引越した際の自動車手続き(変更登録)
引越しをした場合、自動車にまつわる手続きで必要なものは大きく以下の2つです。
- 引越し先で車庫証明申請(自動車保管場所の変更)
- 車検証の所有者(使用者)住所変更登録手続き
①車庫証明
普通車の場合、車庫証明(保管場所証明書)は取得が法律で義務付けられていますので、必ず手続きが必要です(一部不要な地域もありますのでご確認ください。)
引越した場合の車庫証明取得期限は、変更した日から15日以内となっていますので、なるべく早く申請しましょう。
②車検証の住所変更登録
車検証には所有者(使用者)の住所が記載されていますので、引越しをすると車検証の住所変更手続きも必要となります。
運輸支局の管轄内で引越しをした場合はナンバーはそのままですが、県外に引っ越したような場合や、同じ県内でも運輸支局の管轄をまたいだ場合は、車検証の住所変更+ナンバー変更手続きとなります。
ナンバーが変わる場合は自動車の持ち込みが必要
引越しでナンバーが変更になる場合は、自動車を陸運支局に持ち込む必要があります。
With.行政書士法人では、登録手続きと合わせて、お客様の指定の場所でナンバーの取付ができる「出張封印サービス」をご提供しています。
陸運支局は平日しか空いていないので、お仕事を休めない場合はぜひご利用ください。
普通自動車の住所変更に必要な書類
1 個人の場合
- 車検証原本
- 本人以外が手続きする場合は委任状
ローン会社等の所有権がついている場合は所有者の委任状も必要です - 引越し先での車庫証明(保管場所証明書)
- 引越し前と引越し後の住所が記載された住民票(つながりが確認できることが必要です)
- 管轄が変わる場合はナンバー
- OCRシート
- 手数料納付書
2 法人の場合
- 車検証原本
- 本人以外が手続きする場合は委任状
ローン会社等の所有権がついている場合は所有者の委任状も必要です
法人の場合は、会社の丸印を押した委任状 - 引越し先での車庫証明(保管場所証明書)
- 履歴事項証明書 発行から3か月以内のもの
- 管轄が変わる場合はナンバー
- OCRシート
- 手数料納付書
複数回引越しをしていて、途中の変更手続きを忘れてしまっていた場合は、車検証に記載されている住所と最新の住所が紐づく必要があります。一枚の住民票で確認できない場合は、戸籍の附票、戸籍謄本等が追加で必要になる場合がありますので注意が必要です。
まず、車庫証明ですが、保管場所が変わったことを届け出ないでいると10万円以下の罰金を科される可能性があります。
同様に、住所変更から15日以内に車検証の住所変更をしないと道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金を科される可能性があります。
加えて、自動車税の納付通知が届かない(自動車税の滞納)、自賠責保険が支払われないリスクが発生する等が考えられますので、早めに手続きするようにしましょう。
氏名(名称)変更登録の手続き
引越しと同様に、氏名(名称)変更があった場合も車検証の変更手続きが必要です。
必要書類は、
- 車検証
- 本人以外が手続きする場合は委任状
- 氏名が変わったことが分かる住民票
法人の場合は履歴事項証明書
ご依頼いただいた場合の料金
報酬(税込み) | その他費用 | |
普通車の住所変更・氏名変更 | 9,900円 | 法定手数料 350円 |
出張封印サービス | 7,700円~ 取付場所により異なる | |
住民票等取得代行 | 3,300円 | 取得費用別途 |
※ナンバー代は別途かかります