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【CCUS活用】CCUSで現場登録すると経審加点対象に

目次

就業履歴の蓄積 経審加点の概要

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録者は、令和5年2月現在で100万人を突破しています。
国交省は、建設業の担い手確保のため、建設キャリアアップシステムを利用して現場・契約情報を登録及び就業履歴を蓄積する建設業者に経審で加点する方針です。
令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請から適用します。
対象となる工事は以下の1~3を除く工事です。

  1. 日本国内以外の工事
  2. 建設業法施工例で定める軽微な工事
    請負代金の額が500万円未満(建築一式の場合は1500万円未満)の工事、建築一式工事のうち、面積が150㎥に満たない木造住宅を建設する工事
  3. 災害応急工事

加点要件

令和5年8月14日以降の審査基準日を迎えた決算の経営事項審査において、CCUSに関する加点となる要件は以下のとおりです。

  1. CCUS上で、現場・契約情報の登録をしている
  2. 技能者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備をしている
  3. 経営事項審査申請時に誓約書(様式第6号)を提出

2は、毎日現場に入場する際、建レコやグリーンサイト、BuildeeなどAPI連携認定システムを使用して入場してくださいということです。ログインして手入力で就業履歴を溜める方法ではなく、という意味合いになります。

就業履歴を蓄積すると何点の経審加点になるか

加点要件評点P点換算すると
直近事業年度に施工した全ての建設工事(民間工事を含む)で1~3の措置を実施した場合1519.6875
直近事業年度に施工した全ての公共工事で1~3の措置を実施した場合1013.1250

注意 審査基準日を含む直近の1年間で、審査対象工事を発注者から1件も請け負っていない場合は、加点になりません。

経審の点数アップとしては、完工高の底上げや借入金の削減など、影響力の高い他項目に取り組むのが先になるかとは思いますが、社会性の部分であるW項目が重視される改正となっていますので、取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。

どんな工事が対象になる?

審査基準日(決算日)以前一年以内に発注者から直接請け負った建設工事が該当します。
つまり、工期が一年以上にわたる工事や、下請として契約した工事は対象になりません。
公共工事・民間工事にかかわらず、措置を実施すれば対象になります。

CCUSを利用して現場を新規作成する元請業者が対象になるといえます。

加点はいつから適用になる?

令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査申請から改正内容での加点になります。
つまり、直近1年間のCCUS運用状況で加点になるということですので、令和5年8月31日決算で会計期間が1年の法人だとすると、令和4年9月1日から令和5年8月31日の期間に、CCUSの運用、就業履歴蓄積をした実績が必要になるということになります。
つまり、加点対象の事業年度はすでに始まっていることになります。

国土交通省 経営事項審査改正の資料より引用

まとめ

CCUSを利用した現場設置の推進、経審加点について記載しました。
スケジュール的に最短で加点を狙うのはもう間に合わないじゃないか…と思った方もいらっしゃるかもしれません。
今後経審で加点を獲得する場合は、発注者から請け負った工事をCCUS経由で新規設置、カードリーダなどを備え付けて修行履歴蓄積することになりますので、登録だけで終わらせず運用していくことが大切になってきます。

費用と手間はかかりますが、CCUSの登録、活用は後退することはなく推進の流れですので、大手だけでななく中小企業も徐々に取り組んでいくべき課題です。

With.行政書士法人では、キャリアアップシステムの登録代行はもちろんのこと、経営事項審査の手続きやご相談にもお応えしています。
普段からお客様の会計業務、建設業の決算変更業務、許可業務など幅広く扱っているので、複合的なお悩みにもお応えできます。
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