸局へ申請書類を提出し、貨物利用運送事業許可(または登録)を受ける必要があります。
貨物利用運送事業の許可(または登録)を取得するまでの流れは以下の通りです。
貨物利用運送事業の許可(または登録)の流れ
1.貨物利用運送事業のうち、「第一種」「第二種」どちらで申請するかを確認する
2.個人/法人どちらで申請するかを決める
3.営業所を用意する
4.貨物利用運送事業の許可取得要件をすべて満たしているか確認する
5.申請の準備(添付資料・各種情報収集)
6.営業所を管轄する運輸局または運輸支局へ申請する
7.貨物利用運送事業許可(または登録)取得
8.登録免許税を納付する
9.運賃料金設定届を提出する
10.貨物利用運送事業の開始
これから貨物利用運送事業を始める場合は、まず始めに、自社で始めようとしているビジネスモデルが「第一種貨物利用運送事業」「第二種貨物利用運送事業」のどちらに該当するかをよく確認しましょう。
「第一種」「第二種」では請け負う範囲やできるビジネスモデルが異なり、必要な書類や費用が異なるため、申請を始めてからミスや相違点などがあると、申請を始めからやり直す必要があります。
また、申請にあたり許可要件を確認する際は、認識漏れやミスを防ぐためにも自己判断で進めるのではなく、行政書士と連携して確認を進めるようにしましょう。
2.許可取得までにかかる時間
貨物利用運送事業許可は、申請書を提出してから許可証の交付を受けるまでの標準処理期間として、以下の期間がかかるとされています。
- 第一種貨物利用運送事業:約2〜3ヶ月
- 第二種貨物利用運送事業:約3〜4ヶ月
ただし、上記はあくまでも目安となり、申請に不備があった場合や、申請の混雑状況次第ではさらに期間が伸びる可能性があります。
申請準備に約1ヶ月前後はかかるため、ゼロから申請準備をする場合は、トータルで約5ヶ月前後はかかることを想定するようにしましょう。
3.許可取得に必要となる費用
貨物利用運送事業を始めるには、必ず要件を満たす資金の確保と、登録免許税の納付が必要です。
登録免許税は第一種/第二種で納付する税額が異なり、以下の通りです。(2023年5月時点)
種別 | 税額 |
---|---|
第一種貨物利用運送事業(登録) | ¥90,000 |
第一種貨物利用運送事業(変更) | ¥15,000 |
第二種貨物利用運送事業(登録) | ¥120,000 |
第二種貨物利用運送事業(変更) | ¥20,000 |
このほか、行政書士へ委託し許可取得を目指す場合には、別途資金が必要となります。
貨物利用運送事業に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人へ
貨物利用運送事業まとめ
・貨物利用運送事業とは、自社では運ばずに、実運送業者を手配・委託して荷物を運ぶ事業
・荷主と契約を結ぶため、荷物に対する責任を負う
・「第一種貨物利用運送事業」は、運送のうち、鉄道/航空/船舶/トラックのいずれかの範囲だけを請け負う
・「第二種貨物利用運送事業」は、運送のうち、鉄道/航空/船舶のいずれか+トラックですべての範囲を請け負う
・貨物利用運送事業を始めるには「営業所」「人材」「資金」の要件がある
この記事では、「これから貨物利用運送事業を始めたい」という方のために、基本知識を解説しました。
貨物利用運送事業は「第一種」「第二種」の2種類があり、事業内容や請け負う範囲によって種別が異なるため、自社のビジネスモデルはどちらが当てはまるのかをしっかり確認するようにしましょう。
弊社では東北地方を中心に運送業許可に関する実績が豊富です。
- 自社のビジネスモデルは「第一種」「第二種」どちらに該当するのか分からない…
- ちゃんと貨物利用運送事業を始められるか不安…
- 許可要件を満たせているか分からない…
- 申請に必要な書類が多すぎて不備がないか心配…
- 貨物利用運送事業許可の取得を代行して欲しい
貨物利用運送事業許可の取得に少しでも不安や悩みを感じる方は、お気軽にご相談ください。要件クリアに向けた各種相談はもちろん、許可取得後まで手厚くサポートいたします。
取得にかかる時間、労力を最大限軽減できるよう私たちがサポートいたしますので、簡単なご相談からでもまずはお気軽にご相談ください。