建設現場や土砂運搬でよく見かける「白ダンプ(白ナンバーのダンプカー)」。「自社工事なら問題ないのか」「お金をもらわなければ合法なのか」「どこからが違法になるのか」など、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
白ダンプは運搬の内容や契約形態によっては違法となり、知らずに行っていても貨物自動車運送事業法違反として罰則の対象になるケースがあります。一方で、条件を満たせば白ダンプでも合法となるラインが存在するのも事実です。
そこで本記事では、運送業の実務に即して、白ダンプが違法になるケースと合法になるケースの線引きをわかりやすく整理します。あわせて、違反した場合の罰則内容や、どのような場面で緑ナンバーが必要になるのかまで具体的に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
白ナンバーダンプ(白ダンプ)とは?定義を解説
白ナンバーダンプとは、白色のナンバープレートを付けた自家用ダンプカーを指します。
白ナンバー車両は、あくまで自社利用を前提とした「自家用車両」に区分されており、運送業として報酬を得る行為は認められていません。
そのため、白ダンプで許されるのは、自社が所有する資材や土砂を自社業務の一環として運ぶケースに限られます。他社の荷物を運んで対価を受け取るといった営業行為を行うと、貨物自動車運送事業法に抵触する可能性があります。
見た目は緑か白かナンバーの違いだけですが、法律上は「運送業を行えない車両」である点が、白ナンバーダンプの重要な特徴です。
緑ナンバーダンプ(緑ダンプ)とは?定義を解説
緑ナンバーダンプとは、緑色のナンバープレートを付けた営業用のダンプカーを指します。
この緑ナンバーは、荷物を運搬し、その対価として運賃を受け取る運送業を行うための車両であることを示しています。緑ナンバーダンプを使用している事業者は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得しており、他社の土砂や砕石、建設資材などを有償で運搬することが合法的に可能です。
白ナンバーと緑ナンバーとの違い
白ナンバーと緑ナンバーの最大の違いは、「自家用か営業用か」という点にあります。
白ナンバーは、会社が自らの事業を遂行するために所有・運行する車両です。資材や土砂を運ぶこと自体は可能ですが、あくまで自社の業務の範囲内に限られ、運搬によって運賃や報酬を得ることは認められていません。他社の荷物を運び、その対価を受け取る行為は、原則として運送業に該当し、白ナンバーでは違法となります。
一方、緑ナンバーは、運送そのものを事業として行う『営業用車両』を指します。一般貨物自動車運送事業などの許可を取得した事業者のみが使用でき、他社の貨物を有償で運搬することが合法的に可能です。
白ナンバーと緑ナンバーの違いで重要なのは「何を運ぶか」ではなく、「運送によって利益を得ているか」という点です。
それぞれのメリット
白ナンバーと緑ナンバーは、用途や役割が異なるため、どちらが優れているかではなく、事業内容に合っているかが重要になります。
自社業務の補助として使うのか、運送そのものを事業として行うのかによって、選ぶべきナンバーは変わります。
ここでは、白ナンバーと緑ナンバーそれぞれのメリットを整理し、どのようなケースで向いているのかをわかりやすく解説します。
白ナンバーのメリット
白ナンバーの最大のメリットは、運送業としての許可取得など、特別な手続きを必要としない点です。営業用車両とは異なり、複雑な申請や厳しい要件を満たす必要がないため、すぐに車両を業務に活用できるという手軽さがあります。
自社所有の資材や備品の運搬、自社工事に伴う土砂移動など、自社業務の範囲内で完結する運搬であれば、白ナンバーでも十分に対応可能です。自社で施工する建設資材の運搬など、建設業に付随する補助的な用途においては、導入のしやすさが大きな利点といえるでしょう。
一方で、白ナンバーには明確なデメリットも存在します。まず、税制面では緑ナンバーよりも負担が大きくなる傾向があります。営業用車両は税制上の優遇措置があるため、同じダンプカーであっても白ナンバーの方が自動車税や重量税が高くなるケースもあります。
