点呼は、運送業において安全運行を支える最も重要な業務のひとつです。しかし、「どの点呼が必要なのか」「対面以外でも認められるのか」「記録はどう残すべきか」「違反するとどんな罰則があるのか」など、実務レベルでは判断に迷う場面も少なくありません。
本記事では、運送業における点呼の基本的な考え方から、点呼の種類、正しい実施方法、点呼記録簿の管理ルール、違反時の罰則まで徹底解説します。点呼の正しい運用を理解し、法令違反や事故リスクを回避するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
点呼とは?
点呼(てんこ)とは、運送事業者が安全運行を確保するために、ドライバーに対して実施する確認業務のことです。乗務の前後に運行管理者が直接対面で行うのが原則であり、事故防止の最前線に位置づけられた「法令上の必須業務」です。
適切な点呼を行うことで、ドライバーの異変をいち早く察知し、重大事故を未然に防ぐ重要な役割を担っています。
点呼を行う目的
点呼の最大の目的は、運行管理者がドライバーと車両の状態を直接確認し、安全に運行できる体制を整えることにあります。
| 点呼の目的 | 詳細 |
|---|---|
| 事故の未然防止 | 管理者が客観的に「運転できる状態か」を判断し、重大事故のリスクを排除する |
| ドライバーの健康管理 | 精神面のコンディションや疲労度を把握し、無理な運行を防止する |
| 安全意識の向上 | 日常点検の確認や業務指示を通じて、組織全体の安全意識を定着させる |
点呼は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」で義務化されている
点呼は単なる推奨事項ではなく、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条に基づき、全ての運送事業者に課せられた義務です。
| 実施方法 | 原則として「対面」での実施※一定条件で電話点呼、遠隔点呼、自動点呼、IT点呼も可 |
| 確認項目 | 酒気帯びの有無、体調(疾病・疲労・睡眠不足)、車両の日常点検状況の確認 |
| 情報の記録 | 点呼記録は必ず1年間の保存が義務付けられている |
点呼の種類
点呼は、安全運行を維持するために欠かせない業務です。
具体的には以下の3種類です。
- 運行開始前の乗務前点呼
- 運行終了後の乗務後点呼
- 長距離運行などで営業所に戻れない場合の中間点呼
これら全ての点呼結果は「点呼記録簿」に記載し、1年間の保存が法律で義務付けられています。
乗務前点呼
乗務前点呼は、ドライバーが業務に入る前に安全に運転できる状態かどうかを見極めるための最初のチェックです。運行管理者は、対面または認められた方法によって、運転者の体調や精神面のコンディションを細かく確認し、問題がないかを判断します。
確認内容には、次のような項目が含まれます。
- ドライバーの健康状態(体調不良の有無、疲労の度合い、睡眠不足など)
- ドライバーの酒気帯びの有無
- 車体の日常点検の実施結果(整備管理者の運行許可確認を含む)
- 業務を行うために必要となる備品等の確認(運転免許証、非常灯、業務で必要な帳票類など)
- 運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路、運行経路の道路状況や気象状況、運行時間、休憩時間や場所など)
乗務前点呼で異常が見つかった場合は、場合によっては運行の中止や代替者の手配が必要となるため、運行管理者には高い判断力と責任が求められます。
監査や巡回指導でも必ずチェックされる項目のため、記録漏れがないよう正確な管理が重要です。乗務前点呼は事故防止の基本であり、事業者の安全意識や法令順守の姿勢を示す重要なプロセスといえます。
乗務後点呼
乗務後点呼は、ドライバーがその日の運行を終えた段階で行う、安全管理上欠かせないチェックです。運行管理者は、運転を終えた直後の状態を把握し、翌日以降の安全運行につなげる役割を担います。
確認する主な内容は以下の通りです。
- ドライバーの運行状況の確認(車体や積載物の異常の有無、乗務記録、チャート紙、運行記録計などの記録)
- 道路の工事箇所など、道路状況に関する最新情報の共有
- ドライバーの酒気帯びの有無
- 次回の運行予定の確認と指示
