後見サポートが始まるまでの流れ
任意後見契約を結んでから実際に後見サポートが
開始されるまでの流れを、簡単に説明します。
1.ものごとを判断する力が十分あるうちに、信頼できる人と「任意後見契約」を結ぶ
もし認知症になっても、財産の使い道や生活に不安が残らないように、
老後の生活をしっかりと考えることが必要です。
(認知症になる前から財産の管理を任せたいときや、 病院との契約などの事務をお願いしたいときは、「見守り契約」を結びます。)
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2.判断能力が不十分になってしまったら…
「後見人」が決められた仕事をしているかを監督する「後見監督人」を選んでもらえるように、家庭裁判所に申立てる
後見監督人がいないと、後見サポートは受けることができません。
家庭裁判所に申立てするのは、本人か、4親等内の親族か、後見人を頼まれた人と決まっています。
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3.後見監督人が選ばれたら、後見サポートの開始
後見人の仕事は、本人の財産をきっちり管理すること、そのほか、必要な事務をおこなうことです。
また、契約のときに決めた本人の希望通りの生活をさせてあげられるように努めることも大切な仕事です。
もし認知症にならなかったら、契約はどうなるの?
任意後見契約を結んでも、認知症にならないまま亡くなれば、その契約は終了します。
ほかにも、後見人になるはずの人が先に亡くなった場合や、認知症になる前に解約した場合も、終了になります。