また、白ナンバーは自家用車両のため、運賃が発生する輸送は行えません。他社の荷物を運び対価を受け取ることはできず、業務の幅が限定される点には注意が必要です。
緑ナンバー取得のメリット
緑ナンバーを取得することで、運送業を事業として行うための土台が整います。
まず、税制面でのメリットがあります。営業用車両である緑ナンバーは、自家用の白ナンバーに比べて自動車重量税が抑えられており、車両購入時や車検時のコスト負担を軽減できます。
また、仕事の選択肢が広がる点もメリットです。緑ナンバーを取得することで、有償での運送業務を事業として行えるようになります。さらに、公共事業に関連する運送業務についても、業務として請け負うための前提条件を満たせます。
さらに、緑ナンバーは法令を遵守した正規の運送事業者である証明でもあります。そのため、自治体や大手企業、元請業者からの信用度が高まり、受注の幅が広がりやすいという利点があります。
白ナンバーダンプが違法となる理由
白ナンバーダンプによる有償運送が違法とされるのは、報酬を得て他人の貨物を運ぶ『運送事業』に国の許可が必要となるためです。
貨物自動車運送事業法では、運賃や報酬を受け取って荷物を運ぶ場合、国土交通大臣の許可を受けた事業者に限られており、その証が緑ナンバーです。
また、緑ナンバー事業者には、運行管理や車両点検、運転者の健康・労務管理など、安全管理体制の整備が義務付けられています。公共の道路を使う運送事業では安全確保と利用者保護が重視されており、その枠組みに入らない白ナンバーでの有償運送は違法とされています。
白ナンバーダンプに適用される罰則
白ナンバーダンプで有償運送を行った場合、違反の責任は運送を行った側だけにとどまりません。貨物自動車運送事業法では、無許可運送を行った事業者だけでなく、その運送を依頼した荷主側も罰則の対象となります。
ここではまず、白ナンバーダンプの違法運送において、「運送側」と「荷主側」それぞれにどのような罰則が科されるのかについて解説します。
運送側の罰則
白ナンバーダンプで他人の貨物を有償で運搬した場合、無許可で運送業を営んだものとして処分の対象となります。
貨物自動車運送事業法では、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、内容によっては懲役と罰金が併科されることもあります。
また、刑事罰とは別に、車両の使用停止や行政指導などの処分を受けるケースもあります。近年は取締りも強化されており、一時的な運搬であっても重大な法令違反となる点には注意が必要です。
荷主側の罰則
これまで、白ナンバーダンプなどによる違法運送については、荷主側に原則として直接の罰則は設けられていませんでした。ただし、無許可で運送業を行っていると知りながら依頼した場合には、違法行為を助けたとして幇助(ほうじょ)による刑事責任を問われる可能性がありました。
令和8年4月1日から法改正が施行され、状況は大きく変わります。
改正後は、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う違法な白トラ事業者に対して運送を委託した荷主等も、新たに処罰の対象となります。これは、単なる幇助ではなく、荷主自身が法令上の規制対象となる点が大きなポイントです。
参照:報道発表資料 国土交通省
白ナンバーダンプでも合法となるケース
白ナンバーダンプは有償運送を行うと違法になりますが、すべての使用が違反に当たるわけではありません。運搬の内容や目的、対価の有無によっては、白ナンバーのままでも合法と判断されるケースが存在します。
ここでは、白ナンバーダンプが例外的に認められる代表的な3つのケースについて、具体的に解説していきます。
自己所有物のみを運搬する場合
白ナンバーダンプであっても、自社が所有している物のみを運搬する場合は合法とされています。具体的には、自社製品や購入済みの材料、自社工事で発生した土砂などを、自社の業務として自ら運ぶケースが該当します。
他社の所有物を運んで対価を受け取る行為は有償運送に当たりますが、所有権が自社にある物を移動させるだけであれば、運送業には該当しません。このため、自己所有物の運搬に限っては、白ナンバーでも問題なく行えます。
無償運送の場合