乗務後点呼は単なる「業務終了後の報告」ではありません。ドライバーの疲労状況や体調変化、車両の異常の有無を確認し、次の事故やトラブルを未然に防ぐための最終確認という役割を担っています。そのため、安全運行を守るうえで欠かせない重要な点呼といえます。
中間点呼
中間点呼は、乗務前点呼と乗務後点呼のどちらも営業所で対面実施できないケースに限り行われる特別な点呼です。長距離運行などでドライバーが数日にわたり営業所へ戻れない場合、電話などの遠隔手段を使って行います。
特に2泊3日以上の運行では中間点呼の実施が必須とされています。運行中に少なくとも1回は、運行管理者がドライバーと直接対話し、状態を確認する必要があります。一方で、1泊2日の運行であれば、乗務前か乗務後のいずれかは対面点呼を行えるため、中間点呼は不要です。
中間点呼で確認する主な内容は次の通りです。
- 酒気帯びの有無
- 健康状態(疲労・睡眠不足・体調不良など)
- 安全運行のための指示事項(運行ルート、道路状況、休憩場所・時間など)
中間点呼は、長距離運行における安全の中間チェックとして機能し、連続乗務によるリスクを抑えるうえで重要な役割を果たします。
点呼の実施方法
点呼は本来、運行管理者とドライバーが直接向き合って行う「対面点呼」が基本です。しかし、運送業では直行直帰や長距離運行など、必ずしも営業所に戻れない勤務形態が多く、対面だけでは現場の実態に対応しきれません。
そのため現在では、業務形態に合わせて実施できる5つの点呼方法が認められています。
- 対面点呼
- 電話点呼
- IT点呼
- 自動点呼
- 遠隔地IT点呼・遠隔点呼
これらの方式には、それぞれ使用できる条件やルールが定められており、正しく使い分けることで現場の働き方に対応しながら、安全運行の確保を徹底できます。ここでは、各点呼方法の特徴について詳しく解説していきます。
対面点呼
対面点呼は、すべての点呼方式の中で最も基本となる方法で、ドライバーが営業所や車庫に設けられた点呼場所で、点呼執行者と直接対面して行う点呼です。原則として、運行前と運行後はこの対面方式で実施することが求められており、例外が認められるのは「運行上どうしても対面ができない場合」に限られます。
顔を合わせて行うため、わずかな体調の変化や様子の違いも把握しやすく、事故防止に効果的な点呼方式とされています。
電話点呼
電話点呼は、ドライバーが乗務前後に営業所・車庫へ戻れず、どうしても対面点呼の実施が難しい場合に限って認められる特例的な点呼方式です。長距離運行や泊まりを伴う運行で、物理的に営業所へ立ち寄れない状況が典型的なケースに当たります。
点呼は、携帯電話や業務用無線など、双方がリアルタイムで会話できる機器を用いて行われます。
ただし、次のような手段は点呼として認められません。
- メール、LINE、FAXなどの一方向の連絡手段
- 運転中の通話(安全上の理由により禁止)
また、営業所と車庫が離れている、点呼執行者がその時間帯に不在など、事業者側の都合だけではやむを得ないとは判断されない点にも注意が必要です。視覚情報が得られないため、対面点呼以上に丁寧なヒアリングが求められる点呼方式といえます。
IT点呼
IT点呼は、カメラ付き端末や専用システムを利用し、離れた場所にいるドライバーと映像・音声を通じて実施する点呼方法です。画面越しではありますが、運行管理者はドライバーの表情や周囲の状況を確認できるため、対面点呼とほぼ同等のチェックを行うことが可能です。
この方式が認められているのは、安全性優良事業所(Gマーク取得済みの営業所)が基本となります。Gマーク制度は、国土交通省が認定する「安全に取り組む優良事業所」を示す制度です。IT点呼を導入できる営業所には一定の安全水準が求められています。
IT点呼の特徴は以下の通りです。
- 映像と音声で対面同等の確認が可能である
- 点呼記録が自動で記録される
- 早朝・深夜・遠隔拠点などでも柔軟に点呼を実施できる
- 少人数の体制でも対応しやすく、点呼業務の効率化につながる
これにより、従来は対面でなければ実施できなかった点呼を、複数拠点間や離れた車庫とも連携して行えるようになり、安全性を維持しつつ業務負荷を大幅に軽減できます。IT点呼は、現場の働き方に合わせながらも安全管理を徹底できる、現代の運送業に不可欠な仕組みといえます。
自動点呼
