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はじめに:経審で重要な「人材評価」
公共工事を請け負うために避けて通れないのが「経営事項審査(経審)」です。
経審では企業の 経営力・技術力・社会性 を数値化して評価しますが、その中でも「人材に関する評価」は大きな比重を占めます。
その評価の根拠となるのが、技能者名簿 と 技術職員名簿 です。
本記事では、それぞれの役割や違い、作成の注意点を徹底解説します。
技能者名簿とは?
技能者名簿は、建設工事に従事する技能者のうち、知識及び技術の向上にがどれだけ取り組んだかをまとめた書類です。
能力評価基準に基づいて評価を受けている場合に、いつ評価を受けたか、レベル向上があったかどうかを記載します。
主任技術者や監理技術者以外の現場作業員についても、能力評価の結果に基づいて経審加点を受けたい場合に提出します。
記載内容
- 氏名・生年月日
- 評価基準に基づいて評価を受けた日(複数回評価を受けた場合は、一番新しい日付)
- レベル向上の有無
- 控除対象かどうか(技術者名簿にも記載されている場合、重複が起きないように控除する)
ポイント
- 現場に出る技能者で、能力評価を受けてレベル向上があった人を記載すると加点になる
- 施工管理をする技術職員を記載する「技術職員名簿」と混同しないこと
技術職員名簿とは?【常勤技術者の一覧】
技術職員名簿は、常勤で在籍する技術職員(主任技術者や監理技術者となれる人材)をまとめた書類 です。
記載内容の例
- 氏名・生年月日・審査基準日の満年齢
- 業種コード(加点してほしい業種を記載する)
- 有資格区分コード
- 監理技術者講習を受けているかどうか
- CPD単位取得数
ポイント
- 資格証や社会保険加入が分かる書類の提出が必要
- 常勤性が求められる
- 一人あたり2業種まで加点ができる
技能者名簿と技術職員名簿の違い
| 項目 | 技能者名簿 | 技術職員名簿 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 知識及び技能向上に取り組んでいるかを証明 | 常勤技術職員の在籍を証明 |
| 評価への影響 | 資格数がW点に反映 | 常勤技術者数がZ点に反映 |
| 対象者 | 作業員名簿を作成するときに氏名が記載される人 | 常勤の技術者 |
| 添付資料 | 能力評価証明書 | 資格証明+社会保険証明 |
監理も現場作業もするかたは、両方に記載することも可能です。
👉 簡単に言えば、
- 技能者名簿=会社として知識や技術力アップに取り組んでいるか
- 技術職員名簿=常勤者技術者数の証明
という違いです。
名簿作成でよくあるミスと注意点
- 技術者は、審査基準日(決算日)の段階で、入社から半年が経過している必要がある→入社したての人は加点対象外
- 監理技術者の講習には有効期限があるので注意
当社がサポートできること
経審に向けた名簿作成は、細かいルールや証明資料が多く、初めての方には分かりづらい部分も少なくありません。
当社では、
- 技能者名簿・技術職員名簿の作成支援
- 必要資料の整理アドバイス
- 経審全体の点数アップ対策
- CCUSの活用
を専門的にサポートしております。
毎年提出する決算変更届作成から経審受審までお任せください。
まとめ
- 技能者名簿は知識・技能向上の取り組みに対する加点のために提出する
- 技術職員名簿は「常勤技術者数の証明」
- 両名簿は経審の 社会性等(W点)・技術力評価(Z点) に直結する重要書類
公共工事の受注を目指す建設業者様は、スケジュールに基づいた能力評価申請・CPD受講等、準備を早めに行うことが大切です。