白ナンバーダンプによる無償での運送は、原則として合法とされています。運送の対価として運賃や報酬を受け取らず、あくまで好意や業務上の付随行為として行う運搬であれば、貨物自動車運送事業法が想定する「有償運送」には該当しません。
ただし、形式上は無償であっても、別の名目で金銭や利益を受け取っている場合は実質的に有償と判断される可能性があります。無償運送を行う際は、報酬性が疑われない内容であるかを慎重に確認することが重要です。
建設業付帯作業の場合
建設現場で、自社が請け負った工事に伴って発生した土砂や廃材を運ぶ作業であれば、白ナンバーダンプでも認められるケースがあります。これは、運搬が建設工事に付随する作業とみなされ、運送そのものを事業として行っているわけではないためです。
ポイントは、運搬があくまで工事の一部であることです。一方で、他社の工事で発生した土砂を運ぶ場合や、運搬だけを請け負う場合は、運送業と判断される可能性があります。
合法かどうかを判断する際は、
・運送によって利益を得ていないか
・運搬が主な業務になっていないか
この2点を意識することが重要です。
運賃をもらうなら緑ナンバーの取得が必要
運賃や報酬を受け取って荷物を運ぶ行為は「運送業」に該当し、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)が必須です。白ナンバーのまま有償運送を行うと、懲役や高額な罰金などの処分の対象です。
運送で収益を得るのであれば、早めに許可を取得し、合法な体制を整えましょう。運送業の許可取得や運用で不安がある場合は、まずはWith.行政書士法人へお気軽にご相談ください。
運送業の白ダンプに関するよくある質問
ここまで、白ナンバーダンプの違法・合法の判断基準や、緑ナンバーが必要となるケースについて解説してきましたが、実務の現場では「これは大丈夫?」「この場合は違法?」と迷う場面が少なくありません。
この章では、運送業や建設業の現場で特に問い合わせの多い、白ダンプに関するよくある質問を取り上げ、誤解しやすいポイントを整理しながら解説していきます。
白ナンバートラックで違法にならない抜け道はある?
結論から言うと、違法な状態のまま合法にする「抜け道」は存在しません。
ただし、以下のような場合は、違法に当たりません。
・運搬する物を正式に購入し、自己所有物として白ダンプで運ぶ場合
・〇建ダンプが、自社の建設作業によって発生したガレキや土砂を運搬する場合
白ナンバーダンプで個人事業主はできますか?
個人事業主であっても白ナンバーダンプで有償運送を行うことは違法です。貨物自動車運送事業法では、「運賃や報酬を受け取って貨物を運ぶ行為」は事業の形態を問わず許可制とされており、個人か法人かに関係なく、営業用ナンバーの取得が必要となります。
「個人事業主だから大丈夫」といった認識は誤りで、運賃が発生する以上、白ナンバーは認められません。
有償で運送を行う場合は、普通トラックであれば緑ナンバー(軽貨物の場合は黒ナンバー)を取得し、適法な形で事業を行う必要があります。
建設業で白ナンバーダンプは違法?
建設業で白ナンバーダンプを使うこと自体は、直ちに違法ではありません。自社が行う建設工事で発生した土砂やガラを運ぶ場合は、建設業に付帯する作業とされ、白ナンバーでも認められています。
一方で、工事を行っていない現場の土砂を運ぶ場合や、運搬のみを有償で請け負う場合は運送業と判断され、緑ナンバーが必要です。
運送業許可取得に関するご相談は、実績豊富なWith.行政書士法人へ
白ナンバーダンプと緑ナンバーの判断は、運搬内容・契約形態・事業の実態によって結論が変わるため、自己判断は大きなリスクを伴います。違法状態のまま業務を続けてしまえば、罰則や信用低下、事業停止につながる可能性も否定できません。
With.行政書士法人では、一般貨物自動車運送事業の許可取得をはじめ、建設業・運送業の実務に即したサポートを行っています。「緑ナンバーが必要か判断してほしい」「今の運用は合法なのか確認したい」「将来を見据えて許可を取りたい」といったご相談にも、状況を整理したうえで最適な対応をご提案します。
運送業を安心・合法に運営するためにも、早めの専門家相談が重要です。許可取得や運用で不安がある場合は、まずはWith.行政書士法人へお気軽にご相談ください。
