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軽貨物運送業、軽乗用車でも可能に!

過日2022年10月27日より軽貨物運送業(正式名称、貨物軽自動車運送事業)で使用できる車両に、「軽乗用車」が追加となりました。
これまでは用途が「貨物」となっている軽貨物車に限定されていましたが、この制限を緩和したことになります。
これによって今後軽貨物運送業の手続き、運用はどうなるでしょうか?

そんな疑問を解消してもらうために、本ページでは以下のような点について詳しく解説しています。

  • 今回の変更後、軽乗用車でも軽貨物運送事業を行える?
  • 軽乗用車で運べる重量について
  • 軽貨物運送業を始めるのに必要な手続き

​​これから軽貨物運送業の許可取得を検討している方・許可取得後に何をやるのか知りたいという方は、本ページで一緒に疑問を解決していきましょう。

なお、本ページの最後では、弊社With.行政書士法人にご相談した際のメリットについての説明もしています。ぜひ参考にしてください。​​

目次

軽乗用車が軽貨物運送業の車両として使用可能に

繰り返しになりますが、今回の変更により軽乗用車が軽貨物運送業の車両として使えるようになりました。
営業車としてよく見かける、スズキのアルトや、ダイハツのミラなどでも軽貨物運送業を始めることができます。
自宅に眠っている軽自動車を使って、副業を始めるということも想定されます。

軽乗用車で運べる重量

もともと軽貨物運送事業を行うには、用途が貨物となっている軽自動車が必要でした。
貨物車であれば、車検証に最大積載量の表示がありますが、乗用車であればこの表示がありません。
どの程度の重量を運べるのでしょうか?

この答えは通達に明記されています。

積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とすること。
また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方 又は片側に偏る積載をしないこと。

多くの場合、軽乗用車は4人乗りでしょうから、ドライバーが一人で乗車するとして、積載可能重量は以下の通りとなります。

(4-1) × 55kg = 165kg

通達に記載されている通り、積載可能重量の上限を超える積載や、偏った積載は危険なため、行うことのないようにしましょう。

軽乗用車で運送業を始めるのに必要な手続き

軽乗用車で軽貨物運送業が可能となったとしても、そのまま事業を始めることはできません。
事業開始の届出や黒ナンバーへの変更手続きが省略できるわけではないので、ご注意ください。

  1. 軽貨物運送事業開始の届出書の作成・提出(陸運支局)
  2. 黒ナンバーへの変更登録(軽自動車協会)

上記2か所での手続きが必要です。
準備ができていれば1日で手続きを完了させることも可能です。

今回の変更により考えられる影響

  • 軽貨物運送業への参入者の増加

軽貨物運送業を始める事業者は、個人事業者が多いです。
車両が既存で所有している軽乗用車でも事業が開始できるとなれば、参入者の増加が想定できます。
副業として事業を開始することも想定されています。

  • 既存の軽貨物事業者の、乗用車を利用した増車

軽乗用車を持っていれば、それを黒ナンバーに変更することで事業に活用できますので、変更手続きをされる事業者様も出ることでしょう。

まとめ

今回、軽乗用車を軽貨物運送業に使用できるように変更したのは、Amazonなどインターネット通販を利用する人が増え、宅配に対する需要が高まっていることからと思われます。
乗用車を利用可能となれば、対象車両は大きく増えます。
反応が早い事業者様もいらっしゃって、既に軽乗用車で黒ナンバーを付けている車両も見かけます。とても注目度の高い変更であったと感じます。

  • 事業開始の届出書の作成方法が分からない
  • 手続きが苦手で面倒

上記のようなことに頭を悩ませている事業者の方は、是非With.行政書士法人​​へご相談ください。弊社は、運送業、建設業や産業廃棄物処理業、そして自動車に関する業務に強い行政書士事務所です。

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