【車庫証明】住所と車を使う場所が違う場合に必要なこととは? 

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使用の本拠を証明する所在証明書類

自動車を購入したり、住所を変更したりするときに必要となる車庫証明。

住民票の登録地でないところで使うというケースも意外と多くあります。
例えば以下のようなケースです。

  • 単身赴任で住民票を移していないが、赴任先で車が必要となった
  • 会社名義にする車で本社が東京、使用するのが仙台の支店

※この場合、車を使う拠点とする場所を「使用の本拠」と呼びます。

住所地と使用の本拠が違う場合、使用の本拠があることのエビデンスが必要となります。
このエビデンスのことを「所在証明書類」と呼びます。

宮城県の場合は申請者名で使用の本拠宛に届いた以下の書類のいずれかを求められます。

①電気・ガス・水道等 公共料金の領収書
②消印付きの郵便物

上記はおおむね直近3ヶ月以内のものを求められることが多いです。

単身赴任で越してきたばかりなど何らかの理由で公共料金の領収書が用意できないことがあるため、その場合は本人宛の消印付きの郵便物を用意してもらうようにしています。

所在証明のルールは地域によってまちまち

先ほどご説明した所在証明書類については、宮城県を含め多くの地域で同一のルールとなっていると認識しています。

しかしながら一部の地域では違う運用がされているようです。

ご参考までに弊社で関係先かから伺ったルールをお伝えします。

群馬県会社名義にする車で使用の本拠を支店または社宅として使っている場合、所在証明書類は本社からの「支店としてまたは社宅として使っています」という一筆文書があればOK
静岡県西部所在証明書類は不要。郵便ポストや表札に会社名義であれば会社名、個人名義であれば個人名があればOK。※営業所や支店としている場合、場合によっては宅内が営業所としての機能があるか確認される。

上記の例は、あくまで関係先から聞いたものであるため、ご自身で車庫証明の申請をされる際は、必ず管轄の警察署へご確認いただくようお願いします。

車庫証明のルールは自治体によってさまざまという印象を持っています。

おすすめの車庫証明の依頼先

申請内容の確認をすることに時間がかかることを避けたい場合は、申請に慣れた行政書士事務所へ依頼することもおすすめします。
宮城県仙台市にあるWith.行政書士法人は、全国の車庫証明・自動車登録のご依頼ご相談に対応しております。
自動車の手続きで悩まれましたら、ぜひ弊社にお声がけください。

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