自動点呼は、国土交通省が認定した専用機器を使用し、ドライバー自身が機器を操作して点呼を完了させる最新の点呼方式です。生体認証による本人確認を行った後、アルコール検知器やカメラ機能を備えた装置を用いて、安全運行に必要な情報を自動取得します。
記録される主なデータは以下のようなものです。
- アルコール検知結果
- 顔画像による本人確認の記録
- 運行中の車両データ(走行状況・位置情報など)
- 体調に関する申告内容
これらの情報はシステム上に自動保存され、運行管理者は後からデータや映像を確認するだけで点呼の確認が完了します。特に夜間帯や遠隔地での運行後点呼として導入が進んでおり、人的リソースが限られる場面でも点呼業務を確実に行える点が大きなメリットです。
自動点呼を導入するには、国の認定機器を使用することに加え、事前の届け出が義務付けられているため、適切な準備が必要となります。2023年からは「業務後自動点呼」制度もスタートし、より柔軟な運行管理が可能な仕組みとして注目されています。
2025年からは業務前自動点呼も解禁された
2025年4月からは、「業務前自動点呼」も本格的に解禁されました。国交省の認定を受けた高精度なAIカメラや生体認証を備えた機器を使用すれば、運行管理者の立ち会いなしで点呼を完結させることが可能です。
ただし、酒気帯びや体調異常が検知された場合には、即座に運行管理者に通知され、対面点呼へ切り替えるといった厳格な体制構築が導入の条件となります。
遠隔点呼
遠隔点呼は、2022年4月から導入された比較的新しい点呼制度で、対面でなくてもドライバーの安全確認が行える仕組みです。映像・音声を使った通信機器や専用システムを利用することで、営業所と車庫、複数拠点間、さらにはグループ企業間でも点呼が可能になります。
この方式を実施するには、国が定めた要件を満たした機器の導入や、運輸支局への届出が必要ですが、承認が得られれば正式に遠隔点呼として運用できます。
IT点呼と遠隔点呼はいずれも離れた場所にいるドライバーと点呼を行う手段ですが、運用条件に大きな違いがあります。
IT点呼
- 実施できる営業所が限定される(主にGマーク取得営業所)
- 実施可能な時間帯に制約がある
- 使用できる機器・システムも細かく規定されている(条件を満たさないと実施できないケースが多い)
遠隔点呼
- 時間帯の制限がなく、24時間運用も可能である
- 国が定めた要件を満たすシステムであればどの営業所でも導入可能である
- 拠点間・系列会社間での点呼にも柔軟に対応できる
このように、遠隔点呼はIT点呼に比べて適用範囲が広く、使えるシーンが多い点が特徴です。現場に合わせて点呼体制を柔軟に構築できるため、運送業界での導入が進んでいます。
事業者間遠隔点呼も普及しつつある
最近では、自社の営業所に拘泥しない「事業者間遠隔点呼」の普及が進んでいます。これは他社の営業所を点呼場所として利用できる制度で、ドライバーが自社拠点に戻るための無理な運転を減らし、拘束時間の短縮に大きく寄与しています。特に中継輸送や共同配送を行う事業者において、効率的な安全管理手法として導入が加速しています。
種類別点呼記録簿への記録事項
点呼を実施した後は、その内容を必ず「点呼記録簿」に残す必要があります。国土交通省の通達(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈および運用)では、点呼の種類ごとに記録すべき項目が細かく定められており、定められた項目を正確に記録することが法令遵守のために重要です。
以下では、乗務前・乗務後・中間点呼それぞれで記録しなければならない項目を整理して解説します。
乗務前点呼の記録事項
乗務前点呼では、ドライバーがその日の運行に適した状態であるかを確認するための情報を記録します。
主な記録事項は次のとおりです。
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 乗務するトラックの登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼実施方法:アルコール検知器の使用の有無・対面または対面でない場合の具体的な点呼方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
