会社設立後の手続き

法人を設立したら、ひと安心…と思いたいところですが、実は法人を設立した後にもいろいろな手続が残っています。

1 法人設立の届出をする

会社を作る時に法務局に法人設立登記をしますが、このほかに、管轄の税務署に青色申告、棚卸資産、減価償却、給与支払などに関係する届出を提出しなければなりません。どの届を出さなければならないか、それは会社の形態によって変わってきますので、当事務所で会社設立をしたお客様には全てご案内しています。

例えば、従業員から預かって会社が支払う源泉所得税ですが、毎月納付したほうが負担感が少なくていい、という法人さんもいれば、面倒だから半年に一度まとめて支払う!という法人さんもいます。後者の場合は、届出をすれば「納期の特例」といって、半年分まとめて支払いますよ、というのが認められる場合があります。事前の知識がないとなかなか判断ができないところだと思いますので、会社設立後のことが不安な社長さんはどうぞ当事務所をご利用ください。

それから、市町村にも法人設立届を提出する必要があります。こちらもお手伝できます。

 

2 社会保険の手続きをする

従業員を雇う場合は、雇用、労災、社会保険の手続をします。基本的に社会保険料は、毎月会社の口座から引き落としです。社会保険に加入すると、「年度更新」といって、一年に一回社会保険の算定金額を決める手続があります。

社会保険の手続に関しては、残念ながらお手伝いできませんので、社労士さんをご紹介いたします。

3 毎日の会計記帳

法人を運営していくためには正確な会計記帳が必要ですが、設立後間がなく人手が足りない中ではなかなか難しいのが現状です。専門知識が必要なこともあり、後回しになりがちではないでしょうか。

気が付いたら領収書類がたまっていて手が付けられない、そんな状況になる前に当事務所にご依頼いただけば、帳票類を月に一度渡すだけでOKです。

決算期になりましたら、当事務所から提携の税理士に決算を依頼することもできます。

行政書士に会計記帳を依頼するメリットは、何といっても不安なことをすぐに相談できる点だと感じています。例えば、融資を受けたい!という時、金融機関に提出する書類が速やかに完成したり、なにか許可や認可が必要という時も、会社のことをよく分かっている人に相談したほうが安心です。

経営者になると、従業員には話せない、家族にも話せない悩み…というものが必ず出てきます。毎月お客様にお会いして、お話を聞けるというのは、経営者独特のプレッシャーを共有することでもあるのかなと思いますし、付き合いが長くなると、だんだん会社内の人間のようになっていくのを感じることがあります。

会計記帳の外注先というよりは、会社のことを一緒に考えてくれる人ととらえていただいてもいいのかもしれません。

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