本ページをご覧いただいている方の中には、今後、緑ナンバー(運送業許可)の取得を検討している方もいらっしゃるかもしれません。車のナンバープレートにおいて「緑ナンバー」という言葉を聞いたことがあっても、緑ナンバーとはいったいどのような性質のものなのか、通常のナンバーとどのような違いがあるのか、はっきりと説明するのは難しいですよね。
今回は、緑ナンバーについて以下のことを主に説明したいと思います。
- 緑ナンバーの定義
- 緑ナンバーを取得するメリットとは
- 緑ナンバーの取得方法
- 緑ナンバー取得を自分で行う場合の苦労点
- 緑ナンバー取得を専門家に頼んだ際の利点
上記の項目に加えて、With.行政書士法人に緑ナンバー取得を依頼した場合のメリットについても記述していますので、ぜひ参考にしてください。
緑ナンバーとは
緑ナンバーとは、運賃をもらって物や人を運ぶ事業を行っている車両に取り付けられているナンバープレートです。ナンバープレートは緑色で、文字や数字は白色で表記されています。
例えば、運賃をもらってお客様や荷物を運ぶバス、トラック、タクシーなどが該当します。
緑ナンバーは、誰でも車に取り付けられるわけではなく、必要な条件を満たしたうえで、必要書類の提出・試験の受験などを行い、一般貨物自動車運送事業や旅客運送事業の許可審査を通過しなくてはいけません。
つまり、緑ナンバーが取り付けられている車は、「一般貨物自動車または旅客運送事業の許可」を持っているということになります。
同じように人を運ぶ車両であっても、救急車は運賃をもらって運んでいるわけではないため、緑ナンバーに該当しません。
また、運送事業であっても、業種によっては以下のように必要な許可や運転免許が異なります。
貨物ドライバー等 | 【必要な許可】一般貨物自動車運送事業 【必要な運転免許】第一種運転免許 |
タクシー等 | 【必要な許可】旅客運送事業 【必要な運転免許】第二種運転免許 |
一言で緑ナンバーといっても許可に種類があり、必要な運転免許も異なるのですね。
緑ナンバー以外のナンバー
車のナンバーは緑以外にも多様な種類があります。どんなタイプのナンバーがあるのか説明します。
ナンバーの種類 | 色 | 説明 |
---|---|---|
白ナンバー | 白地+緑文字 | 軽自動車以外の車両で自家用車、自社の荷物を運搬するトラック、 救急車・消防車がこのナンバーに該当します。 |
黄色ナンバー | 黄色地+黒文字 | 自家用の軽自動車(軽4輪)は黄色ナンバーとなります。 |
黒ナンバー | 黒地+黄色文字 | 緑ナンバーと同様に「営業ナンバー」として位置付けられており、 軽自動車で貨物を運ぶことによって運賃が発生する車両に付けられています。 |
青ナンバー | 青地+白文字 | あまり見かけませんが、日本駐在の外交官が利用する車両に付けられています。 |
緑ナンバー取得のメリット
緑ナンバーを取得した場合、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。そのメリットをご紹介します。
社会的信用が得られる
緑ナンバーを取得することによって発生するメリットは、社会的信用の獲得、つまり、きちんと許可を取得して運送事業を行なっていることの証明になるという点です。
取引先の企業が大規模なところだと、運送事業許可証の提示を求められることがあります。
運送事業の許可の取得、すなわち緑ナンバー取得をしないで運送の仕事をすることは、法律違反です。
貨物自動車運送事業法違反になり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。
この場合、依頼主である企業に罰則はありませんが、「合法でない会社と仕事をしている」という悪評が広まる可能性があります。そのようなリスクを避けるために、依頼側は、緑ナンバー取得の確認をするのです。
運送会社などが金融機関からの融資を希望する際も、運送事業許可証の提示をしなくてはいけません。緑ナンバーの取得は、法律に従って合法の仕事をしている証拠のために必要なのです。
緑ナンバーを取得していれば、法律に則って運送事業を行なっている会社であると、堂々と営業活動ができます。
それにより営業先が拡大して仕事の幅も広がり、好評であれば継続案件も生まれてお得意様増加、売上増加が期待できます。
資力があることが証明できる
運送業許可を取得するにはそもそも資力を備えている必要があり、最低でも1,500万円以上の運転資金が必要です。