※8の指示事項は、当日の天候、道路、運行状況その他必要な事項に応じ、点呼時に必ず乗務員に関する指示を与え、その内容を点呼記録の指示事項欄に記載します。
※2025年4月の制度改正により、自動点呼機器を使用する場合は「顔が確認できる画像」の保存も義務化されています。
こうした情報が、運行開始前の安全確保が適切に行われたことを証明できます。
乗務後点呼の記録事項
乗務後点呼では、運行を終えた後の状態を把握するための項目を記録します。
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 乗務するトラックの登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼実施方法:アルコール検知器の使用の有無・対面または対面でない場合の具体的な点呼方法
- 自動車、道路および運行の状況
- 交替運転者に対する通告
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足の状況
- その他必要な事項
※7の交替運転者に対する通告とは、乗務終了後に他の運転者と交代するときに、交替運転者に対して自動車、道路および運行の状況に対して知らせることをいいます。特に、運行中の異常やヒヤリハットの報告は、翌日以降の安全対策に直結するため、正確な記録が求められます。
中間点呼の記録事項
中間点呼は「乗務前」と「乗務後」のいずれも対面で行えない場合に実施されるため、遠隔地での安全確認が適切に行われたことを証明する内容となります。
記録事項は乗務前点呼とほぼ同じ構成で、以下の内容を記載します。
- 点呼執行者名
- 運転者名
- 乗務するトラックの登録番号または識別できる記号、番号等
- 点呼日時
- 点呼実施方法:アルコール検知器の使用の有無・対面または対面でない場合の具体的な点呼方法
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足の状況
- 指示事項
- その他必要な事項
点呼記録簿の正しい管理方法
点呼を行った際の内容は、必ず「点呼記録簿」として営業所で保管する義務があります。記録簿の形式は紙でも電子データでも問題ありませんが、確実に保存され、必要なときにすぐ取り出せる状態で管理されていることが重要です。近年では保管スペースの削減や検索性の高さから、電子管理を採用する事業者が増えています。
また、貨物自動車運送事業者の場合、点呼記録簿の保存期間は1年間と定められています。これは紙・電子どちらの形式でも同じで、期間内に監査などで提示を求められた場合に備えて、適切に保存しておく必要があります。
紙・電子のどちらを選ぶ場合でも、破損や紛失を防ぎ、誰でもすぐに取り出せる状態で整理・管理することが必要です。こうした記録管理を徹底することが、監査対応だけでなく、事業者としての安全管理体制の信頼性を支えることにつながります。
点呼を行う「運行管理者」と「補助者」の役割
点呼を実施する役割は、運行管理者と補助者の2つに分かれています。
運行管理者は、営業所ごとに選任される「安全管理の責任者」です。運行計画づくり、点呼の実施・確認、ドライバーの体調や勤務状況の管理など、安全運行に関わる仕事を総括します。
一方で補助者は、運行管理者の業務をサポートする立場です。所定の講習を受けていれば、運行管理者の指示・監督のもとで点呼を代行することもできます。ただし、酒気帯びの疑い、体調不良など「重要な判断が必要な場面」は、必ず運行管理者に報告しなければなりません。
このように、運行管理者と補助者が役割を分担しながら点呼を行うことで、事業所全体の安全管理体制をしっかり維持できる仕組みになっています。
運送業における点呼実施違反の罰則
点呼は、安全運行を確保するために運送事業者へ義務付けられた重要な業務です。しかし、点呼を怠り記録を残さなかったり、実施方法に不備があったりすると事業者は法令違反として行政処分の対象になります。
点呼違反に対する罰則は大きく3つに分類され、これらの項目ごとに減点や行政処分が科されます。
- 点呼記録の不備による罰則
- アルコール検知器の未設置・故障による罰則
- 点呼未実施による罰則
以下では、これら3つの罰則についてどのような行為が違反に該当するのかどれほどのペナルティを受けるのかを分かりやすく解説します。
