一人親方は技能者登録だけすれば大丈夫?
上記の質問をよくいただきます。
当社としての回答は、「その人によって異なる」です。
どういうことなのか、解説します。
事業者登録が必要なケースとは
建設キャリアアップシステムは、「一人親方は事業者登録をしてください」という姿勢です。
基本的には、一人親方は事業者登録と技能者登録の両方をするのが正しいということになります。
しかし、中には事業者登録ができない一人親方も見受けられます。
具体的には、
・個人事業主として税務署に届出をしていない
・所得税の確定申告をしていない
という場合が挙げられます。
上記のような働き方の一人親方は、事業者登録の添付書類である所得税の確定申告書・納税証明書・開業届が存在しないので、申請ができません。
個人事業主として届出をしていない場合は、実際は会社と雇用関係にあるけれど、何らかの理由で外注の形をとっているということなので、正しいやり方は、雇用先の社会保険に加入して、従業員として登録、ということになります。
事情があって、どうしても一人親方として登録しなければならない場合は、税務署に開業届を提出すれば、登録は可能です。
しかし、毎年確定申告をする必要が出てきますので、手間は増えると言えます。
まとめると、毎年確定申告をしている一人親方は事業者登録をしたほうがよい。
していない人は、要検討、ということになります。
一人親方の技能者登録
技能者登録については、ほとんど一般に雇用されている技能者と違いはありません。
違うのは、所属事業者が「(個人事業主としての)自分」になることです。
つまり、自分の雇い主が自分。
自分の従業員が自分。
となるわけです。
社会保険は加入せず、国民健康保険・国民年金の場合が多いので、国民健康保険証・年金手帳の写しなどを提出します。
加えて、労災特別加入していることを証明するため、保険証を提出します。
当事務所への外注をご検討のお客様
一人親方様で、パソコンを持っていない、メールが苦手、という方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、電話・メールの他にLINEをご用意しておりますので、スマホで撮影してサクサク写真を送っていただけます。