2024年問題とは?
運送業界でホットワードになっている2024年問題。「働き方改革関連法」の施行にともなって、物流業界で2024年に起こる変化について指す言葉ですが、雇用する側からも、雇用される側からも不安の声があがっているようです。
そもそも、運送業は人手不足が慢性的な課題になっており、人材確保と雇用継続についてはほとんどの会社で頭を悩ませています。
運送業界にさらに追い打ちをかける2024年問題について、詳細を解説するとともに、会社を救う解決策はないのか検討します。
ドライバーの時間外労働時間に上限規制
2024年問題は、働き方改革の一環として、2024年4月1日から運送業・タクシー・運転代行などの自動車運転業務に「時間外労働の上限規制」が適用されることで起こると言われています。
法改正により、時間外労働に法律上の上限が明記され、2019年4月から(中小企業は2020年4月から)すでに施行されています。
このうち、法改正によって大きな影響を受けると考えられた一部の事業には、5年間の猶予期間が設けられました。
その事業のひとつが運送業を含む自動車運転の業務です。
物流業界のドライバーは、現状では労使間合意した場合には時間外労働に実質的な制限がありませんが、5年の猶予期間が終わる2024年4月からは、時間外労働の上限規制が適用されます。
具体的には、特別条項付き36協定を締結した場合でも、ドライバーの時間外労働は年間960時間までが上限となります。運送業界のドライバー、特に長距離トラックなどは必然的に長時間労働になりがちですが、2024年4月以降は人手不足、荷物の増加などの理由があったとしても、年間960時間の上限を超えてドライバーを働かせることはできません。
ちなみに、ほかの事業においては、
・時間外と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外と休日労働の2~6か月平均が1か月あたり80時間以内
・時間外労働が45時間を超えるのは年6か月まで
とする規制があります。
しかし、自動車運転の業務に関しては、年間の時間外労働が960時間を超えるかどうかのみが適用されますので、年間960時間の上限を超えなければ1か月100時間を超えても問題ないということになります。
時間外労働時間の上限を超えてしまったら…
法改正によって、時間外労働の上限を超えた際の罰則規定が設けられました。
規制に違反した事業者は「6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦」を科される可能性があります。
2024年問題で考えられる不安点
では、時間外労働の上限が設けられたことによって、具体的に運送業にどのような影響が出るのか考えてみます。
事業者側から見た不安
- 一日に運べる荷物量の減少=売上減少
- 2023年に割増賃金が20%→50%に変更することで、人件費増加=利益減少
- トラックドライバーの給与が減少することで、人材が集まらなくなる
- 未払い残業代問題
ドライバーの不安
- 労働時間の短縮によって収入が減少
2023年4月から適用される、割増賃金率の引き上げとは?
現行、中小企業では、時間外労働が月60時間を超える場合の割増賃金は25%ですが、2023年4月から、大企業と同様に割増率が50%になります。
この変更も、働き方改革関連法によって決定されました。
運送業界においては、2024年問題と同様に利益圧迫される懸念があるとして話題になっています。

運送業者ができる対策は?
2024年問題の影響で、売上減少、利益減少、人材不足…という不安材料があることを説明しましたが、運送業者として生き抜いていくためにできる対策はないのでしょうか。
一番やってはいけないことは 「なにもしない」 もしくは 「問題を先延ばしにする」ことです。
できる対策から始めていくことが大切です!
労働環境を見直す
働き方改革の趣旨は、労働者が働きやすい環境を整備しよう!ということです。
現状運送業の課題と言われている「長時間労働」「賃金が他業種に比べて低い傾向」というのを払拭する必要があります。
社会的なイメージを払拭するのは一社の努力だけでは難しいですが、例えばフレックスタイム制を取り入れる、社員とパートの賃金格差をなくすなどの見直しをして、在籍しているドライバーが辞めない工夫が考えられます。
システムの導入
今までマンパワーに頼って勤怠管理、勤務時間の管理をしていた事業者は、システムを導入するのもよいと思います。
先述した2023年の割増賃金率引き上げは、ドライバーだけではなく従業員全体に適用されますので、事務員や配車担当に残業が多い場合は、システムを導入すると負担軽減、人件費削減が見込めます。
配車やルート作成、点呼、伝票整理など、システムを導入できるポイントは複数ありますので、自社に合った方法を試してみるのがおすすめです。
賃金体系の見直し
運送業では、固定賃金に各種手当という賃金体系のところが多いようです。
賃金体系を見直し、就業規則や労働条件を整備することで、未払い残業代を後から請求されないように予防することもとても大切です。
2024年問題対策を学ぶセミナー開催
弊社では、運送業にまつわる労働問題にスポットをあてたセミナーを開催します。