なぜこんなにも資金が必要かというと、ドライバーの長時間・長距離の運転や残業代未払い問題等、運送業には様々な問題があり、2019年に資金要件が厳しくなったため。万が一会社が倒産してしまうと、ドライバーや従業員が失職したり、取引先に未払いが発生します。
このようなトラブルが起きないよう、資金要件が厳しくなった経緯があり、人件費、燃料費、車両費等、許可取得段階で6か月分の運転資金を保有していなければいけません。
逆に、運送業許可を取得しているということは、厳しい資金要件をクリアした会社だということがいえます。
従業員へ安心感を与えられる
緑ナンバーを取得するには、社会保険への加入が義務付けられています。
緑ナンバー事業は運転必須ですので、気を付けていても業務上の事故が起きる可能性が他業種に比べ高くなっているためです。
しかし、緑ナンバーを取得していれば、社会保険等の福利厚生がしっかりと完備されている証拠にもなるため、新規採用時のアピールポイントになりますし、従業員が安心して働くことができて定着してくれれば、会社の安定にもつながります。
ただ、昨今の人員不足は運送業に限らないので、社保加入にとどまらず、魅力ある会社作りに努める必要があります。
緑ナンバーを自分で取得する際のデメリット
緑ナンバーの取得(運送業許可の申請)は、行政書士に依頼せず手続きをすることも可能です。
しかし、自分で行うと必要書類の準備および申請に相当な手間がかかります。
緑ナンバーの取得を個人で進める際のデメリットについて、以下で説明します。
手続き方法が面倒
緑ナンバーを取得するためには、要件の確認・厳しい試験に合格・必要書類の準備/提出と、さまざまなことをクリアしなければなりません。
では、申請手続きの具体的な流れをみてみましょう。
必要なトラックの台数(5台以上)、営業所や車庫が法令に抵触していないこと、運行および整備管理者、必要資金など許可基準を満たしているか、事前に確認する必要があります。
事業計画書・賃貸借契約書・見積書・残高証明書・幅員証明書・図面などを準備、作成します。
申請書および必要書類を管轄の運輸支局経由で運輸局に申請します。
申請者の常務役員の1人が、事業者として適しているかを証明するための役員法令試験を受験して合格しなくてはいけません。試験の日程は申請月の翌月以降奇数月です。
申請時に提示した資金計画の必要金額を下回らないように提出しましょう。
申請から3〜5ヶ月ほどで審査に問題がなければ、運送業を行う許可が下ります。
登録免許税12,000円を国土交通省に納付
運輸支局で個人事業主、あるいは法人役員が出席して許可書を受け取ります。
運行管理者と整備管理者の選任届の提出、運輸開始前確認報告および連絡書等の発行をしてもらい、車検証を書き換えて、緑ナンバーを受け取ります。
緑ナンバーを取得したら、事業用の自動車保険へ加入します。
対人:無制限、対物:200万円以上の保険に加入する必要がありますが、どちらも無制限にすることが望ましいです。
運輸開始届を運輸局に提出すれば、すべての手続きが完了して運輸事業がスタートできます。
このように緑ナンバーの取得手続きは大変な手間がかかります。特に必要種類の準備および作成は1枚でも準備・作成を忘れると申請できません。
手続きと同時に開業準備に追われる
緑ナンバー取得を法人設立または個人事業開業と同時に進める場合は、許可取得するために必要な書類の準備・作成、試験の受験だけでなく、法人設立・開業についても考える必要があります。
緑ナンバーを取得すれば、晴れて運送事業を行う会社として、事業展開をすることが可能になります。しかし事業を進めるうえでは会社として機能するために、さまざまな設備も準備しなくてはいけません。
- 事業資金の調達、資金繰り
- 人員の募集、確保
- 税務署等への開業届
- 社会保険の手続き
- 名刺や備品の準備
- 営業活動
- 車両の選定
これらの準備を、緑ナンバー取得の準備と同時に進める必要があり、どちらも疎かにしてはいけません。
緑ナンバー取得の手続きは行政書士に外注がおすすめ
緑ナンバーの取得は、行政書士に依頼して代行してもらうという方法もあります。行政書士に依頼した場合、代行料としてかかる費用は50〜60万円ほどです。(申請手数料は別途)
個人で取得のための手続きを行う場合、代行料は発生しないので、費用を考えると明らかに個人で行ったほうがお得といえるでしょう。
しかし、行政書士に取得手続きの代行をお願いした場合、個人で行う場合より大きなメリットがあります。
では、緑ナンバー取得の手続きを行政書士にお願いした際、どのようなメリットがあるのでしょうか。
面倒な手続きを代行