点呼記録の不備による罰則
点呼結果の記録は法令で義務づけられており、記載漏れや不適切な管理があると行政処分の対象になります。
特に重いのが虚偽の記載(改ざん)で、初回の違反でも「60日車」という厳しい車両使用停止処分が科されます。一方、記録がまったく残されていないなど未記録の状態も重大な違反とされ、初回違反で「30日車」の処分となります。
記録不備は「気づかないうちに発生してしまう」ケースが多いため、日頃から記録簿のチェック体制を整えることが重要です。
アルコール検知器の未設置・故障による罰則
点呼時のアルコールチェックは義務であり、検知器の設置や適切な管理が求められています。検知器をそもそも備えていない場合は、初回違反でも非常に重く、「60日車」の車両停止処分が科されます。
また、検知器が故障したまま放置するなど保守義務を怠った場合には、初回違反で「20日車」が適用されます。「設置しているだけでは不十分」で、常に使用できる状態に保つことが事業者の責務となります。
点呼未実施による罰則
点呼そのものを行っていない場合は、法令違反として扱われ、初回の違反であっても「20日車」の車両使用停止処分が科されます。点呼未実施は、事故につながるリスクが極めて高い重大違反とみなされるため、厳しいペナルティが定められています。
点呼を実施したつもりでも、「記録がない」「方法が不適切」などのケースは未実施扱いになる可能性もあるため、確実な運用が不可欠です。
運送業の点呼に関するよくある質問
点呼は運送業における安全管理の中心となる業務ですが、実施方法やルールが細かく定められているため、現場では様々な疑問が生じやすい分野でもあります。
ここでは、事業者・運行管理者・ドライバーから特に多く寄せられる質問をピックアップし、分かりやすく回答していきます。点呼の運用に迷ったときや、社内ルールを見直す際の参考としてご活用ください。
点呼は法律で義務付けられている?
点呼は貨物自動車運送事業輸送安全規則により、すべての運送事業者に実施が義務付けられています。乗務前・乗務後の対面点呼を原則とし、ドライバーの健康状態・酒気帯び・車両の状況を確認し、その内容を記録・保存することが求められます。
点呼を怠った場合は行政処分の対象となるため、法令に沿った適切な運用が必須です。
点呼マニュアルはどこで入手できる?
点呼の実施方法をまとめたマニュアルは、国土交通省・地方運輸局・全日本トラック協会などが公開している資料で確認できます。特に、中部運輸局が作成した「 MISSION1st 点呼マニュアル 」は、点呼の目的、手順、記録方法を図解付きで分かりやすくまとめており、社内教育にも活用できます。
「正しい点呼方法が知りたい」「新人教育に使える資料がほしい」という事業者にとって、最も利用しやすい公式マニュアルのひとつです。
点呼の1/3ルールとは?
運送業では、点呼を補助者に任せることができますが、すべてを補助者に任せてしまうことは認められていません。法律( 貨物自動車運送事業輸送安全規則 )では、その営業所で行う点呼の総回数のうち、少なくとも3分の1以上は運行管理者自身が実施しなければならないと定められています。
つまり、IT点呼や電話点呼、補助者による点呼を活用していても、「3回点呼があれば1回以上は運行管理者が実施する必要がある」というのが1/3ルールです。
このルールは、運行管理者が安全管理の中心であることを明確にし、現場の安全レベルを一定以上に保つために設けられています。
運送業許可取得に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人へ
運送業の許可を取得するには、点呼体制の構築や運行管理者の選任、車両・営業所の要件確認など、専門的な知識が欠かせません。「何から準備すればよいのか分からない」「許可取得後の運用が不安」という方も多いのではないでしょうか。
With.行政書士法人は、運送業許可の取得支援に特化した専門事務所として、多くの事業者の立ち上げ・運用をサポートしてきた実績があります。手続きの代行はもちろん、許可取得後の点呼体制づくりや運行管理の仕組みづくりまで、一貫してサポート可能です。
確実に許可を取得し、安心して事業をスタートしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
