遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言という作成方法があります。当事務所では通常は公正証書遺言の作成をおすすめしていますが、今回は自筆証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言は、基本的に「手書きで」作成しなければならないという決まりがありますが「財産目録」についてはパソコンで作ってもよいことになっています。不動産の情報などは、手書きで作成するのはなかなか大変なので、パソコンOKになったことでだいぶ作成のハードルが下がるのではないでしょうか。
さらに、自筆で書いた遺言書を法務局で保管してもらえるサービスが、令和2年7月から始まります。生存中は、遺言書を閲覧できるのは作成者本人(遺言者)のみで、遺言の撤回や訂正も可能です。ただし、保管してもらうには所定の書式があるようですので、事前に法務局に確認してください。
これまでは、遺言書を作成するのはお金持ちだけ、というイメージがあったかもしれませんが、これからは作成するのが一般的になっていくかもしれませんね。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまって残念なので、ご不明な点はございましたらお気軽にお問合せください。