行政書士に依頼すれば、緑ナンバー取得のための各種手続きを任せられます。行政書士が代行する業務は次の2つです。
- 必要書類の準備、作成
- 運輸局への申請手続き
上記の2つの代行業務は、本人以外では行政書士のみが対応可能です。
緑ナンバー取得の手続きは、必要書類の準備・作成はもちろん、運輸局へ直接出向いての申請も手間がかかります。しかし、行政書士に依頼すれば面倒な手続きを代行してくれるので、試験や開業の準備に集中できます。
専門家によるアドバイスを受けられる
運送会社など許可が必須の事業所を開業する場合、許可に関する要件のこと、会社法に関すること、税法に関すること等、さまざまなことを覚えておかないといけません。しかし法人・個人に関わらず、会社設立の経験は何度もできるものではないので、専門的な知識は簡単には身につきません。
例えば、緑ナンバーの営業所・車庫は、利用できるところ・できないところがあります。利用可能な土地か事前にしっかりと確認しておかないと、許可が出る直前になって計画が白紙に戻ってしまう等、後になってトラブルに発展することがあります。
しかし、行政書士に緑ナンバー取得の依頼をした場合、許可要件を満たすのはもちろんのこと、手続き代行、経営に関するさまざまなアドバイス・サポートもしてくれます。専門家による豊富な知識をベースにしたアドバイスが受けられるので、開業で不安になっている人の心強い味方となってくれるでしょう。
面倒な緑ナンバー取得手続きはWith.行政書士法人にご相談を
緑ナンバー取得をしたいけれど、開業の準備などや普段の仕事などで時間が取れない・手続きが複雑で困っているという方もいらっしゃるでしょう。
そのような悩みを抱えている方は、With.行政書士法人(旧:アトラ行政書士事務所)に相談ください。
弊社は、令和3年(2021年)11月にアトラ行政書士事務所を法人化して設立しました。その道のスペシャリストである行政書士3名が弊社に所属して、運送業や建設業などの許認可、法人設立、自動車登録、毎月の会計記帳等さまざまな案件を担当しています。
弊社では、緑ナンバー取得のような許認可申請に関することは、初回相談料無料となっています。
相談ご希望の場合は、実際に対面しての面談・電話やメール・zoomなど、さまざまなご相談方法を用意しておりますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。
ご相談の時点で料金見積もりの提示も可能で、代行にいくらかかるのか事前にご案内できますので、料金の心配もいりません。
過去にご利用したお客様からは、「迅速かつ親切丁寧に対応してくれた」「仕事も早く料金も良心的だったので助かった」というありがたいご感想をいただいています。
あくまでお客様の立場で物事を考えて、「お客様の足元を照らしながら、一緒に歩める行政書士」が、弊社行政書士の行動指針です。
許可のどの段階でもご相談をお受けいたしますので、ご連絡をお待ちしています。
まとめ
今回は、緑ナンバー取得に関する以下のような問題をまとめてみました。
- 緑ナンバーの役割(何種類かあるナンバープレートのなかで緑ナンバーはどのような性質なのか)
- 緑ナンバーを取得すると、どのような利点があるのか
- 緑ナンバーの取得方法および個人で手続きをする場合の弊害
- 行政書士に手続き代行を依頼した場合の利点
緑ナンバーを取得すれば、担当できる業務内容が広がり、社会的な信用度もアップします。しかし、緑ナンバーは簡単に誰でも取得できるものではないので、緑ナンバーの取得方法・準備しなくてはいけない具体的な必要書類などを、しっかりと把握することが大事です。
緑ナンバーを取得するためには、さまざまな課題をクリアしないといけない上に、開業の準備も入れると多忙を極めることになります。
そのような課題を円滑にクリアするおすすめの方法が、行政書士に手続き代行を依頼することです。
行政書士はその道のスペシャリストなので、緑ナンバー取得のための、一連の準備をスムーズに代行してくれます。ただし、行政書士事務所であれば、どの事務所・法人でもいいとは限りません。
事務所・法人によって得意分野の案件や実績が異なります。もし緑ナンバー取得のような許認可申請の実績がそれほど豊富でない事務所を選んだ場合、スムーズに進まないこともあるかもしれません。
今回の記事では、最後に弊社、With.行政書士法人のご案内もさせていただきました。
弊社では、緑ナンバーに関することなら何でも、初回無料でご相談を受け付けています。初めて行政書士をご利用の方でも、わかりやすく丁寧にご対応するので、お気軽にご相談ください。